根質権設定契約書書式・・・
根質権設定契約書
債権者株式会社山田工業を甲、債務者田中商会株式会社を乙とし、甲乙は本日以下の内容による契約を締結する。
第1条 乙は甲に対し、甲乙間の平成**年**月**日付**商品等継続的取引契約に基づいて、乙が甲に対し現に負担し、将来負担する一切の債務を担保するため、乙所有にかかる末尾記載の物件(以下「本件担保物」という。)に根質権を設定し、乙は本件担保物全部を甲に引き渡した。
第2条 本契約による根質権は、前条記載の債務の元金、遅延損害金、根質権実行の費用及び根質権保存の費用を担保するものとする。
第3条 甲が乙に対し、増担保又は代り担保の提供を請求したときは、乙は直ちにこれを提供しなければならない。
第4条 乙が弁済に債務の支払をしない場合には、甲は法律に定める手続によることなく、本件担保物を任意に売却してその代金を債務の弁済に充当し、あるいは時価をもって換算した金額と同額の代物弁済として本件担保物を取得することができる。
(物件の表示)
1 ******
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この契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を所持する。
平成**年**月**日
債権者(甲)東京都*********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印
債務者権質権設定者
(乙)東京都*********
代表取締役 田中五郎 印
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動産質の対抗要件等・・・
動産質では、質権者は質物を継続占有していなければ、その質権を第三者に対抗することができません。
(動産質の対抗要件)
民法第352条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
(質物の占有の回復)
民法第353条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
弁済期に被担保債権について債務の弁済がない場合は、質権者は民事執行法に定めるところにより、質物を競売して優先的に弁済を受けることができます。
また、動産質については特に裁判所に請求して鑑定人に評価してもらい、質物をもって直ちに弁済に充当する簡易な換価方法も認められています。
(動産質権の実行)
民法第354条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
(動産質権の順位)
民法第355条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
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不動産質の対抗要件等・・・
不動産質設定契約での不動産の引渡というのは、質権者をしてその不動産を支配しうることをいいます。
不動産質の第三者に対する対抗要件は登記です。
不動産質では、質権者は質権の目的たる不動産について使用や収益をすることができ、そのかわり、管理費用など不動産の負担に任じ、被担保債権について利息を請求することができません。
(不動産質権者による使用及び収益)
民法第356条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
民法第357条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
民法第358条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
当事者がこれと異なる定めをすれば、それに従うことになります。
また、不動産質の存続期間は10年を超えることができず、もし10年より長い期間を定めたときは、10年に短縮されます。
更新も可能ですが、更新の時から10年を超えることはできません。
(不動産質権の存続期間)
民法第360条 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。
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