フィリピン人の子の養子縁組許可の審判申立書ひな形・・・

フィリピン人の子の養子縁組許可の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

当事者の一方又は双方が外国人である渉外養子縁組においては、養子又は養親のうち一方の住所が日本にあれば、日本の裁判所に国際裁判管轄権があると解されています。

外国人である養親の本国法で裁判所等の公的機関の養子決定により養子縁組が成立するとされる場合又は裁判所等の公的機関の許可を要する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

外国人である養子の本国法で養子になる者の保護要件として裁判所等の公的機関の許可その他の処分を要する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

未成年者を養子とする場合には、配偶者の直系卑属を養子とする場合でかつ縁組当事者の本国法で裁判所等の国家機関の許可等を要する旨の定めがない場合を除き、家庭裁判所の養子縁組許可の審判を要します。

なお、フィリピン法上は満18歳をもって成人とされるので、18歳以上のフィリピン人を養子とする場合には養子縁組許可は不要です。

②申立手続

申立権者は、養親となる者です。

管轄裁判所は、養子となる者の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約800円です。

添付書類は、養親となる者・養子となる者・養子となる者が15歳未満の場合は代諾者・養子となる者の父母で監護者の各戸籍謄本、住民票、外国人については外国人登録原票記載事項証明書です。

家事審判申立書

フィリピン人の子の養子縁組許可の審判申立書ひな形

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養子離縁後に未成年後見人となる審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

養子縁組当事者は協議により離縁することができます。

養子が満15歳未満である場合は、養子の離縁後に法定代理人となるべき者が離縁の協議をすることになります。

しかし、養父母が離婚した後又は養父母の一方が死亡した後に、親権者である養親と離縁しようとするとき、あるいは、養子が養父母双方と同時に離縁しようとするときに、養子縁組時の代諾親権者が死亡又は行方不明になっていると、養子の法定代理人として離縁協議をすべき者がいない状態となります。

また、離縁前のため未成年後見人を選任できません。

離縁の協議をするため、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者の選任をします。

養親の一方が死亡している場合に、養子が生存養親と死亡養親の双方と同時に離縁する場合には、離縁後法定代理人となるべき養子の実親がはじめから死亡養親との離縁については家庭裁判所に離縁の許可の申立をして許可の審判を得た後、生存養親とともに離縁の届出をすることができるとされていますので、本手続きの申立をする必要はありません。

②申立手続

申立権者は、養子の親族その他の利害関係人です。

管轄裁判所は、養子の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約400円です。

添付書類は、申立人・養親・養子・候補者の戸籍謄本、候補者の住民票・身分証明書です。

家事審判申立書

養子離縁後に未成年後見人となる審判申立書ひな形

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死後離縁の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

養子縁組の当事者の一方が死亡した後に生存する他方の縁組当事者がその者と離縁するには、家庭裁判所の許可が必要です。

②申立手続

申立権者は、養子縁組の生存当事者です。

本手続きは法定血族消滅のためのものですから、養子からだけではなく養親からもできます。

15歳以上の者は単独で行うことができます。

申立人が15歳未満である場合は、原則として、その現在の法定代理人が行うことになりますが、養親の一方が死亡している場合に、養子が生存養親と死亡養親の双方と同時に離縁する場合には、離縁後法定代理人となるべき養子の実親がはじめから離縁の協議者となり、生存養親とは離縁協議をし、死亡養親については本申立をして離縁許可の審判を得た後、生存養親とともに離縁の届出をすることができると解されています。

また、養父母死亡後に離縁する場合に、養子に後見人がいないときは、実親が本申立をして亡き養親との離縁許可の審判を得て、離縁届をすることができます。

管轄裁判所は、申立人の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約1440円です。

添付書類は、養親・養子・法定代理人の戸籍謄本各1通です。

家事審判申立書

死後離縁の審判申立書ひな形

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