法人格否認の法理とは・・・

法人格否認の法理とは・・・

社長個人にお金を貸した場合に、会社に請求はできるのでしょうか?

原則としては、社長個人に貸したのですから、社長個人にしか返還を請求することはできません。

会社と社長とは、別個の権利義務の主体と認められるからです。

もし、この会社という、法人格がこれを与えた法の目的から逸脱して濫用されたり、法人格がまったくの形骸に過ぎず、会社即個人・個人即会社という関係が認められるような場合があるとします。

その場合には、会社の法人格を否定し、背後の個人に責任を負わせ、あるいは逆に個人名義の法律行為であっても、その背後にある会社に責任を負わせて、実情に即した解決を図る必要が生じてきます。

これを「法人格否認の法理」といいます。

法人格の濫用とは、取締役が自己の名前を出さずに自己の支配する会社に競業行為をさせたりする。

もしくは、会社の契約上あるいは不法行為上の債務を免れるために、会社を解散して、これと組織や内容がほとんど同じ新会社を設立する。

また、債務者が強制執行を免れるために会社を設立し、営業用資産をこの会社に現物出資して債権者を詐害する、などの場合です。

法人格の形骸化としては、会社財産と個人財産が混同している。

もしくは、業務活動や業務内容が混同して行われている。

また、株主総会や取締役会をまったく開催しない。

また、個人と会社の収支が混同している、などの場合です。

社長が債務を免れるために、財産隠匿の目的で個人財産の大部分を現物出資その他の方法で会社名義に変更してしまったとか、あるいは上記のような他の事情があれば、会社に対して返還請求できる可能性はあります。

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貸付の注意点とは・・・

お金を貸すのは簡単ですが、その貸金を確実に回収するということは、借りた人の事情によっては非常に困難なこともあり得ます。

経済的に信用できない人には、貸付自体を考えるべきです。

では、貸し付けるときには何を気をつければ良いでしょうか?

まずは、借用書・連帯保証契約書を作成すること。

金銭消費貸借契約および連帯保証契約の内容を明確にするとともに、証拠を確保するためです。

簡単なサンプルとしては、このようなものになります。

<ここから>

金銭諸費貸借契約書

私は、金200万円を弁済期平成22年3月7日、利息年15%、損害金年30%で借用いたしました。

平成21年3月7日

東京都***********
借主     株式会社 ******
代表取締役 山田太郎  印

上記金銭消費貸借契約の返済については、連帯保証いたします。

平成21年3月7日

東京都***********
連帯保証人 山田太郎   印

東京都***********
田中一郎 殿

<ここまで>

こんな感じです。

これは、会社が債務者でその会社の社長を連帯保証人にしている場合です。

簡易ですが、急ぎのときなどでも必ず一筆書いてもらうことが大切です。

さらに契約書を公正証書にしておきますと、相手方が貸金を返還しない場合、裁判手続きによる判決を受けなくても、ただちに強制執行することができます。

また、会社が振り出した約束手形に社長が裏書をしてもらうと、プレッシャーを与えることができます。

会社が手形を不渡りにしてしまうと、一定条件の下に銀行取引停止処分の制裁を受けて、事実上、会社は倒産してしまいますので、優先的に決済しなければならないからです。

しかも、不渡りになれば、裏書をした社長個人も手形上の責任を負うことになります。

そして、手形訴訟は、通常の訴訟とは異なり、簡易迅速に処理される仕組みになっているので有利になります。

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民法改正で保証の規定が変わりました・・・

民法改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して保証意思宣明公正証書を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されました。

保証意思宣明公正証書を作成しなければならないのは次のような場合です。

<事業のために負担した貸金等債務>

・金銭の貸渡し

・手形の割引を受けることによって負担する債務

・主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約

・各契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約

保証意思宣明公正証書を作成する必要がない場合は次のような場合です。

・会社等の法人が保証人になろうとする場合

・主たる債務者が法人である場合のその法人の理事・取締役等

・主たる債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者であるとき

・主たる債務者が個人である場合の共同事業者

・主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者が保証人になろうとする者であるとき

また、事業用融資の保証契約については、主たる債務者は、保証人になろうとする者に対し、次のような情報を提供することが必要になりました。

・財産及び収支の状況、

・主たる債務以外の債務の有無、その額と履行状況、

・不動産等、主たる債務の担保としてほかに提供するものがあるときはその旨及びその内容

主たる債務者がこの情報を正しく提供しなかったために保証人になろうとする者が事実を誤認し、債権者もそれを知り、又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができることになりました。

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