男と女の慰謝料請求とは・・・

男と女の慰謝料請求とは・・・

慰謝料とは、精神的な損害を賠償する金銭をいいます。

では、どんな時に慰謝料が発生するのでしょうか?

民法ではこう規定されています。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

故意や過失によって他人に損害を与えた人は、被害者に対し、損害の賠償義務を負うのです。

故意や過失によって他人に損害を与えることを、不法行為といいます。

では、男女の慰謝料、すなわち、男女の損害の賠償とは何でしょうか?

民法では、裁判上の離婚事由というのが、定められています。

こんな原因があれば、離婚できますよ、という事由です。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

このような事由があると、離婚の原因を作ったわけですから、その原因を作った側は、離婚に至った損害を賠償する責任があるわけです。

その損害賠償の金銭を慰謝料といいます。

このような場合に男女の慰謝料が発生するのです。

例えば・・・

夫が妻以外の女性と不倫関係をもってしまった場合、その不倫関係を「不貞な行為」といいます。

これは妻から離婚を請求できる権利となり、妻は離婚という損害を被ったわけですから、慰謝料も請求できます。

また、妻は夫と不倫関係をもったその女性に対しても、不貞行為の慰謝料請求ができるのです。

これを男と女の慰謝料請求といいます。

こちらのサイトへいらっしゃられたということは、少なからずとも、このような問題に直面されているわけですよね。

このサイトは、そんな方にお役に立ててもらうために作ったサイトですので、どうぞ使い勝手よくお使いください。

男女間の慰謝料についての知識を知っていただいて、不安な気持ちをやわらげ、行動をする助けになれば幸いです。

慰謝料を請求しようとされている方・・・

慰謝料を請求されている方・・・

両者の立場の方がいらっしゃると思います。

こんな場合・・・

何をどうすればよいのか・・・

想像が膨らみすぎて・・・

頭がパンパンになっているのではないでしょうか?

まず、何をやればよいのか?

何から手をつければよいのか?

相手はどんな人間か?

相手は怖い人ではないのか?

それと同時に・・・

許せない・・・

我慢できない・・・

そんな感情も渦巻きます・・・

また、ネットなどで調べたことが、今いち理解できない・・・

内容証明とは何か?

裁判はどうすればよいのか?

弁護士を頼まなければならないのか?

弁護士費用は高いのか?

こんなことをずっと考えていたのでは・・・

仕事も何もかも、手につきません・・・

しかも、考えないようにしても・・・

不思議と考えてしまうものなんですよね・・・

しかたがありません。

今まで、このような法律問題に触れたことがなかったわけですから・・・

初めての経験でしょうから、何もわからないのは当たり前です。

そして、人間って・・・

知識がない時・・・

脳は、ずっと必要な情報を探し続けるんです・・・

でも、知識がないわけですから、わからないことだらけの・・・

想像で・・・

頭の中がパンパンになってしまうんです・・・

まだ、知識だけなら良いんです・・・

一番の問題は、感情です・・・

この感情が暴れだすと、迷路に迷い込んでしまいます・・・

ですので、まずは頭の中を整理する必要があります。

よろしければ、次へお進みください。

頭の中が整理できるかもしれません。

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不倫された場合の慰謝料・・・

まず、一番大切なことは、頭を整理することです。

感情を抑える必要はありません。

まず、一番大切なのは・・・

ご自身が・・・

どうしたいか?

実はこれだけなんです。

ご自身にとって、何が・・・

最優先事項なのか?

それを決めてもらいます。

例えば、夫に浮気をされた場合・・・

本当に最優先は・・・

慰謝料の請求ですか?

本当に慰謝料を請求することが最優先事項でしょうか?

違うと思うんです。

最優先はご自身の心と体のことだと思うんです。

もしもですよ、こんなことができるなら・・・

タイムマシンで・・・

過去に戻って・・・

夫の浮気を阻止する・・・

これができるなら・・・

これが一番最優先です。

ご自身もお子さんも嫌な思いをすることはありません。

これで問題はなくなります。

何一つ、もめる必要がなくなります。

しかし、残念ながら、こんなことはできません・・・

だとしたら、今のこの状況で、ご自身が望む最優先のこと・・・

これを考える。

その夫と別れたいなら・・・

離婚をする。

これが最も望むことです。

そのついでとして、不倫相手と夫に慰謝料を請求していく。

これで方向性が決まります。

方向性が決まれば、行動することができます。

もう頭をパンパンにすることもありません。

後は・・・

淡々と・・・

手続をしていくだけ・・・

そのうち、時が感情を忘れさせてくれます。

また・・・

その夫と別れたくないなら・・・

婚姻を続けていく方法を考える。

これが最も望むことです。

これは許すということです。

別に泣き寝入する、という意味ではなく、前向きに許すということです。

となれば、当然、不貞の責任は夫にもありますから・・・

夫にも慰謝料の負担がかかります。

であれば・・・

慰謝料請求をしない、という選択も出てきます。

そして、この方向で方向性が決まれば、最優先事項は・・・

夫と不倫相手に、きっちり教育していく。

徹底的に教育していきます。

それが最優先する行動になります。

二度と関係を持たないように。

これを淡々と・・・

やっていくだけ。

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不倫した場合の慰謝料・・・

不倫をしてしまった場合・・・

もちろん、婚姻関係にある人と不貞行為をしたことは確かですから・・・

誠意を見せなければなりません。

当然、慰謝料を請求されれば、それに応じる必要があります。

これが日本の民法であり、ルールです。

しかしですね・・・

ご自身の考えがあるのであれば、それを曲げることはないと思うんです。

その相手との付き合いを終わらせたくないのであれば・・・

それが最も望むこと・・・

刑事罰を受けるほどの悪いことをしたわけではないんです。

男と女の間には、何があるかはわかりません。

人間はそんなに強くはありませんから、気持ちは常に変化します。

ただですね・・・

不貞行為をした罰だけは受けなければなりません。

その罰は・・・

民法で定められているのは・・・

金銭による賠償だけです。

金銭だけなんです。

こんなことを言ってしまえば、よくないのですが・・・

お金を払えばよいわけなんです。

そして、その金額も大体の相場があります。

また、ご自身が払えないような金額を提示されても・・・

払えないものは、払えませんよね・・・

ないものは、払えないんです・・・

じゃあ、払えないからといって・・・

警察に捕まるか?

捕まりません、民事ですから。

ですので、まずは、ご自身の最優先事項を決めてもらう。

頭を整理してもらう。

これが決まれば、後は、その通りに・・・

淡々と進むだけ。

何も考えずに、淡々とやっていくだけなんです。

ご自身の頭の中を整理いただけたら、次へお進みください。

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慰謝料請求手続きをしてみる・・・

ご自身がどうしたいのか、決まりましたでしょうか?

最優先事項は決まりましたでしょうか?

実は・・・

それが決まったのであれば・・・

解決したも同然なんですね。

方向性が揺らぐから、迷うんです・・・

迷いがあるから・・・

不安になり・・・

心配になる・・・

そして、ずっと、こんな感じで頭がパンパンだと・・・

心も体も弱ってきます・・・

法律的なことを決めろ、といっているわけではありません。

法律的なことであれば、専門家に助けてもらえばよいわけです。

決めるのは・・・

法律的なことではなく・・・

自分の身の振り方と・・・

自分の正直な心だけ・・・

これだけを決めてもらうと・・・

全てが加速度的に進んでいきます。

そして、何一つ、悩む必要がなくなります。

淡々と・・・

その方向に進むだけです・・・

一喜一憂しないで・・・

手続をしていくだけです。

なんとなくでもわかっていただけたでしょうか?

ではですね、頭の中が整理できれば、後は手続になります。

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