不倫同士の不貞行為の慰謝料・・・

不倫同士の不貞行為の慰謝料・・・

良子は会社に事務員として勤め夫も子供もおり、良子の会社の上司である良夫も妻も子供もいたのですが、2人は親しくなり、肉体関係を結ぶようになりました。

2人の関係は、良子の夫にばれるまで続いたのですが、良子の夫は、良夫に対し妻良子と不倫な関係を持ったことを理由に、慰謝料の支払いを求める訴訟を起こしました。

一方、良夫の妻はこれに対抗して、良子に対し、夫良夫と不倫な関係を結んだことを理由に慰謝料請求の訴訟を起こしました。

裁判所は、「良夫は良子の夫に対し慰謝料として金100万円を支払え」、「良子は良夫の妻に対し慰謝料金50万円を支払え」という判決を下しました。

慰謝料は精神的損害の賠償ですから、財産上の損害と違って、その額の算定については明確な基準はなく、最後の判断は、裁判所に任されています。

慰謝料を算定するときに考慮する事情としては、被害者の苦痛の程度、被害の態様になります。

具体的には、被害者の職業、社会的地位、年齢、結婚の期間、子供の有無、浮気の原因、浮気の態様、浮気の期間、それにより離婚したかどうかなどです。

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夫と同棲した不貞相手の慰謝料・・・

医者太郎は妻花子と結婚して35年になり、子供3人は既に成人に達しています。

太郎は女好きで、自分の病院の看護婦良子に手を出し、肉体関係を結ぶようになりましたが、それを妻の花子にみつかってしまい、太郎は手切れ金を支払って良子を解雇して別れました。

しばらくして、太郎と良子の関係が復活し、また妻花子にばれてしまい、2人は別れたのですが、良子が自殺騒ぎを起したため、太郎と良子は同棲を始めました。

そこで、花子は良子に対し慰謝料500万円を請求する裁判を起こしました。

裁判所は、花子にも夫太郎との夫婦生活を正常にもどす努力が足りないとして、良子に対し慰謝料300万円の支払いを命ずる判決を下しました。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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夫の不倫相手へ慰謝料請求の判例・・・

<判例>

夫は同じ職場に入社してきた若い女性と親しくなり、一緒に旅行したことなどから妻にばれました。

夫婦仲が険悪となって妻が一時実家に帰っていた間、その女性はこの夫婦の家に泊まるなどしたために、妻は強いショックを受けました。

妻は、夫の不倫相手に対し、自分と子供の人生を破壊されたとして1000万円の慰謝料を請求しました。

東京地裁は、妻に600万円の支払いを命じました。

<判例>

妻が、夫と同棲している愛人に損害賠償を認めた事例で、東京地裁は400万円の支払を命じています。

愛人と同棲した場合で、同棲の開始が結婚生活の破綻後であり、男の方から女の家に来たので、違法性はないとし、妻から同棲している女性に対する慰謝料請求を認めなかった事例もあります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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