催眠商法の高価な商品の解約・・・
催眠商法による販売は、臨時の会場に一定の数の主婦などを集めて行なわれ、始めは食品などが無料で配られたり、商品を安い値段で売ったりします。
最後に高価な本命商品が出され、普通に考えれば必要ではないのですが、その場の雰囲気や流れで買ってしまうのです。
しかし、この売買は契約として、一応成立してしまいます。
ですので、解約をするには、特定商取引法、消費者契約法等いろいろ考慮する必要が出てきます。
まずは、このような会場に行かないことが、第一の防衛策で、行ってしまうとどうしても買わなければならないような状況に持っていかれてしまいます。
無料の食品などを多く貰った後ですから、断りにくく、しかも密閉された場所ですからなおさらです。
また、消費者センターなどに相談されることも考えられます。
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届かない商品の契約解除・・・
訪問販売で、英会話の教材を購入し、内金としてお金を払ったのですが、契約書に書かれている期間内に、教材が届きません。
この契約を解除したいのですが?
商品が届かないでいるのは、業者の履行遅滞となります。
相手方である売主に対し、売主が教材を契約で定めた期限内に届けず、履行を遅滞していることを理由にその売買を解除できます。
この場合には、相手方に対し、相当な期間を定めて教材を届けることを催告することが必要で、相手方がこれを履行しないときに初めて契約を解除することができます。
解除と共に支払済みの内金の返還も求めることができます。
契約によっては、定められた時までに履行されなければ全く契約を結んだ目的を達することができない場合もあり、そういう場合は例外的に催告することなしに契約を解除することができます。
(定期行為の履行遅滞による解除権)
民法第542条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
解除やその前提としての催告は、配達証明付きの内容証明郵便で行います。
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訪問販売の契約解除・・・
訪問販売で商品を割賦払いで購入する契約をしたのですが、代金が高いので契約をやめたいのですが?
訪問販売に関しては、特定商取引法により、一定の要件を満たす訪問販売については、商品について売買契約を結んだり申し込みをした者は契約書面を受領した日から数えて8日以内であれば書面により申し込みの撤回又は契約の解除をすることができます。
これをクーリングオフといいます。
訪問販売によって結んだ契約について、その申し込みを撤回したり解除しようとするときは、8日以内に、業者宛に内容証明郵便で配達証明付きで出します。
普通郵便で出すと、解除を認めたがらない業者が、届いていない旨主張するかもしれません。
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勝手に写真を週刊誌に掲載の損害賠償・・・
温泉地へ旅行した際、露天の混浴風呂で若い女性客が入っているところへ入浴したのですが、いつの間にかその姿を写真に撮られてしまい、大人向けの週刊誌に載ってしまいました。
家族にも会社にも知られ、精神的な苦痛を感じており、損害賠償したいのですが?
自分の肖像を他人に勝手に使われないという権利を肖像権といい、認められています。
無断で撮影し公表することは、この肖像権ないし人格権の侵害として許されず、損害賠償の請求の他に公表の差止めができると考えられています。
しかし、肖像が写っている限り、公表できないとなると問題が出てきます。
プロ野球の試合の撮影に観客が写っているような場合です。
ですので、一定の場合には肖像といえども、無断撮影及び公表が許されると考えられます。
肖像権がある反面、表現の自由もあり、この表現の自由が優先すべき範囲で肖像権も退かざるを得ないとされます。
この範囲は難しく、次のような場合には肖像権は認められないとされています。
・風景の一部となっている場合
・有名人の場合
・公の行事に参加した場合
本件の場合は、公の行事でもなく、撮影及び公表がからかい的なもので品位にも欠け公益性もないところから、肖像権の侵害となると考えられます。
しかし、週刊誌の差止めができるかについては難しく、週刊誌の販売を禁止することの影響は重大だからです。
発行済みの写真週刊誌について原告が回収方法を講じることを求めた事例では、裁判所は掲載による効用そのものを排除・減殺するための措置を講じなければ、精神的苦痛を除去することができないとまで評価できないという理由で認めておりません。
慰謝料の事例では、スワッピングパーティでの全裸写真が無修正で掲載された男性の場合でも1000万円の請求に対して、裁判所は100万円しか認めていません。
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