破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料・・・

破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料・・・

最高裁判例では、次のように判示しています。

甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係をもった場合において、甲と乙との婚姻関係が、その当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して責任を負わないものと解するとしました。

丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが、甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからであるとしています。

問題は婚姻関係の破綻を立証することです。

夫婦の一方が破綻を強調したり、別居に踏み切ったからといって、破綻したとは即断できるものではないからです。

同居中からすでに夫婦仲が冷え切っていたこと、妻との関係はもう円満な関係に戻れないくらい破綻していたこと、他の女性との交際は別居後始まったということを具体的かつ丁寧に説明する必要があるのです。

スポンサードリンク

熟年離婚の慰謝料・・・

熟年離婚の慰謝料請求の判例としては、次のようなものがあります。

夫77歳、妻73歳、別居40年、夫は個人会社を経営して平均以上の経済的生活を送っており、妻は実家の兄方に身を寄せ厚生年金で生活している。

この場合に、財産分与として、月額10万円ずつを平均余命の範囲内である10年分を目安として1000万円、慰謝料として1500万円、合計2500万円を認めました。

また、夫76歳、妻75歳、別居17年、夫は定年退職後独立して会社を経営しており、妻は成人した子の家を転々としながら国民年金を生活の素にしている。

この場合に財産分与として、月額10万円ずつを平均余命10年分に相当する1200万円、慰謝料として1000万円、更にこの場合では夫の愛人に対しても慰謝料500万円、合計2700万円を認めました。

熟年離婚に際しては、特に有責配偶者の相手方には扶養的要素を重視し、現在あるべき婚姻費用分担額を基礎に、平均余命を参考にして財産分与を算定するとされています。

夫86歳、妻70歳の夫婦で夫の側から離婚請求した例で、判例は財産分与と慰謝料の他に、扶養的財産分与として夫が将来退職金を受け取ったときにその2分の1を、また妻が死亡するまでの間夫の受け取る恩給の一部の支払を命じたものがあります。

夫68歳、妻63歳、婚姻期間40年の夫婦について、離婚原因はどちらが悪いとはいえないとして双方の慰謝料請求を否定し、財産分与について財産形成の過程を見ると夫が働き、妻はフラワー教室を開いて一時収入を得たこともあるがクレジットカードなどで買い物を続け400万円の負債を作ったこともあるという例で、妻に離婚後の扶養としての定期金の支払を認めず一時金1500万円の財産分与を認めたものがあります。

妻は離婚後に国民年金を受けられ息子2人の援助も期待できたという事情があります。

スポンサードリンク

病気や事故での離婚と慰謝料・・・

予期しない病気や事故によって重大な心身障害を招き、家庭生活における夫又は妻としての通常の役割が果たせなくなったとき、民法770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題となります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

判例でも、判示は分かれています。

認める場合には、「健常な配偶者が献身的に介護に当たり、夫婦のきずなを保ち続けるという事例があることは事実ですが、このような行為は美談として称賛されるものではあっても、法的に強制するはできず、また、離婚を求めることを心得違いとして強く非難されるべきものとも言い難く、離婚の翻意を強いることは生涯犠牲を求める結果となりかねず、夫婦の平等な相互協力を本旨とする婚姻の理念に照らして妥当でない」としています。

認めない場合には、症状ににもよりますが、「夫婦間あるいは親子間の精神的交流は可能であり、婚姻生活の継続を希望する病者の意思を考えると重い症状になって、日常生活の役に立たなくなったからという理由だけで、配偶者の座から去らせようとする態度をもってしては離婚は妥当ではない」としています。

このように予期しない病気や事故の場合には、夫婦のいずれにも責任はないので、慰謝料の問題ではなく、治療費負担、扶養的財産分与の方法がとられます。

民法では、離婚原因として、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき」を定めていますが、最高裁判例では、「不治の精神病になっても、病者の今後の療養、生活について、できるだけ具体的な方法を講じ、入院見込み期間、財産状態などからみて、病者の前途に、ある程度、療養、生活の見込がついた上でなければ離婚を認めないと」とされています。

不治の精神病とまでは認められない重篤な病気、生涯の場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を理由として離婚を請求することになります。

相当の期間監護・介護にあたり、疲労困憊に至った果ての請求であったり、妻が10年以上精神病で入退院を繰り返した期間医療費を負担してきた夫に、更に1000万円の扶養的要素の濃い財産分与の支払を命じています。

ただし、慰謝料を支払う義務はないとしています。

スポンサードリンク