担保権の実行とは・・・
担保権の実行としての不動産競売は任意競売といわれています。
担保権の実行も裁判所に競売の申立をして開始されますので、その後の差押、換価、配当という手続になります。
担保権を実行するには、次の要件が必要です。
①担保権の存在と証明文書の提出
有効な抵当権、根抵当権が存在しなければなりません。
これを証明するために、抵当権の存在を証明する法定文書の提出が要求されます。
確定判決、公正証書の謄本、担保権の登記されている登記簿の謄本など。
②被担保債権の存在と履行遅滞
抵当権によって担保されている債権が存在している必要があります。
抵当権者が抵当権を実行しようとする場合に、抵当不動産の所有権を取得した第三取得者がいる場合、その者から抵当権消滅請求がなされることがあります。
この抵当権消滅請求は、抵当権実行としての競売による差押の効力が発生する前に、抵当不動産の第三取得者が評価した金額で請求する事ができる制度です。
抵当権者がこの金額に不服であれば、第三取得者の抵当権消滅の申出から2ヶ月以内に競売の申立をしなければなりません。
抵当権者が第三取得者が申し出た代価を承諾し、支払いが済むと抵当権は消滅します。
競売の申立に当たっては、申立書に第三取得者に対し実行通知をした旨を記載し、それを証する文書を提出する事が必要です。
民事執行法181条(不動産担保権の実行の開始)
一 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
1、担保権の存在を証する確定判決若しくは家事審判法第15条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
2、担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
3、担保権の登記(仮登記を除く)に関する登記事項証明書
4、一般の先取特権にあっては、その存在を証する文書
スポンサードリンク
不動産競売申立書とは・・・
不動産競売申立書の記載事項は次になります。
①債権者、債務者および所有者の表示
②担保権及び被担保債権の表示
③担保権の実行にかかる不動産の表示
これに競売を求める旨の文言、管轄裁判所、提出年月日等を記載します。
強制競売の場合との違いは、当事者の表示の中で所有者の表示が要求されている事と債務名義の表示が担保権及び被担保債権の表示になっていることです。
申立書は抵当物件の担保権・被担保債権・請求債権目録所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
添付書類
①不動産登記簿謄本
②公課証明書
③資格証明書
④代理人許可申請書
⑤委任状
不動産登記簿謄本や申立人、相手方の資格証明書類は申立時より1ヶ月以内のものであることが必要です。
なお、平成15年の改正で、抵当権が債務不履行後の抵当不動産の果実(賃貸料など)に及ぶことになっています。
スポンサードリンク
担保不動産収益執行とは・・・
担保不動産収益執行とは、土地建物といった不動産に抵当権が設定されているときに、これまでの担保権の実行は抵当物件を競売してその代金から優先的に弁済を受けていましたが、売却しなくても、その物件からあがる収益(家賃・地代)から優先的に弁済を受ける事ができる制度です。
この担保不動産収益執行の制度を受ける前提には、債権者には抵当権等の担保権の設定のあることです。
抵当権者の申立により、執行裁判所が収益執行の開始決定をし、管理人を選任します。
裁判所はこの抵当不動産の賃借人等に対して、その賃料等を管理人に交付するように命じます。
この管理人が執行裁判所の下で債権回収します。
この回収したお金は、執行裁判所が定めた期間ごとに債権者に対して配当します。
民事執行法180条(不動産担保権の実行の方法)
不動産(登記することのできない土地の定着物を除き、第43条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という)の実行は、次に掲げる方法であって債権者が選択したものにより行う。
一 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ)の方法
二 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。この章において同じ)の方法担保権の実行とは・・・
担保権の実行としての不動産競売は任意競売といわれています。
担保権の実行も裁判所に競売の申立をして開始されますので、その後の差押、換価、配当という手続になります。
担保権を実行するには、次の要件が必要です。
①担保権の存在と証明文書の提出
有効な抵当権、根抵当権が存在しなければなりません。
これを証明するために、抵当権の存在を証明する法定文書の提出が要求されます。
確定判決、公正証書の謄本、担保権の登記されている登記簿の謄本など。
②被担保債権の存在と履行遅滞
抵当権によって担保されている債権が存在している必要があります。
抵当権者が抵当権を実行しようとする場合に、抵当不動産の所有権を取得した第三取得者がいる場合、その者から抵当権消滅請求がなされることがあります。
この抵当権消滅請求は、抵当権実行としての競売による差押の効力が発生する前に、抵当不動産の第三取得者が評価した金額で請求する事ができる制度です。
抵当権者がこの金額に不服であれば、第三取得者の抵当権消滅の申出から2ヶ月以内に競売の申立をしなければなりません。
抵当権者が第三取得者が申し出た代価を承諾し、支払いが済むと抵当権は消滅します。
競売の申立に当たっては、申立書に第三取得者に対し実行通知をした旨を記載し、それを証する文書を提出する事が必要です。
民事執行法181条(不動産担保権の実行の開始)
一 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
1、担保権の存在を証する確定判決若しくは家事審判法第15条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
2、担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
3、担保権の登記(仮登記を除く)に関する登記事項証明書
4、一般の先取特権にあっては、その存在を証する文書
スポンサードリンク