借用書の代わりに手形を・・・
借用書の代わりに、約束手形を振り出して、社長個人に裏書してもらうのは、どういう意味があるのでしょうか?
約束手形を受け取るのは、次のような利点があります。
まずは、手続きが簡単です。
また、印紙税が安くなります。
手形を受け取ると、割引に出して、現金化することができます。
手形を不渡りにしてしまうと、一定の条件の下に銀行取引停止処分を受けますから、優先的に決済せざるを得ない、というようなプレッシャーを与えることができます。
もし不渡りになった場合に、社長個人も裏書人として手形金の支払責任を負うことになります。
手形訴訟は通常の貸金返還請求訴訟と異なり、簡明迅速に処理される仕組みになっています。
注意すべきこととしては、人的抗弁があります。
約束手形というものは、当事者間において、原因があって授受されます。
法律関係としては、借用書は無いけども、貸金債権を有しており、その支払いのために手形を受け取ったという形をとっています。
もし、金銭貸借の原因が否定された場合、例えば、手形が詐取された、とか、融通手形であった、とかです。
このような手形抗弁を主張され、裁判所で認められると、手形による支払いは受けられないことになります。
これを人的抗弁といいます。
これを考えれば、手形をもらえば、それが必ずしも借用書代わりになるというものではないということです。
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金銭貸借消費契約とは・・・
金銭貸借があった事実を証明するのが金銭消費貸借契約書です。
金銭消費貸借契約書がなく相手が借りてないと言って争いになれば、事実上、債権回収は難しくなります。
この金銭消費貸借契約書は必ず作成しなければならないというものではなく、口約束でも契約は成立します。
しかし、争いになった場合、口約束での契約は証拠がなく、水掛け論になります。
そこで、金銭の貸借があった場合には、必ず契約書を作成する必要があるのです。
契約書の作成には、当事者・金額・契約成立年月日・返済期日・返済方法・利率・遅延損害金・担保などの記載をし、署名・押印をし、収入印紙を貼る。
契約書の中に、支払が遅れた場合の遅延損害金の条項を入れておく。
分割返済の場合、支払を1度でも怠った場合、全額を返済しなければならないという「期限の利益喪失条項」を入れておく。
保証人を立ててもらい、その保証人と保証契約を結ぶ。
高額な場合、担保を立ててもらう。
質権の設定、譲渡担保の設定、抵当権の設定、仮登記担保の設定など。
など契約書作成の際には注意する必要があります。
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商品売買契約とは・・・
通常の現金取引の場合は、契約書の作成は一般的にはされません。
しかし、継続的な取引の場合には、契約書を作成しておいたほうが良い場合はあります。
また、分割払いなどのときにも、必ず契約書を作成したほうが良いです。
契約書は必ず作成しなければならないというものではなく、口約束でも契約は成立します。
しかし、争いになった場合、口約束での契約は証拠がなく、水掛け論になってしまいます。
契約書の作成には、当事者・売渡商品名・代金・代金支払方法・引渡・遅延損害金・担保などを記載し、契約年月日・署名・押印をし、収入印紙を貼る。
契約書の中に、支払が遅れた場合の遅延損害金の条項を入れておく。
分割返済の場合一度でも支払を怠った場合、全額を返済しなければならないという文言である「期限の利益喪失条項」を入れておく。
保証人を立ててもらい、保証契約を締結する。
高額な場合、担保を提供してもらう。
質権の設定、譲渡担保の設定、抵当権の設定、仮登記担保の設定など。
商取引の特徴は、継続的である場合が多く、電話1本で数百万円単位の取引が行われることもあります。
業績の良いときは良いのですが、業績が悪いときには、売掛金が多いと連鎖倒産になることも考えられます。
そのため、取引先の業績を把握し、契約書を作成する必要性も出てくるわけです。
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