夫が蒸発したので再婚したい・・・

夫が蒸発したので再婚したい・・・

5年前に夫が蒸発して現在まで行方不明なのですが、将来の生活や子供の養育などを考えると、妻一人で生計を保つことは難しく、再婚をしようと思っているのですが。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法では、配偶者の生死不明が3年以上明でないときは離婚できると規定していますから、5年の生死不明であれば、裁判離婚ができそうです。

ただし、5年間の音信不通だけの事実で生死不明と断定できるかについては問題となりますが、手を尽くして夫の所在を探した結果、所在がわからない場合は、当てはまりそうです。

また、夫の生存が明らかであれば、当てはまりません。

夫の生死が判明しない場合には、裁判離婚以外に、失踪宣告による方法もあり、失踪宣告とは、長い間生死不明になり、残された家族や、財産管理をめぐる利害の対立が生じることが多いので、行方不明者を7年経過後に死亡したものとみなして、種々の法律関係を清算する制度をいいます。

裁判離婚について、行方不明になった事情について、夫に悪意があるか否か、また過失があるか否かは問題とされませんので、3年以上の生死不明が継続すれば、裁判による離婚の対象となります。

離婚原因に相当する事実があっても、裁判所は必要と認める事情があれば、離婚請求を棄却できることになっています。

離婚判決が出れば、その判決書をもって、市町村役場で戸籍の訂正を行ってもらいますが、その期間は確定判決のあった日から10日以内です。

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夫の死亡で同居の両親と子供・・・

夫が死亡したので、子供を連れて実家に帰ろうとしたところ、同居している夫の両親から、「帰るなら自分ひとりで帰れ、子供も財産も渡さない」などと言われているのですが。

財産について考えてみると、次の財産に分けられます。

①初めから夫の所有であったもの

②結婚前から妻が所有していたもの

③結婚後夫及び妻が取得したもの

④夫の両親の所有となっているもの

結婚前から妻がもっていたものは妻のものであり、結婚後、妻自身が相続などによって、第三者から取得した財産も妻のものです。

結婚後2人でたまた預金や家財道具など、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属すると推定されますので、その財産について妻は2分の1の取り分をもっています。

その場合、夫の名義になっていたとしても、実質的に夫婦が協同して取得したものは共有財産に含まれます。

夫が死亡した場合、両親の財産と区別し、夫の財産とされたものが、相続の対象となります。

夫の財産については、遺言などの特別の事情のないかぎり、妻と子供がそれぞれ2分の1の割合で相続します。

子供がいれば夫の両親に相続権はありません。

また、夫の両親と同居しなければならない義務はなく、また、母親は子供の親権者として、子供を監護、教育し、居所を定める権利義務を有していますから、一緒に連れて帰ることができます。

しかし、同居の親族として夫の両親と助け合わなければならない義務があり、別居したとしても、夫の両親が生活できなくなって誰も扶養しないような特別の事情がある場合には、家庭裁判所の審判によって扶養の義務を負わされることがあります。

しかし、姻族終了の意思表示を行って、夫の両親との親族関係をなくしてしまえば、扶養の問題はなくなります。

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愛人宅へ入り浸る夫を連れ戻す・・・

夫が愛人宅に入り浸って家に帰ってこないのですが、夫を連れ戻したいのですが。

民法では、夫婦に同居義務あることを規定しています。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦が同居を拒んだときは、他の一方は、同居を請求できる同居請求権をもっていることになります。

しかし、どんな場合でも同居請求権が認められるかというとそうではなく、例えば、同居に耐えられない虐待をしながら、同居の請求をするのは権利の濫用になりますし、病弱者を不健康地若しくは看護不能の状態におくことを知りながら同居請求することも許されないといったように、夫婦の一方が同居を拒否するにたるだけの正当な理由があるときには、他の一方からの同居請求権は認められないことになります。

夫に愛人ができ、同居を拒否している場合には、夫婦の同居を拒否する正当な理由とはならず、妻は夫に対し、同居するように請求することができますし、夫は夫婦の同居義務に違反していることになります。

しかし、この場合でも夫を強制的に家に連れ戻すことは難しいのです。

同居請求権に基づいて「同居せよ」という判決を妻が得たとしても、夫が嫌がるのにこれを強制的に連れ戻す法律上の方法がないからです。

また、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てる方法もあり、話し合いによって解決を図る方法で、双方が話し合いで納得した場合に調停が成立し、作成される調停調書は判決と同じ効力を持つことになります。

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