営業上の事故の損害賠償は・・・
営業上の事故により生じた損害賠償金の支払はどのようになっているのでしょうか?
社会生活、取引活動を問わず、他人に損害を与えたときは、その賠償をしなければなりません。
現実に損害の発生があり、かつこの損害が加害者の行為に原因がある場合でなければなりません。
この原因とは、加害者に故意または過失がある場合をいいます。
この故意または過失の結果、損害が発生したことについては、被害者側が主張し、同時に立証しなければなりません。
ただ、商人がお客に損害を与えたようなときは、被害者であるお客の方で、その損害の原因となった故意や過失を立証しなくてもよいことになっています。
そして、損害賠償の方法は、原則として、金銭ですることになります。
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保証人と連帯保証人の違いは・・・
他人の保証人になることは、債務者がその債務を果たさないときに、その債務者に代わって責任を負うことです。
その責任の内容は債務者と同じです。
債務者の保証人になった場合、保証人は二次的に責任を取ればよいわけですから、もし債権者から支払い請求された場合に、2つの抗弁の権利が認められています。
◇催告の抗弁権
債権者が保証人に債務の履行を請求してきたときには、まず債務者本人に催告してから請求してくるように抗弁することができます。
ただし、債務者がすでに破産宣告を受けているときは、この抗弁権は認められません。
◇検索の抗弁権
債権者が保証人の催告の抗弁権にもとづいて債務者本人に対して催告してきた後、保証人がまだ債務者に支払の資力があり、かつ簡単に差押ができることを証明したときは、債権者は、まず債務者の財産を差し押さえなければなりません。
これが保証人の2つの抗弁権になります。
また、保証人は2つの抗弁権を放棄して、債務者と連帯して保証することができ、これを連帯保証といいます。
連帯保証の場合には、債務者と同等の立場で、債務者が義務不履行の際には、直ちに請求を受けたり、直ちに差押を受ける、ということなのです。
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金銭貸借の債権の回収は・・・
金銭の貸し借りを、法律的に表現しますと、「金銭消費貸借契約」といいます。
消費貸借とは、お金とかお米とかいうように、代替物を借りて、後日それと同じものを返す契約のことをいいます。
会社が金銭貸借を行なうときの形式的な事項として、当事者は社長ではありません。
あくまで、当事者は会社であり、場合によっては、社長が保証したり、社長の私物財産を担保につけたりする、ということになります。
そして、金銭貸借でもっとも注意しなければならないことは、貸したお金の確実な回収になります。
そのための法的な手段は、人的担保と物的担保になります。
人的担保が保証人、連帯保証人で、物的担保が抵当権の設定等になります。
連帯保証とは、普通の保証とは違い、催告・検索の抗弁権がなく、連帯保証人は債務者とまったく同じ位置に立たされます。
また、連帯債務とは異なり、主たる債務に附従する性質を持っています。
連帯債務とは、連帯して債務者になるということです。
附従するとは、主債務が消えれば、連帯保証債務も消えるというものです。
債権者は、どちらに執行するのも自由であるため、連帯保証人をつけるということは主債務の保全になるわけです。
抵当権とは、債権者が担保物を取り上げないでこれを債権の担保とし、もしも債務者が弁済しないときにはその物で優先弁済を受けることができる権利です。
抵当権の最大の利点は、債務者または債務者以外の担保物提供者が、物を自分の手許において、従来どおり使用収益出来ることです。
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