取引先の倒産時の債権回収・・・

取引先の倒産時の債権回収・・・

債権の担保がない一般債権者は、取引先倒産時にはとにかく迅速な行動が必要とされます。

①取引先に対する債権の確認をします。

履行期が先の債権も含めて、期限の利益喪失後の総債権額を計算します。

相互取引があり、相殺できる債権があれば、すぐにでも相殺通知を発送します。

②取引先の資産状況の把握とその資産から回収します。

倉庫の在庫商品があれば代物弁済を受ける交渉をし、債務者が了解したら、その場で代物弁済確認書を作成して書面での証拠も残します。

代物弁済ではなく債務者の商品などを買い上げ、その代金支払債務を債権として相殺する方法もあります。

いずれ場合も、商品などの引渡しを受け、自ら保管する必要があります。

他の取引先に売掛金があれば、債権譲渡で譲ってもらい、必ず譲渡通知を作成させて、すぐに内容証明郵便で売掛先に発送します。

売掛先が近隣の場合には、代理受領の委任状を交付させて、取立てに出向きます。

売掛先に弁済期未到来だといわれたら、代理受領についての承諾の署名押印をもらい、公証役場で確定日付を取っておくようにします。

③新たな担保の取得をします。

取引の関係で債務者の商品などを保管していれば、商事留置権を行使できます。

役員など個人に連帯保証契約をさせるような交渉も行ないます。

これらの行動をしたとしても、代物弁済などは詐害行為取消権の対象になる可能性があります。

スポンサードリンク

倒産時の担保からの債権回収・・・

抵当権者などは、担保物で被担保債権が満額回収できるような場合にはあわてる必要はありません。

ただし、何もしないでいると、事件屋や占有屋の介入などがある可能性がある場合には、担保提供物の価値下落が発生することもあります。

担保保全のためには、担保物の維持に気を使う必要も出てきます。

また、十分な担保が獲得できていない場合には、不足額についても考える必要があります。

物的担保であっても、動産譲渡担保や所有権留保のように債務者が担保物を占有している場合には、一般債権者が実力行使をしてこれらの物を引揚げてしまうと担保権実行ができなくなります。

所有を示す公示札などを貼っていても、誰かが勝手に引き剥がしてしまうと、他の債権者に即時取得されてしまう危険があります。

また、仮登記担保や不動産譲渡担保でも、不動産は債務者が占有していますから、占有屋の介入などを防止する必要が出てきます。

集合債権譲渡担保の場合でも、事前に債権譲渡登記もしていないと、一般債権者と同じになってしまいます。

このようなことから、物的担保を取っている場合であっても、維持管理措置をすることが大切なのです。

また、保証人を取っているよう場合、保証人の資産状況の確認をし、その資産から回収をはかります。

保証人の財産からの代物弁済や、売掛金などがある場合には債権譲渡で譲ってもらいます。

さらに、保証人に担保提供可能物件を持っているのなら、その場で新たな担保権の取得をします。

保証人の所有不動産に抵当権設定させるのが可能ならば、後順位であっても設定すべきです。

スポンサードリンク

継続的商品基本取引契約書書式・・・

商品基本取引契約書

売主株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、買主田中商会株式会社(以下「乙」という。)及び連帯保証人斉藤一郎(以下「丙」という。)とは、以下のとおり商品売買取引の基本契約を締結した。

第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対し甲が製造販売する製品(以下「製品」という。)を継続的に売り渡し、乙がこれを買い受ける商品売買取引に関する基本的事項を定めるものである。

第2条(個別契約)
1 甲と乙との間の個々の製品売買については、個々の取引契約(以下「個別契約」という。)によるものとする。
2 個別契約は、乙が甲に対して、発注年月日の記載のある注文伝票・発注書等(以下「注文書」という。)に商品の品名、仕様、数量、単価、納期、納品場所、代金支払期日などを記載して発送する方法により行う。
3 発注は全て書面(ファクシミリ送付によるものも含む)によって行うものとする。
4 個別契約は、第2項の注文書に対する注文書等(ファクシミリ送付によるものも含む。以下「受注書」という。)が甲から乙に到達したときに成立する。
5 前項にかかわらず、甲が乙から注文書の到達から甲の5営業日以内に注文を受けられない旨の連絡をしなかった場合には、甲がその発注について承諾したものとみなす。
6 個別契約の成立後に契約内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙は協議の上で契約内容の変更を行う。

第3条(納品)
1 甲は乙に対し、製品を、注文書記載の納入場所に納期に納入する。
2 甲は、納期に製品を納入できない可能性があるときは、その旨を乙に申し出て、乙の指示を受ける。
3 天災地変その他輸送機関の事故等やむを得ない自体の発生により、製品の納入が遅延し、又は不能が生じたときには、甲は納品の遅れについて責任を負わない。

第4条(検査)
1 乙は、製品納入の都度、これを検査のため受領し、かつ、直ちに検査する。
2 乙から甲に対して、前項の納入後**日以内に検査結果についての書面による(ファクシミリ送付によるものも含む)連絡がない場合は、検査に合格したものとする。

第5条(引渡し)
製品は、乙から前条の検査の合格の通知があったとき、前条第2項の期間が経過したときのどちらか早い時期に引渡しがなされたものとする。

第6条(危険負担)
製品の引渡し前に生じた商品の破損、滅失、変質、減量その他一切の損害は、乙の責めに帰すべき場合を除き甲の負担とし、製品の引渡し後に生じたこれらの損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き乙の負担とする。

第7条(返品)
製品の引渡し後は、前条後段の甲の責めに帰する場合の滅失等を除き、乙は甲の承諾なしに甲へ返品することはできない。

第8条(仕切価格)
製品の仕切価格は、甲がこれを定めて事前に乙に通知するところに従う。

第9条(与信限度)
甲の乙に対する与信限度額は金***万円とする。

第10条(代金支払)
乙が甲に支払う製品代金の条件は、毎月**日締め、翌月**日に甲指定の下記口座に振込送金の方法での支払をする。

****銀行 **支店
普通預金 ********
(株)山田工業

第11条(所有権移転)
製品の所有権は、乙が製品代金を完済し、かつ、甲が製品の引渡しを行ったときに移転する。

第12条(相殺)
甲は、本契約に基づく乙の債務の弁済期にかかわらず、甲が乙に対して負担する債務と本契約に基づく乙の債務とを対等額にて相殺できるものとする。

第13条(解除)
1 甲又は乙に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、相手方は何ら催告なく本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)手形等の不渡り、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理若しくは特別清算開始の申立があったとき
(2)差押・仮差押・仮処分又は競売の申立があったとき
(3)租税公課を滞納による督促を受け、又は保全差押を受けたとき
(4)会社の解散、資本の減少、営業の譲渡・中止もしくは停止その他の営業上の重大な変更、重大な組織変更をしたとき
(5)本契約又は個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めた催告によっても違反事実が是正されないとき
(6)その他前各号に類する信用状態が悪化したと判断される事実があったとき
2 乙において前項各号の事由が生じたとき、又は個別契約に基づく債務の履行を1回でも怠ったときは、乙は甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を失う。

第14条(損害賠償)
1 甲又は乙のいずれか一方が本契約に違反し、又は前項による本契約又は個別契約が解除されたため相手方に損害を与えた場合、損害を被った当事者は相手方に対し、損害賠償の請求をすることができる。
2 乙が、前条第2項により期限の利益を喪失したときは、喪失した日の翌日から完済まで未払代金に対して年**%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

第15条(解約)
1 甲又は乙は、いつでも6ヶ月前に書面で予告することにより、本契約を解除することができる。
2 前項による解約の場合には、解約申入れを受けた相手方は本契約の終了による損害その他の賠償請求をすることはできない。

第16条(有効期間)
本契約の有効期間は、平成**年**月**日より平成**年**月**日まで1年間とする。ただし、期間満了の日の6ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による契約終了又は変更の申出のないときは、本契約と同一条件にてさらに1年間継続されるものとし、以後同様とする。

第17条(残存契約)
本契約が解除、解約又は期間満了により終了した場合においても、本契約の存続中に締結された個別契約については、本契約がなお適用されるものとする。

第18条(守秘義務)
1 乙は、本契約及び個別契約を通じて知りえた甲の有形・無形の技術上・業務上の秘密(その他甲が秘密として指定した事項を含む。以下「秘密事項」という。)を、契約の有効期間中はもとより終了後といえども、第三者(乙の内部者も含む。)に漏洩してはならない。
2 乙は、秘密事項を甲のため以外に使用しないとともに、使用目的が完了したときは、速やかに秘密事項に関する一切の物を甲に返却する。

第19条(連帯保証)
丙は乙の保証人となり、本契約により生ずる乙が甲に対して負担する一切の債務(本契約更新後及び本契約終了後に発生した債務も含む。)を連帯保証する。

第20条(担保提供)
乙は、甲から申出があった場合、本契約・個別契約に基づく債務を担保するため、甲が相当と認める担保を提供する。

第21条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第22条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり商品売買取引の基本契約を締結したので、甲乙及び丙は下記に記名押印し、甲が原本を乙が写しを保管する。

平成**年**月**日

甲(売主)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(買主)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

丙(連帯保証人)東京都**********
斉藤一郎 印

継続的商品基本取引契約書書式WORD

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする