仮登記担保契約書書式・・・

仮登記担保契約書書式・・・

仮登記担保契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、債務者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり仮登記担保契約を締結した。

第1条(消費貸借契約)
1 甲と乙は、本契約における乙の甲に対する債務は、甲乙間の平成**年**月**日付金銭消費貸借契約(以下「原契約」という。)に基づく貸金返還債務(以下「本件債務」という。)であることを確認する。
2 乙は、本契約によって仮登記担保が設定される債務について、原契約の条項が全て適用されることを確認し同意する。

第2条(代物弁済予約)
乙は、乙が本件債務を原契約の定める弁済期(期限の利益を喪失したときはその日。)に弁済しないときは、本件債務の代物弁済として乙所有の後記物件目録記載の土地(以下「本件不動産」という。)の所有権を甲に移転することを約した。

第3条(仮登記担保設定)
乙は、本契約締結後直ちに、甲に対し、前条の代物弁済予約を原因とする所有権移転登記請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)手続をし、又は本件仮登記手続を行うに必要な書類一式を交付する。

第4条(善管注意義務)
1 乙は、本件不動産を善良なる管理者の注意をもって保管し、事前に甲に書面による承諾を得ない限り、本件不動産の現状を変更し、第三者のために権利を設定し、又はこれを譲渡することができる。
2 本件不動産がその原因のいかんにかかわらず、滅失・毀損、価格低落したとき、若しくはそのおそれがあるときは、乙は、直ちに甲に対してその旨を通知しなければならない。この場合、甲が請求したときは、乙は、増担保、代わり担保を設定し又は保証人を立てなければならない。
3 本件不動産について、収用その他の原因により補償料・清算金などが発生するときは、乙は甲のためにその債権に質権を設定する。
4 第3項の質権に基づき甲が金員を受領したときは、原契約による債務の弁済期前であっても、甲は、法定の順序によらず、その債務の弁済に充当することができる。

第5条(報告義務)
1 乙は、本件不動産に対する差押・仮差押、競売申立がなされ、又はなされるおそれが生じ、あるいは本件不動産の価値が著しく減少するような事情が発生するおそれが生じたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の報告に基づき、甲から指示があったときは、本件不動産の保全、原契約に基づく債権回収の保全のために必要となる措置を講じなければならない。

第6条(予約完結権行使)
乙が本件債務を弁済期に弁済しないときは、甲は乙に対し、代物弁済予約完結の意思表示をすることができる。

第7条(清算金見積額通知)
甲は、前条の予約完結権を行使するときは、下記の事項を乙に通知しなければならない。
(1)本件不動産の評価額
(2)本件債務の残金及び弁済期日後清算期間経過までの間の損害金
(3)清算金額の見積額

第8条(不動産評価)
1 前条(1)の評価額は、甲が選任する不動産鑑定士に乙の費用負担で行わせた鑑定結果をもって評価額とし、乙はこれに異議を述べない。
2 前項の評価額の算定基準日は、甲の乙に対する前条の通知が乙に到達した日から起算して2ヶ月(同期間を以下「清算期間」という。)を経過した日とする。

第9条(見積額算出方法)
清算額の見積額の算出は、前条によって算定された評価額から第7条(2)の本件債務の残金及び弁済期日後清算期間が経過する日までの損害金及び、前条第1項の鑑定に要した鑑定費用を控除した金額とし、余剰がある場合にはその超過した金額をもって清算とする。

第10条(代物弁済実行)
1 乙が、清算期間内に第7条(2)の債務額の弁済をしなかったときは、乙は、甲に対し、清算期間経過後直ちに本件仮登記に基づく所有権移転本登記手続きとしなければならない。
2 乙は、前項の本登記手続きと同時に本件不動産を甲に引き渡ししなければならない。

第11条(同時履行)
第9条により甲が乙に対して支払うべき清算金が発生しているときは、前条の本登記手続及び明け渡しは、清算金の支払と引換とする。

第12条(費用負担)
本件仮登記の設定、本件不動産の鑑定費用は乙の負担とする。

第13条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(債務者)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル

仮登記担保契約書書式WORD

スポンサードリンク

債権譲渡契約書書式・・・

債権譲渡契約書

債権譲渡人株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、債権譲受人田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり債権譲渡契約を締結した。

第1条(債権譲渡)
甲は、下記の第三債務者(以下「丙」という。)に対する下記債権を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。

<譲渡債権の表示>
第三債務者 東京都************
株式会社斉藤実業
債権の種類 甲丙間における平成**年**月**日付金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債権
債権額   金**円(平成**年**月**日現在)
<債権譲渡の原因>
甲乙間における平成**年**月**日付売買契約に基づき甲が乙に対して負担する売買代金支払債務(債務額金***円)の支払の担保として

第2条(債権譲渡通知)
1 甲は、前条による債権譲渡の丙に対する通知を内容証明郵便によって行なう者とし、乙に対して、債権譲渡通知に必要な事項を記載し押印した通知書を交付しその発送を委託する。
2 前項の債権譲渡通知の発送に必要となる費用は甲の負担とする。

上記のとおり債権譲渡契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権譲渡人)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(債権譲受人)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

債権譲渡契約書書式WORD

スポンサードリンク

代理受領委任契約書書式・・・

代理受領委任契約書

委任者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、受任者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり請負代金などの代理受領契約を締結した。

第1条(債務確認)
甲は、乙に対して下記債務(以下「本件債務」という。)があることを確認する。

<債務の表示>
甲乙間における平成**年**月**日付商品提供基本取引契約(以下「本件基本取引契約」という。)に基づき、甲が乙に対して平成**年**月**日現在負担している買掛金合計**円並びに本件基本取引契約に基づき今後発生する買掛金の支払い債務、及びこれらに対する利息損害金

第2条(受領委任)
甲は乙に対し、前条による本件債務の支払を担保するため、甲が下記債務者(以下「丙」という。)に対して有する下記の商品販売の請負代金(以下「本件代金」という。)全額につき、甲の代理人として支払を請求し弁済受領を受ける権限を授与した。

<債権者の表示>
東京都**********
株式会社斉藤実業
<売掛金の表示>
甲丙間における平成**年**月**日付****邸(東京都*******)の建築請負契約に基づき、丙から甲に支払われるべき請負代金合計**円

第3条(充当)
1 乙は、丙から本件代金の受領を受けたときは、本件債務額の限度で甲の乙に対する弁済として充当することができ、甲はこれに異議を述べない。
2 前項により弁済の充当に際しては、甲は本件債務のうちに弁済期が到来していないものについても期限の利益を放棄し、乙は弁済に充当できるものとする。
3 第1項により本件代金を本件債務の弁済に充当して完済となった後に剰余があるときは、乙はその剰余金を速やかに甲に返還しなければならない。

第4条(解約禁止)
1 甲は、乙の同意を得ない限り本契約を解約することはできない。
2 甲は、本件代金の受領権限を乙以外の第三者に重複して委任してはならない。

第5条(譲渡等禁止)
甲は、本件代金の支払請求権を第三者に譲渡、質入し、又は丙に対して債権放棄・免除などをしてはならない。

第6条(復代理)
乙は、甲の承認を得ることなく本契約による代理権・受領権限を第三者に復代理させることができ、甲はこれに異議を述べない。

第7条(委任状)
甲は、本契約締結と同時に、本件代金の請求・受領権限を授与する旨の委任状(代理権授与の書面)を乙に交付する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(委任者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(受任者)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

代理受領委任契約書書式WORD

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする