集合動産譲渡担保契約書書式・・・
集合動産譲渡担保契約書
債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、債務者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり集合動産譲渡担保契約を締結した。
第1条(譲渡担保)
乙は、甲に対し、乙の甲に対する下記の債務(以下「本件債権」という。)を担保するため、乙が下記保管場所において保管している下記動産(以下「本件担保動産」という。)を、一括して譲渡し、甲は占有改定の方法によりその引渡しを受けた。
記
(本件債権)
甲乙間における平成**年**月**日付売買取引基本契約(以下「基本契約」という。)により
①乙が甲に対して本契約締結現在負担している買掛債務
②乙が甲に対して将来負担する買掛債務
③①②に伴って発生する利息・損害金
(保管場所)
東京都**********所在 **倉庫内(以下「本件保管場所」という。)
(担保動産)
①乙が販売するために保管している建築用資材などの一切の在庫商品(以下「本件商品」という。)
②乙が第4条により新たに補充した建築用資材などの一切の在庫商品
第2条(公示方法)
1 乙は、本件担保動産が甲の譲渡担保に供されていることを公示しなければならない。
2 前項の公示は、本件保管場所内の甲が指定する場所及び本件商品それぞれに、甲の指定する要式によるネームプレートなどを設置・貼付することをもって行う。
3 乙は、いかなる理由があろうとも、本件担保動産にかかる公示を怠ること、毀損・廃棄すること、隠匿することなどをしてはならず、常に第三者が容易に現認できる状況を維持しなければならない。
第3条(担保動産の処分)
1 乙は、本件担保動産を構成している本件商品について、乙の本来の本件商品の販売業務の目的に限り、これを第三者に売却など処分することができる。
2 乙は、甲に対し、毎月末日現在の本件担保動産の在庫状況につき、本件商品の品名、数量などを明記して翌月**日までに書面で報告しなければならない。
第4条(維持管理義務)
1 乙は、本件担保動産を善管注意義務をもって管理保管しなければならない。
2 前条による処分、紛失、毀損その他、乙の責めに帰すことができる事由か否かに関わらず、本件担保動産の評価価値(本件商品の帳簿上の価格の合計額をもって評価価値とする)が、本契約締結時の評価価値を下回ったときは、乙は、新たに本件保管場所に本件商品を補充し、本件担保不動産の評価価値を維持しなければならない。
3 やむを得ない事由により乙が本件担保動産の評価価値を維持できない場合には、乙は、甲の求めに応じて直ちに増担保、代わり担保を提供しなければならない。
第5条(評価価値確認)
1 乙は、第3条第2項による定期在庫状況報告に加え、本件商品が紛失・毀損などし、あるいは前条第2項により本件商品の補充を行ったときは、処分・紛失・毀損・補充などした本件商品の内容(個数、帳簿価格)を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に限らず、甲より本件担保動産の現状(その時点において本件保管場所に保管されている在庫の数量、評価価値など)、本件商品の処分予定、補充予定などについての照会を受けたときは、直ちに回答の報告をしなければならない。
第6条(報告義務等)
1 乙は、本件担保動産につき、第三者から差押・仮差押・仮処分その他甲の譲渡担保権を阻害するおそれのある行為を受け、又はそのような行為を受けるおそれを生じたときは、直ちに甲に対してその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合、乙は、甲から本件担保動産の維持保全のために必要な行為をするべく指示されたときは、それに従って甲の支持する行為をしなければならない。
3 乙は、前項による甲の指示がなされるまでの間においても、本件担保動産が甲の所有物であることを主張して第1項の各執行に対して防御するなど、善良なる管理者として、甲の譲渡担保権を阻害する事由の排除に努めなければならない。
第7条(調査協力)
乙は、甲の求めがあったときは、本件担保動産の現状を明らかにするために、本件保管場所への立入調査・帳簿等の閲覧などの要求に応じ、その調査につき便宜を供与するものとし、正当な理由がない限りはこれを拒むことはできないものとする。
第8条(損害保険)
1 乙は、本件担保動産につき、甲の指定する保険会社との間で、甲の指定する金額以上の損害保険契約(以下「本件保険」という。)を締結しなければならない。
2 本件保険の保険料の支払は乙の負担とし、保険金の受取人は甲とする。
3 乙は、本件保険を本件譲渡担保権が存続する間、維持継続しなければならず、甲の指示に従って保険契約の変更・継続・更改手続などをしなければならない。
4 乙が第1項の損害保険契約を締結せず、又は甲の指示に従わず継続・更新などをしていないために、甲の出捐において損害保険契約を締結・継続した場合には、乙は、甲の支払った保険料その他の費用を、年**%の損害金を付して甲に対して支払わなければならない。
5 甲が、保険事故の発生などにより本件保険の保険金支払を受けたときには、本件債務の弁済期到来前といえども、これを本件債権の弁済に充当することができるものとし、乙はこれに異議を述べず承諾する。
第9条(期限の利益喪失)
乙が、基本契約に定める義務を履行せず、又は本契約に定める義務を履行しなかったときは、何らの催告を要することなく当然に本件債権の期限の利益を喪失し、直ちに本件担保動産を甲に引き渡さなければならない。引渡しの方法は現実の引渡しのみとする。
第10条(譲渡担保実行)
1 甲は、前条文により本件担保動産の引渡しを受けたときは、本件担保動産を強制競売・任意売却その他甲の選択する適切な手段によって処分し、その代金を本件債権の弁済に充当できる。
2 前項による処分代金の弁済充当後、残預金がある場合には、甲はこれを速やかに乙に返還しなければならない。
第11条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。
第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。
上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。
平成**年**月**日
甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印
乙(債務者)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
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譲渡担保差入証書式・・・
譲渡担保差入証
平成**年**月**日
株式会社山田工業 御中
当社は貴社に対して、下記の債務を担保するため、当社名義の下記の株券(以下「本件株券」という。)を譲渡し、本日、本件株券を貴社に交付して譲渡担保として差入れます。
記
(債務の表示)
平成**年**月**日付売買取引基本契約(以下「基本契約」という。)により貴社に対して負担している買掛債務及び将来負担する買掛債務並びにそれらの利息・損害金(以下、併せて「本件債務」という)
(差入株券の表示)
**株式会社 合計**株
株券番号 ******ないし******
本件株券の差入れにあたっては、下記の事項を遵守しますことを確約いたします。
記
1 当社が、基本契約について債務不履行その他により期限の利益を喪失したときは、貴社が本件株券を任意の方法で売却のうえ、貴社の指定に従って本件債務に弁済充当することに異議ありません。
2 前項の売却にあたって必要となる書類一式、及び本件株券の株主名義の書換に必要となる書類などについて、貴社の求めがあるときには直ちにそれらを貴社に対して交付いたします。
3 本件株券について、配当金、株式分割などによる清算金などの金銭の支払を受けたときには、直ちにその金員を貴社に交付し、本件債務に弁済充当いたします。
4 本件株券に関して、株式配当・無償交付などによって新株式が発行されたときには、それらの新株式についても直ちに貴社に交付し、本件の譲渡担保についての増担保として貴社に提供します。
(債務者)東京都********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
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譲渡担保の公示札・・・
所有権の公示
この商品は、株式会社山田工業の譲渡担保物権であり、株式会社山田工業の所有に帰するものである。よって、何人も株式会社山田工業の承諾なく本商品の占有を移転し、本商品を毀損するなど株式会社山田工業の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
本商品を勝手に持ち出した場合には刑法235条(窃盗罪)を、毀損した場合は、刑法261条(器物破損罪)を構成する。
平成**年**月**日
田中商会株式会社
(窃盗)
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(器物損壊等)
刑法第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
工場内の機械などを譲渡担保に取る場合には、その機械に直接貼り付けておきます。
集合動産の場合には、個々の商品などに逐一貼り付けるのは無理ですから、商品だななどに貼り付けて掲示することになります。
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