動産売渡担保契約書書式・・・

動産売渡担保契約書書式・・・

動産売渡担保契約書

東京都*********
買主(甲)株式会社山田工業

東京都*********
売主(乙)株式会社田中商会

株式会社山田工業を甲とし、株式会社田中商会を乙として、動産の売渡担保に関して下記の契約を締結した。

第1条 乙を売主とし、甲を買主として乙所有の下記物件を、金**万円にて売り渡すことを約し、甲はこれを承諾して買い受け、金**万円の支払をしてその物件の引渡を受けた。

東京都*******鉄筋コンクリート造三階建て一棟建築面積**平方メートルの一階店舗内所在商品(別紙目録記載)

第2条 甲は次の条件により、乙に対し、前条記載の物件を賃貸することを約し、乙はその引渡を受けた。
1、賃料1ヶ月金**円とし、毎月末日限り甲方に持参し支払うこと。
2、乙が賃料の支払を2ヶ月以上怠ったとき、又は乙が第3条によって買戻しをしないで買戻し期間が経過したときは、甲は何らの催告を要しないで、直ちに賃貸借契約を解除することができる。
3、前号により、賃貸借契約が解除せられたときは、乙はその費用をもって、直ちに前記物件を甲に引き渡さなければならない。

第3条 乙は平成**年**月**日まで、甲に対し、第1条の売買代金及びその日までの賃料全額を支払って、前記物件を買い戻すことができる。

第4条 何らの理由を問わず、賃貸借の目的物の全部又は一部が滅失又は毀損し、甲がその担保価値が著しく減少したと認めたときには、第2条の賃貸借契約は、当然に効力を失い、乙は直ちに残存物を甲に引き渡さなければならない。

第5条 乙が第3条の期日までに買戻しをしないとき、第2条による賃料の支払を2か月分以上怠ったとき、第4条の残存物を甲に引き渡さなかった場合には、乙は当然に買戻しの権利を失う。

第6条 甲は買戻し期間中は、本件物件を他に転売賃貸しその他の一切の処分をしないこと。

第7条 乙が第2条第3号及び第4条により、本件物件の引渡をなすべき場合に、その引渡を怠ったときは、乙は甲に対し1日金**円の割合による損害金を支払うこと。

上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印して、それぞれ1通を所持する。

平成**年**月**日

東京都***********
買主(甲)株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

東京都***********
売主(乙)株式会社田中商会
代表取締役 田中五郎 印

動産売渡担保契約書書式WORD

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権利質設定金銭貸借契約書書式・・・

権利質設定金銭貸借契約書

東京都*********
質権者(甲)株式会社山田工業

東京都*********
債務者(乙)株式会社田中商会

上記当事者間において、貸金及び権利質設定のため下記の契約を締結した。

第1条 平成**年**月**日債務者乙株式会社田中商会は金**万円を債権者甲株式会社山田工業より借り受けてこれを受け取った。

第2条 前条の貸金の弁済期は平成**年**月**日とする。

第3条 第1条の貸金の利息は年**%とし、毎月末日限り質権者に支払わなければならない。

第4条 元本及び利息弁済の場所は、弁済のときにおける質権者の住所とする。

第5条 債務者はその債務履行の担保のため、下記に記載した債権の上に権利質を設定した。
1、平成**年**月**日付けの売買契約により平成**年**月**日債務者乙会社が、東京都*******斉藤一郎より受け取るべき**代金**円の債権。
上記記名証書1枚は質権者が交付を受けた。

第6条 前条の質権は元本及び利息のほか債務の不履行により生ずべき損害の賠償及び質権実行の費用を担保する。

第7条 第5条の証書等を還付する場合においては、その場所はその当時における質権者の住所とする。

第8条 この権利質の存続期間は平成**年**月**日までとする。

上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印して、それぞれ1通を所持する。

平成**年**月**日

東京都***********
(甲)株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

東京都***********
(乙)株式会社田中商会
代表取締役 田中五郎 印

権利質設定金銭貸借契約書書式WORD

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権利質設定金銭貸借契約書書式・・・

抵当権設定金銭貸借契約書

東京都*********
債権者(甲)株式会社山田工業

東京都*********
債務者(乙)株式会社田中商会

上記当事者間において、貸金及び抵当権設定のため下記の契約を締結した。

第1条 平成**年**月**日債務者(乙)株式会社田中商会は金**万円を債権者(甲)株式会社山田工業より借り受けてこれを受け取った。

第2条 前条の貸金の弁済期は平成**年**月**日とする。

第3条 第1条の貸金の利息は年**%とし、毎月末日限り債権者に支払わなければならない。

第4条 元本及び利息弁済の場所は、弁済のときにおける債権者の住所とする。

第5条 下記の場合には、債務者は期限の利益を失うものとし、債務者が支払うべき金額に対し年**%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
1、利息を期日に支払わないとき
2、債務者が本契約に違反したとき
3、債務者が破産・民事再生手続きの申請をし、又は差押、仮差押を受けたとき

第6条 債務者はその債務の履行を担保するため、その所有に係る下記に記載する不動産を目的として第*位の抵当権を設定した。
1、所在   東京都********
地番   **番
地目   宅地
地積   **平方メートル
2、所在   東京都********
家屋番号 **番
種類   居宅
構造   木造瓦葺平屋建
床面積  **平方メートル

第7条 債務者は、前条の抵当権の設定登記をするために必要な書類を債権者に提出するものとする。

第8条 本契約証書の作成及び登記その他契約に関する一切の費用は、債務者の負担とする。

上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印して、それぞれ1通を所持する。

平成**年**月**日

東京都***********
(甲)株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

東京都***********
(乙)株式会社田中商会
代表取締役 田中五郎 印

抵当権設定金銭貸借契約書書式WORD

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