欠陥商品購入の損害賠償・・・

欠陥商品購入の損害賠償・・・

電気マットを買ったのですが、使っていると、火が出てマットが焼け焦げ、火傷をして病院に通っています。

このマットは欠陥商品だと思いますが、損害の賠償はできませんか?

電気マットが欠陥品であったとすれば、それを売った販売店に対して責任を追及することができます。

電気マットなどは、店で電気マット1枚を買うという買い方をしますが、そういう不特定物に売買においては、客に欠陥品を売ったということになるわけですから、販売店に欠陥品を販売したことについて責任がある場合には、販売店が代金をもらっておきながら不完全な履行をしたことになります。

これは債務不履行になり、このような場合、販売店としては買主に対して売主として、債務不履行の責任を負わなければなりません。

これによって生じた損害の賠償を販売店に対して求めることができ、この賠償ができる期間は、マットの引渡しの日から10年間です。

メーカーが欠陥のある電気マットを製造したのであれば、製造業者として不法行為責任を追及されます。

製造物責任法(PL法)によりメーカーの責任を追及する場合は、製品の欠陥及び欠陥と損害との因果関係の証明が必要になります。

メーカー側は、製品の引渡し時における科学又は技術に関する知見によっては、欠陥を認識できなかったことを証明すれば免責されます。

PL法での賠償請求権は、3年で消滅時効にかかり、期間は製品の引渡しから10年間です。

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化粧品で顔がかぶれた損害賠償・・・

販売員に勧められて、高価な化粧品を購入したのですが、使っていると顔がかぶれてしまいました。

この化粧品店やメーカーに損害賠償できませんか?

この場合、化粧品とかぶれとの間に因果関係がある必要があり、また因果関係があったとしても、他の化粧品も併せて使っていたりすると、他の化粧品の影響がないのかも問題になってきます。

国民生活センターや消費生活センターに相談し、科学的に検査してもらう必要もありそうです。

また、その化粧品による同じような被害が多く発生していれば、それも立証証拠となります。

顔のかぶれとその化粧品との間の因果関係が明らかになれば、メーカーに対する賠償請求もできそうです。

製造物責任法による製造物責任を追及する場合は、欠陥及び欠陥と損害との因果関係の証明が要件となり、この立証は科学的な専門知識がないと困難といえますが、消費生活センターなどの調査結果が欠格があったということなら、賠償請求の根拠となります。

エステティックサロンで顔面施術を受けたことにより重度のアトピー性皮膚炎に罹患したとして、エステティックサロンに使用者責任に基づき約440万円の損害賠償を認めた事例があります。

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仕出し弁当の食中毒の損害賠償・・・

ある集まりで、仕出し弁当を食べた10人が腹痛、下痢、吐き気などで入院して治療をうけました。

その間、仕事は休まなければならなくなり、損害を受けました。

その弁当屋に損害賠償をしたいのですが?

保健所などの調査の結果、食中毒の原因が弁当屋の仕出し弁当にあったということが明らかになり、はっきりすれば、その仕出し弁当を製造、販売した弁当屋に対し、損害の賠償を請求することができます。

自らの責により、弁当としては欠陥・瑕疵のある物を給付し、不完全な履行をしたという債務不履行責任や過失により他人の権利を侵害したという不法行為責任を追及できます。

損害の賠償は、入院治療費、入院雑費、入院に要した交通費、仕事を休んだために生じる逸失利益も請求できます。

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路上セールスの契約の解除・・・

高校生の長女が路上で、教材会社のセールスマンに「アンケートに協力して欲しい」と言われ、ファミレスに連れて行かれ、英語の教材ををしつこく勧められ、分割払いで契約してしまいました。

その後、解約のはがきを出したのですが、業者は届いていないといって代金の支払を求めてきましたが、解約できませんか?

長女の法定代理人として解約の申入れをしたのは正しいのですが、普通郵便のはがきで行なったため、業者が到達していないと言っているのだと思います。

契約を解消するには、未成年者が法定代理人に無断で行なった契約であることを理由にできます。

また、困惑状態での契約とも考えられ消費者契約法による取り消しも認められます。

未成年者が契約など法律行為を行なうためには、法定代理人・親権者の同意を要するのが原則です。

(未成年者の法律行為)
民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

未成年者が法定代理人の同意なしに契約など法律行為を行ったときは、後でこれを取消すことができることになっています。

取消をしますと、この教材の売買契約は始めから無効だったものとみなされますので、その契約から生じていた代金支払の債務などは支払う必要がなくなります。

取消しの通知ははがきではなく、後日の立証のため、内容証明郵便により配達証明付きでします。

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