失業中で親の扶養者変更・・・

失業中で親の扶養者変更・・・

私の夫は母を扶養していますが、母は入退院を繰り返しており、夫は失業中であるのに、多くの医療費がかかります。

弟は一人で裕福に暮らしているのですが、親の面倒は長男がみるものと言って、仕送りもしません。

扶養者を変更することはできないでしょうか。

夫が失業し、自分の家族の生活費を賄うに精一杯の場合には、他に扶養義務者を探して、そちらに母を扶養させるようにすることができます。

母の扶養義務者は、まず母の子全員で、長男が一人で扶養の義務を負ういわれは全くありません。

母の子全員が集まって、扶養義務者を定めるために協議することが必要です。

弟がそれに応じないときは、家庭裁判所に対して、扶養義務者の順序を定めて欲しい旨の申立をします。

(扶養の順位)
民法第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

家庭裁判所では、扶養義務者である子のそれぞれの収入、生活状態などを調べて、第一次的な扶養義務者を定めてくれます。

もし、扶養義務者である夫婦、親子、孫、兄弟姉妹が、生活、収入に余裕がなく、扶養できないときには、社会保障としての扶養である生活保護が与えられます。

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結婚の邪魔をする付き合っていた男・・・

半年後に結婚を控えており、以前に付き合っていた男から「結婚を壊す」などと言われているのですが。

その男があなたを呼び出したり、電話したりして、「結婚相手に付き合っていたことをばらす」などといってきた場合、それだけでは法律的には犯罪となるものではありません。

このような話を何度も何度もしつこく電話や訪問など行い、ノイローゼになってしまうほど多い場合は、脅迫罪となります。

(脅迫)
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

その男が、結婚相手の男性に対し、あなたとの過去の関係を告げてしまった場合、これも法律的に犯罪となるものではありません。

あなたの名誉は、これによって傷つけられるかもしれませんが、公然とそのことをいったわけではありませんので、名誉毀損とはならないのです。

ただし、あなたとの関係を多数の人にふれ回ったという場合なら、それが真実であったとしても、名誉毀損が成立するとされます。

(名誉毀損)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

その男が、あなたとの関係を告げると脅し、金品を出させた場合、これは犯罪で恐喝罪が成立します。

(恐喝)
刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

また、ストーカー行為として刑事事件とできる場合もあります。

ストーカー行為とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨念の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者につきまとう行為」のことをいいます。

これを行えば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることなりますし、禁止命令に違反した場合には、刑が重くなります。

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成年被後見人の婚姻・・・

私の弟は成年被後見人なのですが、好きになった女性がいるようで、結婚することはできるのでしょうか。

身分行為としての婚姻は、性質上、当事者間に婚姻についての合意があり、そして届出がなされれば成立します。

婚姻の適齢に達してさえいれば、成年被後見人も、その本心に復しているときに、婚姻の意思を表明すれば、成年後見人の同意を得ないで、有効に婚姻することができます。

本心に復しているとは、正常の精神状態のときをいいます。

(成年被後見人の婚姻)
民法第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

本心に復していないときならば、成年後見人の同意を得てもできませんし、また成年後見人が代わってこれをすることもできません。

本件の場合、誰かを好きになるという意思表示は、身分上に行為をなす能力があると考えられ、もしかすると、精神状態が正常に戻っているかもしれません。

もしそうだとすると、後見開始の審判を取消してあげることが優先事項かもしれません。

後見開始の原因がなくなったときは、本人、配偶者、四親等以内の親族、後見人、後見監督人又は検察官の請求で、その開始の審判を取消すことが必要で、この取り消しの申立は、家庭裁判所に対してします。

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