不妊体質判明の離婚事由・・・

不妊体質判明の離婚事由・・・

不妊体質が判明した場合に、離婚できるかどうかについては難しいところです。

まずは話し合いによって、協議し、離婚を決める必要があります。

離婚するには、この協議離婚や調停離婚のほかに、審判離婚、裁判離婚があります。

協議離婚は、夫婦が離婚について話し合って、双方が離婚に同意して役所に離婚届を提出して別れることです。

調停離婚は、夫婦のいずれかが離婚を決意して、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てるものです。

申立後、家庭裁判所で夫婦双方が十分な話し合いをして、離婚の合意が得られれば、離婚の調停が成立し、これによって離婚します。

審判離婚は、離婚の調停が成立寸前にあり、例えば、慰謝料の金額面で最終的な合意が得られない場合などでは、家庭裁判所双方の事情を考慮した上で、一定の離婚条件を提示し審判を下し、双方がこれに合意することによって、離婚するものです。

裁判離婚は、調停や審判によっても離婚が成立しない場合、夫婦の一方が地方裁判所に離婚の訴えを起こし、判決によって離婚するものです。

裁判離婚の場合には、裁判上の離婚事由が必要です。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

しかし、離婚の事由が民法770条に該当していても、裁判所は一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める場合には、離婚の請求を棄却することができることとされています。

不妊体質を事由に離婚請求するには、裁判所に判断してもらうことになります。

離婚の争いには、調停前置主義が適用され、まず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければなりません。

直接、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことはできず、仮に地方裁判所に離婚訴訟を起こしても、地方裁判所から家庭裁判所の調停に移されてしまいます。

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嘘や隠し事の婚約解消・・・

将来の結婚生活に大きな支障をきたすような嘘や、隠し事が事前に分かれば、婚約を解消できます。

例えば、相手に数回の離婚歴があって、しかも子供がいるような事実、さらに学歴の詐称などといった隠し事は、信頼関係を壊してしまいます。

相手方は、この事実を理由に婚約を解消しようとする場合、この理由に正当性があるかどうかが問題になります。

このような事実がある場合には、婚約破棄に正当性があり、婚約を解消できるとされています。

仮にこのまま結婚しても、いずれ嘘や隠し事が露見するのは確かで、これを契機に結婚生活が破綻する可能性があり、さらに子供への養育費の支払など、二重の経済負担を強いられ、結婚生活に重大な支障をきたすと推測できるからです。

当然、この婚約破棄に、慰謝料を支払う必要はありません。

相手に不審・不安なところがあれば、婚約前に素行や嘘などを常識の範囲内で調べ、本人に確認する必要があります。

婚約前の調査が不十分だったとして、婚約解消が認められなかった事例があります。

婚約を解消する場合、正当な理由が必要です。

例えば、数年前は風俗店で働いていたが、現在はOLとして真面目に勤務している場合、学校卒業後はしばらく定職に就かずにいたが、現在はサラリーマンをしている場合などです。

判例では、過去の単なる素行不良の事実を理由にして婚約を解消することはできないとするのが一般的です。

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正当な理由のない婚約破棄・・・

婚約とは、将来に結婚を約束することをいい、婚約するには特別な形式をとる必要はありませんが、一般的には結納の授受や、婚約指輪の交換などを行ないます。

しかし、こうした儀式を行なわなくても当事者間で真剣な婚約の約束があれば婚約が成立します。

婚約が成立すると、当事者は、仲人探し、式場の手配、新居探しなど、結婚するための準備に入ります。

これらは婚約者双方の当然の義務といえます。

婚約後に、当事者の一方が正当な理由もなく、結婚するための努力を怠ったり、結婚を白紙に戻すなど、自分の都合によって婚約を一方的に破棄する場合には、相手方は結婚準備にかけた費用や精神的損害に対する損害の賠償を請求することができます。

例えば、相手の女性の妊娠のため婚約した場合、女性が流産したので結婚する必要がなくなったことを理由に、挙式1ヶ月前になって婚約を破棄するのは、男性側による一方的な婚約破棄に当たります。

相手側はこれまでに結婚準備のために負担した費用と婚約破棄によって被った精神的な損害について損害賠償の請求をすることができます。

婚約を破棄する理由は、個人個人の事情によって様々ですが、いずれの場合でも正当な理由が必要です。

婚約破棄訴訟では、その正当性が重要になります。

裁判所が婚約破棄の理由に正当性があると認めた判例には、相手方が挙式直前に失踪した場合、相手方に虐待、暴行屈辱などの行為があった場合などがあります。

このほか、相手方が極端な性的・性格異常者であった場合や性的・性格異常者であった場合や、性的に無能力であった場合などの理由にも正当性があるとしています。

こうした正当な理由で婚約を破棄した場合には、損害賠償や慰謝料の支払い義務は生じません。

慰謝料の額は、婚約するまでの経緯、婚約期間の長短、肉体関係や妊娠中絶の有無など婚約から破棄にいたるまでの経緯や事実を考慮して、裁判官が裁定します。

金額については、裁判例では50万円から400万円とされています。

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