譲渡担保契約書書式・・・
譲渡担保設定契約書
債権者兼譲渡担保権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と債務者兼譲渡担保設定者株式会社田中商会(以下「乙」という。)は、その所有する別紙物件目録記載の物品(以下「本物件」という。)に対する譲渡担保権の設定について、次のとおり合意した。
第1条(債務の確認)
乙は甲に対し、本日現在において、甲と乙間の平成**年**月**日付け継続的商品取引契約に基づき、買掛金債務として金**万円及びこれに対する平成**年**月**日から支払済みに至るまで年5分の割合による約定利息の支払義務のあることを確認する。
第2条(支払時期及び方法)
乙は甲に対し、前条の金員を次の約定で甲方に持参又は送金して支払う。
1、平成**年**月から平成**年**月まで毎月*日限り買掛金**万円宛て
2、平成**年**月**日限り約定利息全額
第3条(期限の利益の喪失)
乙に次の各号の事由の一が生じたときには、何らの通知催告を要することなく、乙は当然に期限の利益を失い、乙は即時第1条の金員の残金及び第4条の遅延損害金を支払わなければならない。
1、第2条各号の支払を怠ったとき
2、公租公課につき滞納処分を受けたとき
3、他の債務のため強制執行(仮差押を含む。)を受け、又は破産、競売その他これに準ずる裁判上の手続きの申立があったとき
4、銀行取引停止処分を受けたとき
5、故意又は重大な過失により本物件を毀損又は各条項に違反したとき
6、その他本契約各条項に違反したとき
第4条(損害金)
前条の場合、乙は甲に対し、第1条の買掛金の残金のほか、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまでの残額に対する年1割の割合による損害金を支払わなければならない。
第5条(譲渡担保権の設定)
乙は、乙の甲に対する本契約に基づく債務を担保するため、本物件を甲に譲渡し、かつその所有権を移転し、占有改定の方法によりこれを甲に引き渡した。
第6条(使用貸借)
甲は乙に対し、平成**年**月**日から平成**年**月**日までの間、本物件を無償で貸し渡し、乙はこれを借り受けた(以下「使用貸借」という。)
第7条(債務完済時の処理)
乙が第2条各号の債務を履行した場合、当然前条の使用貸借は終了するとともに、本物件の所有権は乙に復帰し、甲は乙に対し、直ちにこれを簡易の引渡によって引き渡さなければならない。
第8条(清算方法)
1、第3条各号の事由の一が生じた場合、第9条の使用貸借契約は当然解除されるものとする。
2、前項の場合、甲は、本物件の時価を適正に評価し、その評価額をもって本契約上の債務の弁済に充当することができる。
3、前項の評価額が本契約上の乙の債務の全額に満たないときは、乙は甲に対し、直ちにその不足額を支払わなければならない。
4、第2項の評価額が本契約上の乙の債務の全額を超えるときは、甲は乙に対し、直ちに超過額を支払わなければならない。
第9条(債務不履行の目的物の引渡)
1、前条3項の場合、乙は甲に対し、直ちに本物件を現実に引き渡さなければならない。
2、前条4項の場合、乙は甲に対し、超過額の支払を受けるのと引換に、本物件を現実に引き渡さなければならない。
第10条(乙の責務)
乙は、甲に対し、第6条の期間、次の各号を履行しなければならない。
1、甲の指定する場所において、善良なる管理者の注意義務をもって本物件を保管すること
2、本物件に関する修繕費その他本物件の使用によって生ずる一切の費用を負担すること
3、本物件を第三者に譲渡、転貸し、担保権の設定その他甲に損失を及ぼすべき行為をしないこと
4、本物件につき差押、仮差押、仮処分その他第三者によりその占有を妨げられ又はそのおそれが発生したときは、本物件が甲の所有であることを主張するとともに、速やかにその旨甲に通知すること
5、甲の請求があるときは、本物件の設置場所への立ち入り調査を認めること
第11条(危険負担)
1、第6条の期間に本物件が滅失又は毀損したときは、乙の責に帰すことのできない事由によるときといえども、乙がその危険を負う。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときは、甲がその危険を負わなければならない。
2、前条本文の場合、乙は甲に対し、速やかに本物件の滅失又は毀損の時期及び程度を通知しなければならない。
第12条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、甲の本店を管轄する裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通を保有する。
別紙目録
平成**年**月**日
東京都************
債権者兼譲渡担保権者(甲)株式会社山田工業 代表取締役 山田太郎 印
東京都************
債務者兼譲渡担保設定者(乙)株式会社田中商会 代表取締役 田中五郎 印
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代理受領の委任状書式・・・
委任状
東京都************
受任者 株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎
1、当社は、上記の者を代理人と定めて、下記の権限を委任します。
なお、本委任契約は、上記の者の承諾がない限り解除いたしません。また、本日以降、下記貸金債権の弁済を受けませんし、同貸金債権について、他に譲渡、質入もしくは代理受領権限の付与等の処分行為はいたしません。
記
(1)当社と株式会社田中商会間の平成**年**月**日付け金銭消費貸借契約に基づき、当社が同社に対し有する貸金債権金**万円の取立て及び受領に関する一切の件
(2)復代理人を選任する件
(3)その他本件に関する一切の件
上記のとおり、当社は株式会社斉藤実業に対し、前記貸金債権の代理受領権限を付与しましたのから、株式会社田中商会におかれましては、上記受任者に対し、上記金員をお支払いくださりたく、連署をもってお願い申し上げます。
平成**年**月**日
東京都************
委任者 株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印
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金銭消費貸借契約書書式・・・
金銭消費貸借契約書
山田太郎を甲とし、田中五郎を乙とし、甲乙間に次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し下記条項の約定で金**万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けて受け取った。
第2条 乙は甲に対し、前項の借受元金を平成**年**月**日限り返済すること。
第3条 乙は甲に対し、元金に対し年**%の利息を毎月末日限りその月分を支払うこと。
第4条 元金及び利息の弁済は、甲の事務所又は甲の指定した場所へ持参又は送金して支払うこと。
第5条 乙は、次の場合には、催告を要しないで当然に期限の利益を失い、甲に対して直ちに元利金を一時に支払わなければならない。
1、乙が利息の支払を2ヶ月以上怠ったとき。
2、乙が第三者より強制執行又は仮差押を受け、あるいは破産又は民事再生などの申立があったとき。
第6条 乙が支払を遅滞したときは、遅滞した日の翌日から完済まで、年**%の遅延損害金を支払うこと。
第7条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることを合意する。
本契約の成立を証するため、本証書2通を作り、各自署名押印して、1通ずつを所持する。
平成**年**月**日
東京都***********
貸主(甲)山田太郎 印
東京都***********
借主(乙)田中五郎 印
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