婚姻要件具備証明書とは・・・

婚姻要件具備証明書とは・・・

国際結婚を成立させるためには、2人とも自国の法律にのっとって婚姻の実質的要件を満たしていることを証明する書類を相手国に提出しなければなりません。

これを婚姻要件具備証明書といいます。

台湾では戸籍謄本、中国では未婚公証書、フィリピンでは婚姻記録不存在証明書がこれに当たります。

日本では市区町村役場か法務局、地方法務局、在外日本大使館などで発行します。

証明書の発行申請に必要な書類は次です。

・日本人の戸籍謄本

・印鑑

・運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの

日本に住んでいる外国人は自国の在日公館で発行してもらいます。

日本では、在日大使館でその国の方式で結婚した旨を記した婚姻証明書も婚姻要件具備証明書として使えます。

イスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書や在日ギリシャ正教会で結婚したというギリシャ領事館の証明書を代わりにできます。

外国語で書かれた書類を日本の役所に提出する際はすべて訳者名を明記した日本語の訳文が必要です。

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国際結婚の跛行婚(はこうこん)と重婚・・・

一方の国で有効な結婚であっても、もう一方の国の結婚の条件を満たさない場合は法的な婚姻は成立しません。

例えば、すでに配偶者がいる一夫多妻制の国の男性と本国で結婚した場合、日本では重婚とみなされ有効な結婚とは認められません。

ある国では有効なのに他の国では無効とされる結婚を跛行婚(はこうこん)といいます。

民法では、結婚したときにこの事実を知らなかったとしても、それが明らかになった時点で、結婚の成立を取消すことができます。

相手の本国法でも婚姻の取消又は無効の制度がある場合は、重婚が分かった時点で取消したり無効にすることができます。

日本では婚姻の無効及び取消を認めてもらうには、住所地の家庭裁判所で調停手続きによる話し合いをすることから始めます。

調停において当事者間で合意に至れば、家庭裁判所で調停調書を作成し、それをつけて市区町村役場に離婚届を出せば戸籍に記載されます。

合意ができなければ、訴訟になります。

婚姻は個人の権利として認められており、結婚相手の外国人が在留期間を超えて日本に滞在している場合やパスポートをもたない場合でも、書類が整っている限り市区町村役場に提出される婚姻届は受理されるべきものです。

有効なパスポートがない場合は在日大使館で再発行を受けます。

国籍証明や渡航証明書でもパスポートの代わりになります。

また出生証明書やIDカードなどの公的書類で国籍と氏名、生年月日を証明することもできます。

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日本での国際結婚・・・

日本人と外国人が日本で婚姻届を提出する場合、日本の方式によらなければなりません。

アメリカで結婚するならアメリカの方式で、中国なら中国の方式で結婚することになります。

日本の方式とは、民法や戸籍法の定めにしたがって婚姻届を出します。

婚姻届と日本人の戸籍謄本、外国人が結婚要件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書か、それに代わる証明とパスポート、外国人登録書など国籍を証明する書類をそろえて、日本の市区町村役場に提出することになります。

市区町村役場では提出した書類が要件を満たしていれば婚姻届は受理され、婚姻が成立して受理証明書が発行されます。

外国人が日本で婚姻届を出すときに必要な書類は次になります。

①本国若しくは在日公館で発行されるもの

・国籍証明書(パスポート、国籍記載のある出生証明書など)

・婚姻要件具備証明書

・申述書や宣誓供述書

・相手が台湾出身の場合は戸籍謄本

・外国語で書かれている場合は訳文(翻訳者は申請人でも可)

②日本政府発行のもの

・外国人登録証明書

・登録者原票記載事項証明書

国によっては、婚姻要件が様々で、婚姻要件具備証明書の記載事項や形式は違います。

市区町村役場で婚姻届を受理できるかどうか判断できない場合は受理伺いとなり、管轄の地方法務局戸籍課へ送られます。

法務局は本人からの聞取り調査などを行い、婚姻要件を確認します。

市区町村役場で受理伺いとなったときは、受理伺い証明書を受取ります。

日本の役所に届を出す前に相手の国の公的機関へ書類を提出する、若しくは相手国の領事の前で宣誓を行なうことで、相手国での婚姻を成立させることもできます。

これを外交婚といいます。

相手国の出した結婚証明書は日本語訳をつけて3ヶ月以内に市区町村役場へ提出することになっています。

これによって日本での婚姻が成立します。

ただし、日本での婚姻届が受理された後でないと婚姻の届出を受け付けないとしている国や、外交婚を認めず、日本での婚姻を本国の役所に直接届け出るように定めている国もあります。

婚姻届などを提出した書類が受理されない場合には、不受理証明書を発行してもらい、不受理の理由を明らかにしておきます。

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日本で国際結婚する2つの方法・・・

①日本の役所に婚姻届出を提出します。

日本の役所に提出する書類をそろえる

日本語以外の書類には日本語訳をつける

住居か本籍のある市区町村役場へ書類を提出する

受理(婚姻の成立)
役所が書類を受け取れば婚姻成立

戸籍に婚姻の事実を記載

婚姻受理証明書発行

相手国の大使館に婚姻を届け出る

②相手の国の在日公館で結婚する

相手の国に提出する書類をそろえる

日本にある相手の国の公的機関で結婚する(外交婚、宗教婚)

婚姻の成立
婚姻証明書発行

婚姻証明書を日本語訳する

3ヶ月以内に住居、本籍地のある市区町村役場へ日本語訳した婚姻証明書を提出

日本で婚姻届受理

戸籍に婚姻の事実を記載

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