義父母が原因の離婚慰謝料・・・
義父母との揉め事を含めて、親族との不和が原因の夫婦間の破綻は、性格の不一致による破綻と似ており、裁判に訴えても離婚原因として認められないことが多いようです。
夫婦関係が破綻したのは、言動の隅々まで干渉した義父母の責任で、夫と共犯である旨の主張で慰謝料を請求するのは、よほどひどい干渉でないと難しいとされます。
夫婦になお婚姻継続の意思があり、その努力をなしているにもかかわらず、客観的にみて、婚姻を継続し得ないような事態を引き起こしたとか、主導的役割を演じ、社会観念上許容さるべき限度を超えた不当な干渉であることを要するとされています。
離婚になった場合、義父母に対しては、義父母が夫婦関係に主導的にかつ積極的に介入し、これを破綻させる方向に不当に干渉したという事情が認められる場合にのみ慰謝料の請求ができるとされているのです。
妻の信仰活動と、その信仰する宗教団体の役員をしていた義母の不当な干渉によって離婚のやむなきに至った夫が、妻と義母に慰謝料を請求した事件では、ことが信仰問題もからんだだけに、義母の介入も積極的で、結局、社会常識上許されない不当な干渉であると判断され、妻と義母は共同不法行為者として連帯して慰謝料の支払を命じた事例があります。
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不貞行為の離婚の慰謝料・・・
夫の度重なる不貞行為のため夫婦関係は破綻した場合には、民法770条に規定する離婚事由ですので離婚を請求することができます。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
そして、当然、配偶者の不法な行為である不貞行為によって離婚に至ったわけですから、その精神的苦痛を賠償してもらう、つまり慰謝料の請求もできます。
また、財産分与についても、婚姻生活によって蓄積された財産を清算し、分配することができます。
夫名義の財産であっても、妻としてなすべき家事を果たしてきたのであれば、2分の1相当の財産分与を主張することができます。
離婚後の生活に不安をきたすときは、その暮らしの維持を図るための財産分与も請求できます。
この場合には、本来財産分与の対象とならない夫の親から相続した財産などであっても、夫は離婚後の妻の生活のために分け与えなければなりません。
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不貞行為の相手方の慰謝料・・・
最高裁判例では、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係と持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきであるとされています。
つまり、不貞行為の相手方へも慰謝料請求ができるのです。
右判決の二審判決は、夫と相手方女性の関係は、自然の愛情によって生じたもので誘惑や強要があったわけではなく、夫が女性の許へ走ったのは夫婦関係が破綻した後のことで、女性が積極的に求めたわけでもないことなどを理由に、妻からの慰謝料請求を斥けたのですが、上記の最高裁は、そのようなことは理由にならないとして、慰謝料の請求を認めました。
また、妻が夫に強い不満を持ち不貞行為に至った事例において、夫婦が相互に著しく関心が希薄であり妻が夫に強い不満を抱いていたとしてもなお、破綻していたとはいえないとして、不貞の相手方に対し、夫に慰謝料110万円を支払うように命じました。
では、妻ではなくその子から不貞行為の相手方へ慰謝料請求できるかについてですが、判例は次のように判示しています。
その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではないとしました。
子は、不貞相手が特別に父との交流を妨害するような行動をしない限り、不貞相手に慰謝料を請求できないということです。
父としては、他の女性と同棲するようになっても、子に対して愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、自らその気持ちさえあればできるから、女性は、子に対しは原則として責任がないとされているのです。
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