婚姻費用分担の請求・・・

婚姻費用分担の請求・・・

婚姻費用とは、夫婦が財産や収入、社会的地位に応じた通常の生活を維持するうえで必要となる生計費のことをいいます。

この婚姻費用は、夫婦それぞれが分担することが義務付けられています。

分担すべき金額は、資産、収入その他のあらゆる事情を考慮して、算出されることになります。

夫婦関係が破綻しているような場合でも、現実に婚姻を解消するまでは、婚姻費用を分担する義務があります。

離婚訴訟や調停中であっても、夫が生活費を入れなくなったような場合には、妻は夫の支払うべき婚姻費用を請求することができます。

未成熟子に対する扶養義務と同じように、婚姻費用分担義務は、生活保持義務として理解されています。

自分の生活レベルを落としても、配偶者は、相手に自分と同程度の生活をさせる義務を負っているとされます。

分担すべき婚姻費用の額や、支払われるべき時期などについては、まず夫婦の協議によって決定します。

協議で決着がつかない場合には、家庭裁判所の調停か審判によって、決めます。

判例では、妻が有責配偶者の場合の婚姻費用分担請求であっても、一概に否定するのではなく、破綻に至ったことに対する両者の責任の割合によって、妥当な支払額を命じる傾向です。

妻が婚姻を破綻させた点を考慮して、一定額が減額される扱いとなっています。

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離婚の保全手続き・・・

離婚が成立すれば、夫に対して財産分与や慰謝料の支払を求めることができます。

しかし、夫が財産を隠匿したり、処分したりする恐れのある場合には、それを防ぐために保全手続きをとることができます。

保全手続きとは、裁判所に申し立てて、離婚問題の相手となっている者の財産を、裁判が終わる前に確保してもらうことです。

離婚の際に行なえる保全手続きとしては、審判前の保全処分と民事保全があります。

審判前の保全処分は、財産分与などについて審判を求めている場合に、当事者の申立によって、家庭裁判所が相手の仮差押や管理者の選任などの保全手続きを命じるものです。

民事保全とは、裁判後に金銭債権についての強制執行を可能にするために、債務者の不動産や動産などの財産について、その処分を制限する処置をする仮差押等をいいます。

民事保全は、裁判所に保全命令を申し立てることによって、手続きが開始され、申立の際には、まず保全しようとする権利を特定しなければなりません。

保全手続きには、証拠が必要になりますので、別居する際には、不動産登記簿謄本、預金通帳、株式の売買報告書、保護預かり証、不貞の証拠、などを保管する必要があります。

民事保全には、仮差押ともう一つ、仮処分があります。

仮処分には、強制執行のために、争いの対象となっている物の現状を維持する措置と、訴訟で争われている権利関係について、判決が確定するまで、仮の状態を定める処分があります。

そして、仮差押や仮処分を命じる裁判所の決定を保全命令といいます。

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外国人との離婚手続き・・・

外国人との離婚を考える場合、最終的に裁判で争わなければならなくなった場合に、どの国の裁判所で解決すればよいのかが問題になります。

実際には、被告である夫の住所が日本にある場合は無条件に国内の裁判所に訴えることができます。

また、原告である妻の住所が日本の場合も、特別の事情があって公平性を考慮するために必要な場合は、例外的に日本で裁判を行うことができることになっています。

夫が外国人であっても、日本に住んでいれば、日本の裁判所で解決してもらうことができるのです。

外国人の夫が日本に住んでいない場合、日本で裁判を行なうためには特別な事情が必要になります。

判例では、原告の妻が遺棄された場合や、被告の夫が行方不明、又は国外追放となった場合に、特別な事情があるとして訴えが認められています。

また、離婚を行なう際に、どの国の法律が適用されるのかについて、まず、離婚時の夫婦の本国法が同じ場合は、その本国法に基づいて離婚手続きが処理されます。

次に夫婦の本国法が違う場合は、夫婦の常居所地法が同一であれば、その常居所地法が適用されます。

どちらにも該当しない場合は、夫婦にもっとも密接な関係のある法律が基準となります。

ただし、夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人の場合には、日本の法律が適用されます。

常居所とは、人が常時居住する場所のことで、単なる居所とは違い、相当長期間にわたって居住している必要があります。

日本人で日本に住民票があれば、原則として日本が常居所とされます。

ただし、例外的に、旅券の記載等から、引き続き5年以上外国に滞在していることが判明したような場合には、その外国に常居所があると判断されます。

日本の法律で離婚する場合、協議離婚を選ぶこともできます。

しかし、日本での協議離婚が、相手の国で承認されてなく、必ず裁判所が関与することにになっている場合があります。

相手の国で協議離婚が認められていない場合は、日本で協議離婚が成立しても、相手の国では無効となる場合があります。

その場合は、調停離婚が審判離婚、裁判離婚をしなければなりません。

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国際結婚の解消の手続き・・・

日本の法律に基づいて結婚・離婚の手続きをしたのであれば、市区町村役場の離婚届出を行なうことになります。

外国でその国の方式で結婚し、日本では婚姻の届出をしていない場合、日本で離婚する際には、いったん婚姻届をすることが必要になります。

婚姻の届出は、その国の行政機関が発行した婚姻証明書を提出をして行ないます。

また、外国で裁判離婚した場合、日本で離婚届出をするには、離婚の判決書を添付します。

その裁判が確定してること、これ以上争うことができないものであることを証明しなければなりません。

ただし、日本のように裁判所書記官による確定証明制度がない国もあります。

その場合には、現地の裁判所職員や弁護士によって証明してもらうことになります。

財産分与や慰謝料について、離婚手続きが日本の法律に従って行なわれる場合であれば、財産分与も慰謝料も日本の法律に基づいて処理されます。

親子関係について、子の本国法が父母のどちらかの本国法と同じであれば、子の本国法によって、そうでなければ子の常居所地法によって決められることになっています。

例えば、日本人の母と外国人の父との間に生まれた子供が日本国籍であれば、親権・監護権をめぐる争いは、日本の法律が適用されます。

子供の国籍が外国人の父と同じものである場合には、その外国の法律が適用されます。

ただし、その国の法律が日本の公序良俗に反すると判断されれば、その適用が排除され、日本の法律が適用されます。

離婚後の親権・監護権について、イギリスやアメリカでは、結婚中と同じように、夫婦が共同して行使することになっています。

また、原則として、父親だけが親権を行使できると定めている国もあります。

子供の国籍に関して、その子が日本国籍を離脱している場合には、日本国籍を取得するために帰化の手続きが必要となります。

この手続きは、子供の親権者として、母親が行うことができます。

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