損益分岐点分析とは・・・

損益分岐点分析とは・・・

事業に係る費用は収益で回収し、残れば黒字、不足なら赤字となります。

この分かれ目が損益分岐点です。

損益ゼロとなる売上高が損益分岐点売上高です。

売上高と総費用が一致する点で利益もなければ損失もない売上高のことをいいます。

費用には、売上高などから測定した会社の操業度が変わっても、毎期一定額ずつ必要な固定費と、操業度が変わるとそれに比例して増減して発生する変動費があります。

売上高に対する変動費の比率を変動比率といいます。

費用Y=固定費+変動比率×売上高X・・・①

売上高X=費用Y・・・②

①と②の式からYを消して求められるXが損益分岐点売上高になります。

この損益分岐点売上高と実際の売上高で割り算した結果を、損益分岐点比率といいます。

この数値が低ければ低いほど良好となります。

損益分岐点分析は、現在の売上高が損益分岐点をその程度上回っているかをみて、企業の収益性を判定するものです。

現在の売上高が損益分岐点を上回れば上回るほど収益性が高いということになります。

損益分岐点売上高は、小さいほうが不景気に強いといえます。

少ない売上高でも利益が出る高利益体質だからです。

分岐点売上高が大きい会社は、不況に弱い会社です。

分岐点を下げるには、売上高増加、変動コスト削減、固定費節約のいずれかです。

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財務分析とは・・・

①流動比率

流動比率とは、流動資産を流動負債で割った値に100をかけた値です。

流動資産とは、「資産の運用」、流動負債とは「資産の調達」です。

流動比率は「いかに資金を有効に使ったか」の指標です。

高ければ資産を有効に使っているということであり、低ければ資金の使い方があまりうまくいっていないということです。

②営業利益と支払利息の比較

営業利益を支払利息割引料で割った値が1.0を割ると、利息払いだけで営業利益が消えることになります。

③担保に供された資産の増加

この数値が急増していけば、銀行がこの債務者会社の経営に疑問を持ち始めて、担保を要求してくる場合があります。

無担保で長期融資をしていれば、一応その銀行が覚悟を決めて支援しているといえるわけです。

④長期借入金の急速な現象

担保融資と同じで、銀行が及び腰になると長期借入金が減り、その代わりに短期借入金が増えます。

債務者会社の資金繰りは厳しくなります。

銀行にしてみれば、短期融資に比べて長期融資ははるかにリスクが高いものです。

⑤純資産が個別でプラスでも連結でみる

連結でマイナスであれば、これは明らかに親会社の負債を子会社に押し付けていることを表します。

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不動産登記簿謄本の調査とは・・・

不動産登記簿は、土地一筆ごとに一つ、建物一筆ごとに一つの登記簿が設けられています。

登記簿は、表題部、甲区、乙区の登記用紙からなっています。

表題部には、所在地、面積などの事項、甲区には所有権に関する事項、乙区には担保権など所有権以外の権利に関する事項が表示されています。

<不動産登記簿謄本の種類>

①全部事項証明書

登記記録に記載されている事項の全部

②現在事項証明書

登記記録に記載されている事項のうち現に効力を有するもの

③何区何番事項証明書

権利部の相当区に記録されている事項のうち請求にかかる部分

④所有者証明

登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名または名称および住所

⑤一等建物全部事項証明書

一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部

⑥一等建物現在事項証明書

一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

<不動産登記簿の調査事項>

(甲区)

①所有権移転の仮登記がついていないか。

売買の予約のために仮登記が設定されていることがあります。

また、貸金業者が貸金債権に担保を求めるとき、登録免許税を節約するために仮登記の設定をしている場合があります。

②予告登記、仮処分の登記がついていないか。

その不動産の所有権に争いがあり、裁判になっている場合、予告登記されます。

また、仮処分の登記も同様です。

③仮差押、差押の登記がないか。

不動産の所有者と、その所有者に対して債権を有している者との間で、支払いに関して紛争がある場合にこのような登記があります。

④国税の滞納処分の登記がないか。

(乙区)

⑤抵当権が多数設定されていないか。

不動産の価値に比べてたくさんの抵当権が設定されている場合は、債務に比して引当財産が少ないことになります。

⑥抵当権者が通常の金融機関でない。

抵当権者が個人名であったり、貸金業者であると、銀行から見放されてる可能性があります。

⑦代物弁済予約、賃借権の仮登記がある。

現在は賃借権仮登記などは執行妨害目的とみなされ、民事執行手続においては抹消されるのですが、貸金業者の中では未だに登記設定を行う業者もあります。

⑧競売の申立、担保不動産執行の申立の登記がある。

抵当権が実行されたり、債務名義に基づいて強制執行がされていることがわかります。

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商業登記簿謄本の調査とは・・・

商業登記とは、商人に関する事項の登記です。

商号、本店所在地、支店の所在地等を登記しなければならないことになっています。

また、商号登記には会社以外の未成年者の登記簿、医療法人、学校法人、宗教法人、信用金庫、信用組合、農業共同組合、労働組合などもあります。

登記事項証明書は下記になります。

①現在事項証明書

現在の時点で効力のある事項

②履歴事項証明書

現在事項証明書の内容、3年前の1月1日以降に抹消された事項

③閉鎖事項証明書

閉鎖された登記記録に記録されている事項

④代表事項証明書

代表者に関する現在効力を有する情報

<商業登記簿謄本の調査>

①代表取締役が交替していないか。

②取締役が辞任していないか。

③会社目的が変更されていないか。

④代表取締役が増えていないか。

⑤本店が移転されていないか。

⑥役職者と紹介された人の取締役登記があるか。

⑦過去に減資が行われていないか。

①~⑦のような変化がある場合には、何かの理由があるはずです。

その理由がどのようなものであるかを調査する必要が出てきます。

これがマイナスの要因であれば、融資するのも考えなければなりません。

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