同棲と内縁破棄と婚約破棄・・・

同棲と内縁破棄と婚約破棄・・・

同棲は、両者に夫婦であるという意思があれば、籍を入れていないだけで事実上の結婚生活をしていると考えられます。

この場合の同棲は、内縁関係にあるということになり、相続権などを除けば、籍を入れた法律上の結婚と同じように扱われます。

内縁関係にある男女には、貞操を守る義務、同居・協力・扶助の義務が課されることになります。

内縁を不当に破棄すれば、離婚と同じく慰謝料が請求できます。

例えば、内縁とはいえないけれども、同棲をしており、婚約していたような場合にも、不当な破棄があれば慰謝料の請求ができます。

ただし、ただ単に同棲というだけでは、内縁や婚約とはいえません。

お互いに内縁、婚約の意思がなければならず、これを証明するには、やはり証拠が必要になってきます。

スポンサードリンク

調停で婚姻費用分担・・・

離婚と婚姻費用分担の調停を並行して行う場合、家庭裁判所では、まず婚姻費用の分担を先に成立させ、次に離婚調停に入ります。

婚姻費用は、夫婦の一方のさしあたっての生活費だからです。

婚姻費用についての調停がまとまらない場合は、その時点で審判の申立をすれば、家庭裁判所が決めてくれることになります。

その際には、相手に給与明細、源泉徴収票、預金通帳の写しなどを提出するよう請求します。

財産分与や慰謝料の金額に納得できなければ、婚姻費用の分担だけ決めて、離婚しなければ、婚姻費用分担の調停が不成立でも、1年以内には審判してもらえます。

離婚をしなければ、婚姻費用分担は経済的に有利な相手方の義務ですから、もらい続けることができるわけです。

婚姻費用をもらいながら、財産分与や慰謝料などを妥協しないで決めていくことができるのです。

スポンサードリンク

セックスレスで離婚・・・

夫婦の間で全くセックスが行なわれていなくても、互いに十分な愛情や信頼があれば、離婚の問題はありません。

しかし、セックスレスが原因で婚姻生活が破綻し、しかも訴える夫婦の一方に責任がないのであれば、離婚原因の要素と認められるとされます。

もし、それについて物的証拠ないような場合、陳述書を書き、その状況について具体的に説明すれば、証拠となります。

夫婦間の性交渉が入籍後約5ヶ月内に2~3回程度あったきりで、その後完全なセックスレスの状態だったにもかかわらず、夫がポルノビデオで自慰にふけっており、妻の離婚請求が認められた事例があります。

また、妻が性交渉を拒否し続けたことを理由に、夫からの離婚請求が認められた事例があります。

スポンサードリンク

日本に帰国した夫と離婚・・・

日本人の夫婦は、アメリカで婚姻し、アメリカで暮らしていました。

その後、夫は仕事の都合で日本へ帰国することになり、単身帰国したのですが、日本で愛人ができ、離婚して欲しいと言ってきました。

慰謝料と財産分与を請求したいのですが、アメリカと日本のどちらで離婚の訴えを起こせばよいでしょうか?

アメリカでも、慰謝料請求などの訴えはできます。

ただし、日本に帰った夫に、日本で強制執行を行なうためには、アメリカで判決を受けた後に、日本でも判決を受けなければなりません。

アメリカと日本で2度、訴訟手続をする必要があります。

ですので、最初から日本で慰謝料請求の訴えを起こした方が1度で済みます。

慰謝料請求の裁判の場合、日本での管轄は相手の住所地の地方裁判所、又は請求する側の住所地の地方裁判所で、請求する側が選択できます。

生活費を請求する調停・審判の場合は、相手の住所地の家庭裁判所です。

自活できないようなら、すぐに離婚せずに、婚姻費用と慰謝料を請求することができます。

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする