物上保証の抵当権設定契約書書式・・・

物上保証の抵当権設定契約書書式・・・

抵当権設定契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、抵当権設定者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり抵当権設定契約を締結した。

第1条(抵当権設定)
1 乙は、甲と債務者****(以下「丙」という。)の間の平成**年**月**日付金銭消費貸借契約により、丙が甲に対して負担する債務(ただし本日現在の残元金)の担保として、乙所有の後記物件(以下「抵当物件」という。)に下記のとおり第*順位の抵当権を設定する。

(1)債権額    金***円也
(2)利息     年**%(1年を365日とする日割り計算)
(3)損害金    年**%(1年を365日とする日割り計算)
(4)債務者    東京都**********
株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎
2 乙は、甲に対し、本契約締結後遅滞なく抵当権設定登記を行い、又は本契約締結後遅滞なく抵当権設定登記を行うに必要な書類一式を交付する。

第2条(抵当物件)
1 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、抵当物件の現状を変更し、第三者のために権利を設定し、又はこれを譲渡することができない。
2 抵当物件がその原因の如何にかかわらず、滅失・毀損、価格低落したとき、若しくはそのおそれがあるときは、乙は、直ちに甲に対してその旨を通知しなければならない。この場合、甲が請求したときは、乙は、増担保、代わり担保を設定し又は保証人を立てなければならない。
3 抵当物件について、土地明渡し、収用その他の原因により補償料・立退料、精算金などが発生するときは、乙は甲のためにその債権に質権を設定する。
4 第3項の質権に基づき甲が金員を受領したときは、本件約定の債務の弁済前であっても、甲は、法定の順序によらず、その債務の弁済に充当することができる。

第3条(抵当物件の調査)
乙は、甲が求めるときは、抵当物件についての報告、調査への協力をしなければならない。

第4条(損害保険)
1 乙は、本件抵当権が存続する間、抵当物件につき、甲の指定する保険会社との間で、甲の指定する金額以上の損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項の損害保険契約に基づき乙が取得する権利の上に甲のために質権を設定する。乙において独自に損害保険契約を締結したときも同様とする。
3 乙は、前2項の保険契約を本件抵当権の存続期間中維持継続しなければならず、甲の指示に従って保険契約の変更・継続・更改手続及び保険金が支給される場合の受給手続をしなければならない。
4 前3項による損害保険契約に基づく保険金を甲が受領したときは、本件約定の弁済期前であっても、法定の順序によらず、甲の指定に従って債務の弁済に充当することができる。
5 乙が第1項の損害保険契約を締結せず、又は甲の指示に従わず継続・更新などをしていないために、甲の出捐において損害保険契約を締結・継続した場合には、乙は、甲の支払った保険料その他の費用を、年**%の損害金を付して甲に対して支払わなければならない。

第5条(任意処分)
丙が債務の弁済を怠った場合、甲は、抵当物件につき、必ずしも競売手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によりこれを処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらず、債務の弁済に充当することができる。

第6条(費用負担)
本件抵当権の設定・解除・変更などの登記手続(司法書士費用などを含む)及び抵当物件の調査・処分に要した費用は乙の負担とする。

第7条(担保保存義務の免除)
1 乙は、甲において乙以外の第三者が第1条の債務の履行に関して提供している担保の変更・解除、又は乙以外の連帯保証人・物上保証人となっている第三者の保証・担保の変更・解除をした場合といえども、本契約による抵当権の存続について何らの異議を述べず、免責を主張しない。
2 乙が第1条の契約に関わる債務を履行した場合、代位によって取得した権利は、甲丙間の取引継続中又は丙が甲に対する債務を完済するまでの間は、甲の承諾がなければこれを行使できない。

第8条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第9条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(抵当権設定者)
東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   **造**屋根**階建
床面積  1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル

物上保証の抵当権設定契約書書式WORD

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抵当権追加設定契約書書式・・・

抵当権追加設定契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、抵当権設定者田中商会 株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり抵当権設定契約を締結した。

第1条(抵当権追加設定)
1 乙は、甲乙間の平成**年**月**日付抵当権設定契約(以下「原契 約」という。)により甲に対して設定した後記物件1記載の不動産に設定さ れた、後記担保目録記載の抵当権(以下「原抵当権」という。)につき、後 記物件目録2記載の物件の上に、甲に対する追加担保として下記の抵当権( 以下「本件抵当権」という。)を設定する。

(1)債権額    金***円也
(2)利息     年**%(1年を365日とする日割り計算)
(3)損害金    年**%(1年を365日とする日割り計算)
(4)債務者    東京都**********
株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎

第2条(適用条項)
乙は、本契約によって設定される抵当権について、原契約の条項がすべて適用されることを確認し同意する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(抵当権設定者)
東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   **造**屋根**階建
床面積  1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル

2 追加抵当物件
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル

(抵当権の表示)
東京法務局 **出張所
平成**年**月**日受付  第***号

抵当権追加設定契約書書式WORD

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借地建物の抵当権設定契約書書式・・・

抵当権設定契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、債務者兼抵当権設定者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり抵当権設定契約を締結した。

第1条(金銭消費貸借)
1 乙は、甲との間の平成**年**月**日付金銭消費貸借契約(以下「原契約」という。)により、乙が甲に対して負担する債務の担保として、乙所有の後記物件目録2記載の建物(以下「抵当物件」という。)に下記のとおり第*順位の抵当権を設定する。

(1)債権額   金***円也
(2)利息    年**%(1年を365日とする日割り計算)
(3)損害金   年**%(1年を365日とする日割り計算)
2 乙は、甲に対し、本契約締結後遅滞なく抵当権設定登記を行い、又は本契約締結後遅滞なく抵当権設定登記を行うに必要な書類一式を交付する。

第2条(抵当物件)
1 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、抵当物件の現状を変更し、第三者のために権利を設定し、又はこれを譲渡することができない。
2 抵当物件がその原因の如何にかかわらず、滅失・毀損、価格低落したとき、若しくはそのおそれがあるときは、乙は、直ちに甲に対してその旨を通知しなければならない。この場合、甲が請求したときは、乙は、増担保、代わり担保を設定し又は保証人を立てなければならない。
3 抵当物件について、土地明渡し、収用その他の原因により補償料・立退料、精算金などが発生するときは、乙は甲のためにその債権に質権を設定する。
4 第3項の質権に基づき甲が金員を受領したときは、本件約定の債務の弁済前であっても、甲は、法定の順序によらず、その債務の弁済に充当することができる。

第3条(抵当物件の調査)
乙は、甲が求めるときは、抵当物件についての報告、調査への協力をしなければならない。

第4条(損害保険)
1 乙は、本件抵当権が存続する間、抵当物件につき、甲の指定する保険会社との間で、甲の指定する金額以上の損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項の損害保険契約に基づき乙が取得する権利の上に甲のために質権を設定する。乙において独自に損害保険契約を締結したときも同様とする。
3 乙は、前2項の保険契約を本件抵当権の存続期間中維持継続しなければならず、甲の指示に従って保険契約の変更・継続・更改手続及び保険金が支給される場合の受給手続をしなければならない。
4 前3項による損害保険契約に基づく保険金を甲が受領したときは、本件約定の弁済期前であっても、法定の順序によらず、甲の指定に従って債務の弁済に充当することができる。
5 乙が第1項の損害保険契約を締結せず、又は甲の指示に従わず継続・更新などをしていないために、甲の出捐において損害保険契約を締結・継続した場合には、乙は、甲の支払った保険料その他の費用を、年**%の損害金を付して甲に対して支払わなければならない。

第5条(任意処分)
乙が債務の弁済を怠った場合、甲は、抵当物件につき、必ずしも競売手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によりこれを処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらず、債務の弁済に充当することができる。

第6条(借地権保護1)
1 乙は、原契約に基づく甲に対する債務を完済するまでの間は、抵当物件の借地権が設定されている後記物件目録1記載の土地についての賃貸借契約(以下「本件敷地賃貸借契約」という。)を、その理由の如何にかかわらず終了させてはならず、期間満了に際しては適切な更新手続をとらなければならない。
2 乙は、本件敷地賃貸借契約が借地借家法第22条、第23条、第24条の定期借地権である場合には、その契約期間が満了するときは賃貸人との間で新たに敷地賃貸借契約を締結することに努めなければならない。
3 乙は、本件敷地賃貸借契約の解約・賃料不払いその他本件敷地賃貸借契約により乙が有する借地権(以下「本件借地権」という。)の消滅・種類・内容の変更又はそれらのおそれを生じさせる行為をしてはならない。ただし、やむを得ない乙の事情によって本件借地権の種類・内容に変更を生じさせようとする場合で、事前に甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、本件借地権の消滅、種類・内容の変更のおそれが生じたときは、本件借地権の保全に必要となる手続をとらなければならない。
5 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本件借地権につき転貸その他の処分をしてはならない。
6 乙は、乙に原因のない事由によって本件借地権の種類・内容に変更を生ずるときは、甲に対し、あらかじめその旨を通知しなければならない。本件敷地賃貸借の賃貸人が変更された場合も同様とする。

第7条(借地権保護2)
1 乙は、抵当物件が滅失した場合には、直ちに借地借家法第10条第2項所定の掲示を行い本件借地権の保全をしなければならない。
2 乙は、前項の保全手続を講じたのち速やかに賃貸人(敷地所有者)の承諾を得て、抵当物件と同じ価値に評価される建物を再築しなければならない。
3 乙は、前項により建物が再築されるとともに、本件抵当権と同一内容、同順位の抵当権を設定する。甲に優先する上位担保権者がいる場合には、上位担保権者のために再度設定する抵当権は、本件抵当権設定時における上位担保権者の担保内容を超えて設定してはならない。
4 第2項にかかわらず乙が直ちに建物を再築しない場合には、乙は、甲の指示に従って借地権の処分をしなければならない。この場合、甲は、借地権の処分代金から法定の順序によらず、原契約いよる債務の弁済に充当することができる。

第8条(費用負担)
本件抵当権の設定・解除・変更などの登記手続(司法書士費用などを含む)及び抵当物件の調査・処分に要した費用は乙の負担とする。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(債務者・抵当権設定者)
東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地(借地権が設定されている敷地)
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   **造**屋根**階建
床面積  1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル

借地建物の抵当権設定契約書書式WORD

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