内縁の夫の死亡で妻の借家権・・・

内縁の夫の死亡で妻の借家権・・・

父は内縁の妻と借家生活をしていましたが、急死していまい、その借家の家主は、内縁の妻に家屋を明渡すよう請求して来ました。

私も父の内縁の妻とは仲が悪いので、借家の権利を主張したいと思いますが。

借家権は、借主が死亡すれば、同居している相続人に受継がれます。

内縁の妻は相続人になれないので、借家を受継ぐことができないとされます。

しかし、借地借家法では、内縁の妻を保護する内容を規定しています。

(居住用建物の賃貸借の承継)
借地借家法第36条  居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

これは、相続人がいなくて、内縁の妻のみが生活をすることになった場合には、内縁の妻は、家主に対してその内縁の夫の借家権を受継ぐ権利があるとされており、内縁の妻は借家を明渡さなくてもすみます。

相続人のいない場合で、相続人がいるときは借地借家法の適用は受けないのですが、判例では、死亡した賃借人である父に相続人である子がいる場合でも、家主との関係では、内縁の妻が居住を継続できるとされています。

先妻の子から出て行くように言われた場合、先妻の子は、父の相続人ですから、借家権があり、父の内縁の妻に出て行くよう請求できるのですが、先妻の子は父と別居、独立して生活していたような場合、借家に住まなければならない切迫した事情がない限り、出て行けというのは、権利の濫用とされる可能性があります。

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未成年者が成年者だと騙して契約・・・

18歳未満の息子が、親に無断で車を購入し、販売会社へは成年者であると嘘をついていたのですが、親はこの契約を取消すことができるのでしょうか。

(成年)
民法第4条 年齢18歳をもって、成年とする。

満18歳にならない者は、法律上未成年とされ、原則として、親の同意がなければ物の売買や貸し借りはできません。

この親の同意は、未成年者又は未成年と契約をする相手方のいずれになしてもよいとされます。

未成年者でも例外的に、親の同意なしに売買できる場合があり、旅費とか学費とか、一定の使い道を指定されてお金を渡された場合や、小遣いとしてお金を渡された場合などで、このような金銭を使う場合には、親の同意を得る必要はありません。

未成年者が他人から物をもらう場合も、親の同意は不要です。

親の同意が必要な場合に、その同意を得ずに行われた行為は、後から取消すことができ、取消されると、その契約は最初からなかったことになります。

本件の場合、支払った車の代金を販売会社から返還を請求でき、車を販売会社に返還できます。

車が傷んでいても販売会社はその賠償を求めることはできません。

また、この取消ができるのは本人と親で、それは5年以内に行われなければなりません。

未成年者と契約をした相手方は、いつ取消されるかもしれない不安定な状態にあるので、相手方は、親か、又は未成年者が成年となった時にはその本人に、一ヶ月以上の期間を与えて、その契約を取消すのかどうかの催告ができるとされています。

未成年者が成年者であると相手方を騙した場合は、契約を取消すことができないとされ、これは、騙すことができるような未成年者は、保護をする必要がないとされます。

本件の場合は、取消せない可能性が高いとされます。

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未成年者に任した営業の借金・・・

18歳未満の息子が親の喫茶店の経営を任され、営業を始めたのですが、赤字経営となってしまい、親はこの息子の借金を払わなければならないのでしょうか。

未成年者は、原則として、法定代理人の同意を得なければ、単独で完全な行為をすることができないとされています。

未成年者が親より営業を許可されたならば、その営業の範囲内で成年者と同一の能力を有するとされます。

(未成年者の営業の許可)
民法第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

その他に未成年であるのに、成年として扱われるものに、婚姻があり、未成年者も婚姻をすると成年に達したものとみなされます。

(婚姻適齢)
民法第731条 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。

(婚姻による成年擬制) 
民法第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

未成年者でも親の同意があれば独立して自由に営業できるのですから、喫茶店の店長として経営を任せることができます。

その際に注意すべきことは、未成年者が商業を営む場合には登記しなければならないのです。

赤字経営について、営業を許可されたのですから、その息子が全責任をもって対処する必要があります。

しかし、その未成年の息子が喫茶店の経営者にふさわしくないと思われたなら、親は店長の職を解任させ、自由にしてやることができます。

その際に、前にした許可の登記を抹消しなければなりません。

その場合は、息子の借金を親が支払うということになります。

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