代理受領委任状書式・・・

代理受領委任状書式・・・

代理受領委任状

委任者 東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

当社(委任者)は、下記の者(受任者)を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。なお、本委任に関しては、当社と受任者の間で下記のとおり合意しておりますので、その旨ご承諾のうえ本委任に基づく以外のいかなる方法によっても当社が有する売掛代金の支払を受任者以外の第三者にはなさいませんようお願いします。

受任者 東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎

<委任事項>
1 当社が下記債務者に対して有する下記売掛代金の支払の請求及び代金の受領

(債務者の表示)
東京都**********
株式会社斉藤実業
(売掛代金の表示)
当社と上記債務者間における平成**年**月**日付****邸(東京都*******)の建築請負契約に基づき、上記債務者から当社に支払われるべき請負代金合計***円
2 復代理の選任
(特記事項)
①委任者は受任者の同意を得ない限り本委任契約を解約することはできない。
②委任者は本件代金の受領権限を受任者以外の第三者に重複して委任してはならない。
③委任者は、本件代金の支払請求権を第三者に譲渡、質入し、又は債権放棄・免除などをしてはならない。
以上

代理受領委任状書式WORD

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不動産譲渡担保契約書書式・・・

譲渡担保契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、債務者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり譲渡担保契約を締結した。

第1条(譲渡担保)
乙は、甲に対し、後記物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)を、譲渡担保の目的をもって、金**円で売り渡し、甲はこれを買い受けることを約した(以下「本件売買」という。)。

第2条(売買代金)
甲は、乙に対し、本件売買の代金**円を、平成**年**月**日に、乙の指定する下記口座振込送金する方法で支払うものとする。送金手数料は乙の負担とする。

****銀行 **支店 普通預金口座**** 田中商会(株)

第3条(所有権移転)
本件不動産の所有権は、甲が前項により代金を支払ったときに、乙から甲に移転するものとし、乙は、前条による売買代金の受領と引換に本件不動産について、甲に対し、平成**年**月**日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。

第4条(譲渡担保の公示)
甲は、前条による所有権移転登記手続と同時に、乙に対して、本件不動産の売買予約を原因とする、所有権移転請求保全の仮登記手続をする。

第5条(受戻し)
1 乙は、下記の内容によって甲との間で売買をし、本件不動産を受け戻すことができる。

(1)受戻期限  平成**年**月**日
(2)受戻金額  金**円
2 前項(1)の受戻期限までに、乙が前項(2)の代金の現実の提供をして受戻の意思表示をしない限り、乙の本件不動産の受戻権は消滅し、前項(1)の期限の徒過をもって、本件不動産の所有権は甲に帰属することが確定するものとする。ただし、甲は本件不動産の価値との差額を清算しなければならない。

第6条(本登記)
乙が、前条第1項による受戻を実行したときは、甲は、乙に対して、本件不動産について、第4条の仮登記に基づく本登記手続をしなければならない。

第7条(使用権限)
甲と乙とは、第2条による甲に代金支払と同時に、下記の内容を骨子とする使用許諾契約を別途締結する。

(1)期間    第3条による甲の所有権取得日から第5条第1項(1)の受戻期限まで
(2)使用料   月額**円(翌月分を前月末日までに支払い)
(3)解除原因  使用料の支払いを2回以上遅滞したとき

第8条(処分禁止等)
1 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、本件不動産(前条により乙が取得する使用権限も含む。)について、第三者のために抵当権・賃借権その他の権利を設定し、又はこれを譲渡することができない。
2 乙は、本件不動産の使用につき、善管注意義務を尽くさなければならない。

第9条(損害保険)
1 乙は、本件不動産につき、甲の指定する保険会社との間で、甲の指定する金額以上の損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項の損害保険契約に基づき乙が取得する権利の上に甲のために質権を設定する。乙において独自に損害保険契約を締結したときも同様とする。
3 乙は、前2項の保険契約を第7条による使用権限の存続期間及び第5条の受戻権を喪失した後、甲に本件不動産を引渡しするまでの間維持継続しなければならず、甲の指示に従って保険契約の変更・継続・更改手続及び保険金が支給される場合の受給手続をしなければならない。
4 乙が第1項の損害保険契約を締結せず、又は甲の指示に従わず継続・更新などをしていないために、甲の出捐において損害保険契約を締結・継続した場合には、乙は、甲の支払った保険料その他の費用を、年**%の損害金を付して甲に対して支払わなければならない。

第10条(費用負担)
本契約における所有権移転その他の登記手続き(司法書士費用などを含む。)に要する費用はいずれも乙の負担とする。

第11条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(債務者)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   居宅
構造   **造**屋根**階建
床面積  1階**、**平方メートル
2階**、**平方メートル

不動産譲渡担保契約書書式WORD

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集合債権譲渡担保契約書書式・・・

集合債権譲渡担保契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、債務者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり集合債権譲渡担保契約を締結した。

第1条(譲渡担保)
乙は、甲に対し、下記の債務(以下「本件債権」という。)を担保するため、乙が下記第三債務者(以下「第三債務者」という。)に対して有する下記債権(以下「譲渡担保債権」という。)を、金**円を限度として譲渡する(以下「本件債権譲渡」という。)。

(本件債権)
甲乙間における平成**年**月**日付売買取引基本契約(以下「基本契約」という。)により
①乙が甲に対して本契約締結現在負担している買掛債務
②乙が甲に対して将来負担する買掛債務
(第三債務者)
東京都********
株式会社斉藤実業
(譲渡担保債権)
乙が上記第三債務者に対して、平成**年**月**日付売買取引基本契約に基づき物品を売却したことにより、現存有する売掛債権、及び平成**年**月**日までに有する売掛債権

第2条(債権譲渡登記)
1 乙は、甲が前条による本件債権譲渡を対抗要件を具備するよう、債権譲渡特定法に基づく債権譲渡登記手続を、甲と共同して行う、ただし、甲が求める場合には、甲が指定する代理人による代理申請によるものとして、乙は、債権譲渡登記の申請手続に必要となる書類(代理人よる申請のための委任状なども含む)を甲に交付することとする。
2 前項の債権譲渡登記については、その存続期間を**年とする。
3 第1項の債権譲渡登記は、本契約締結後直ちに行なうものとし、同項但書による場合には、乙は債権譲渡登記の申請手続きに必要となる書類を、本契約締結と同時に甲に交付する。

第3条(保証)
乙は、甲に対し、本件債権譲渡にかかる譲渡担保債権について、無効・取消しなどの事由、相殺、債権譲渡禁止特約その他第三債務者の抗弁となるべき事由など何らの瑕疵がないことを保証する。

第4条(債権の保全)
1 乙は、甲の書面による事前承諾を得て、第三債務者から譲渡担保債権の弁済を受け、又は譲渡担保債権の回収・取立をすることができる。
2 乙は、甲の書面による事前承諾を得ない限り、第三債務者に対して譲渡担保債権の一部又は全部の免除・放棄、返済期限の猶予その他本件債権の回収を阻害するおそれのある行為をしてはならない。
3 乙は、譲渡担保債権を第三者に譲渡し、又は質入その他担保提供してはならない。

第5条(債権額確認)
1 甲は、いつでも乙に対して譲渡担保債権の総額を報告することを求めることができ、乙は、甲に対して書面によって譲渡担保債権の総額を報告しなければならない。
2 乙は、前項の債権額確認の際に甲より求めがあった場合には、譲渡担保債権(本契約締結後に発生し、また将来発生するもののすべてで、弁済期限の未到来、弁済済みを問わない)の契約書その他原因証書、会計記録、管理簿、注文書・請書その他の関係資料の原本を甲に開示し、その謄写、交付に応じなければならない。

第6条(報告義務等)
1 乙は、譲渡担保債権につき、事由の如何を問わずその金額が変動し、若しくは第三債務者の経営状況などにより回収に影響を生ずる事由が発生し、又はこれらが発生するおそれがあるときは、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、甲から譲渡担保債権の回収保全のために必要な行為をするべく指示されたときは、それに従って甲の指示する行為をしなければならない。

第7条(期限の利益喪失)
乙が、基本契約に定める義務を履行せず、又は本契約に定める義務を履行しなかったときは、何らの催告を要することなく当然に本件債権の期限の利益を喪失する。

第8条(譲渡担保実行)
1 乙が、前項により期限の利益を喪失したときは、甲は第三債務者に対して債権譲渡特例法に基づく通知(同法第2条第2項)を行い、以後乙は、第4条第1項の承諾がなされていたか否かに関わりなく、第三債務者に対してはいかなる手段によっても譲渡担保債権の回収・取立をすることができない。
2 乙は、前項の通知後に第三債務者から振込送金によって乙に支払われた金員がある場合にはこれを直ちに甲に支払い、譲渡担保債権の支払い又は支払の担保のために第三債務者より手形・小切手(自振・回り手形を問わない)の交付を受けているときはこれらを直ちに甲に交付する。

第9条(費用負担)
本契約における登記手続き(司法書士費用などを含む。)に要する費用はいずれも乙の負担とする。

第10条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(債務者)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

集合債権譲渡担保契約書書式WORD

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