第三債務者に対する陳述催告の申立書書式・・・

第三債務者に対する陳述催告の申立書書式・・・

平成**年(ヨ)第**号

第三債務者に対する陳述催告の申立書

平成**年**月**日

東京地方裁判所 御中

債権者 株式会社山田工業
上記代表取締役 山田太郎 印

債権者は、本日、御庁に申し立てた下記当事者間の債権仮差押命令申立事件について、御庁から第三債務者に対し、民事保全法第50条第5項、民事執行法第147条第1項に規定する陳述の催告をされるよう申立をします。

当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり

(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
民事保全法第50条 民事執行法第143条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2 前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
3 第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
5 民事執行法第145条第2項から第5項まで、第146条から第152条まで、第156条、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

(第三債務者の陳述の催告)
民事執行法第147条 差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。
【則】第135条
2 第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

第三債務者に対する陳述催告の申立書書式WORD

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不動産仮差押命令申立書書式・・・

不動産仮差押命令申立書

平成**年**月**日

東京地方裁判所 御中

債権者 株式会社山田工業
上記代表取締役 山田太郎 印

当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり
請求債権の表示  別紙請求債権目録記載のとおり

申立の趣旨
債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため、債務者の第三債務者に対する別紙仮差押債権目録記載の不動産は、仮に差押さえる。
との裁判を求める。

申立の理由
第1 被保全権利
1 (金銭消費貸借契約)
債権者は、平成**年**月**日、債務者に対して、金***円を、利息年**%の割合で、返済期日を平成**年**月**日として現金で貸し渡した。(甲1)。
2 (催告)
債務者は、上記返済期日を経過しても上記貸金を支払わず、その後数回にわたって上記代金の支払を催促し、平成**年**月**日到達の内容証明郵便で10日以内の貸金債務の支払の催促もしたが、債務者は同期間を経過しても貸金債務の支払をしない(甲2)。
3 (まとめ)
以上により、債権者は、債務者に対して、別紙請求債権目録記載の貸金残金***円及びこれに対する遅延損害金の支払請求権を有する。
第2 保全の必要性
1 債務者との連絡がとりにくく、それは居留守を使っているのではないかとの疑いもあり、それらの事実を考えれば、資金繰りが苦しくなっているのは明らかであり、すでに第三者の債権者が取立を行っている場面も目撃しており、このままでは債務者の不動産を売却等される危険がある。
2 債権者は、債務者に対して別紙請求債権目録記載の金員の支払を求める訴訟提起の準備中である。
3 よって、今のうちに債務者所有の債権に対し、仮差押をしておかなければ、後日本案訴訟において勝訴判決を得ても、その執行が不能若しくは著しく困難になるおそれがあるので、本申立に及ぶ。

疎明方法
甲第1号証      金銭消費貸借契約書
甲第2号証      内容証明郵便
甲第3号証      報告書

添付書類
1 甲号証        各1通
1 商業登記簿謄本     2通
1 固定資産税評価証明書  1通

<別紙>
物件目録

1 土地
所在   東京都**********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都**********
家屋番号 **番**号
種類   居宅
構造   **造**屋根**階建
床面積  1階**、**平方メートル
2階**、**平方メートル

不動産仮差押命令申立書書式WORD

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不動産仮処分命令申立書書式・・・

不動産仮処分命令申立書

平成**年**月**日

東京地方裁判所 御中

債権者 株式会社山田工業
上記代表取締役 山田太郎 印

当事者の表示         別紙当事者目録記載のとおり
仮処分により保全すべき権利  別紙請求債権目録記載のとおり

申立の趣旨
債務者は、別紙物件目録記載の不動産について、譲渡並びに質権、抵当権及び賃借権の設定その他一切の処分をしてはならない。
との裁判を求める。

申立の理由
第1 被保全権利
1 (金銭消費貸借契約)
債権者は、平成**年**月**日、債務者に対して、金***円を、利息年**%の割合で、返済期日を平成**年**月**日として現金で貸し渡した。(甲1)。
2 債務者は、返済期日を過ぎても上記借入金の返済を全くせず、債権者からの催促に対して、平成**年**月**日、別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)を債権者に代物弁済として譲渡する旨約した(甲2)。なお、本件不動産の評価額は、上記借入金よりも低く、代物弁済に伴う清算金は発生しない(甲3)。
3 (催告)
債務者は、その後も債権者からの求めにもかかわらず、本件不動産を債権者に譲渡せず、所有権移転登記手続に必要な書類も交付しない(甲4)。
4 (まとめ)
以上により、債権者は、債務者に対して、上記代物弁済契約に基づき、本件不動産について代物弁済を原因とする所有権移転登記手続請求権を有している。
第2 保全の必要性
1 債務者との連絡がとりにくく、それは居留守を使っているのではないかとの疑いもあり、それらの事実を考えれば、資金繰りが苦しくなっているのは明らかであり、すでに第三者の債権者が取立を行っている場面も目撃しており、このままでは債務者の不動産を売却等される危険がある(甲5)。
2 債権者は、債務者に対して別紙請求債権目録記載の金員の支払を求める訴訟提起の準備中である。
3 よって、今のうちに債務者所有の債権に対し、仮差押をしておかなければ、後日本案訴訟において勝訴判決を得ても、その執行が不能若しくは著しく困難になるおそれがあるので、本申立に及ぶ。

疎明方法
甲第1号証      金銭消費貸借契約書
甲第2号証      代物弁済約定書
甲第3号証      簡易鑑定書
甲第4号証の1,2  内容証明郵便・配達証明
甲第5号証1~3   不動産登記簿謄本
甲第6号証      報告書

添付書類
1 甲号証(写)      各1通
1 商業登記簿謄本     2通
1 固定資産税評価証明書  1通

<別紙>
物件目録

1 土地
所在   東京都**********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都**********
家屋番号 **番**号
種類   居宅
構造   **造**屋根**階建
床面積  1階**、**平方メートル
2階**、**平方メートル

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