検証とは・・・

検証とは・・・

検証とは、物や場所を裁判官に見てもらい、そのほか事物の現象を調べてもらうことをいいます。

検証に要する費用、主として裁判所が現場まで出張するのに要する費用の概算額を予納する必要があります。

裁判所は検証するほうがよいと判断したときは、これを採用する旨の決定をします。

自由に持ち運べる物は、裁判所に持参して裁判官に見てもらいます。

検証したい物を相手が持っていて出さないようなときは、裁判所に申し立てて提出させることができます。

手続は文書提出命令と同じです。

土地や建物の状況などは、その物が存在する場所に出張してもらって検証する必要があります。

これを現場検証といいます。

現場検証をする裁判官は、事件を担当する裁判官全員のこともあれば、その中の1人であったり、ほかの裁判所の裁判官が担当することもあります。

この場合には裁判所は次回期日として、口頭弁論の期日と現場検証の期日と両方指定することがあります。

定められた日時に定められた場所で検証が開始されます。

裁判所は現場検証の際の双方の説明とともに、検証した結果、どのように感得したかを調書に記載します。

この際、図面や撮影した写真を添付されることがあります。

準備がよくできて、裁判官の納得がいくように説明できますと、写真を撮ってもらえ、調書も有利にできあがることもあるようです。

また、自分で写真を撮って、別途書証として提出してもいいわけです。

なお、審理に関与している裁判官の全員が立ち会わなかった検証では、その結果をそのまま判決の資料とすることはできません。

資料とするためには、検証の結果を法廷に持ち込み、検証調書を援用しなければなりません。

検証物を提出する場合には、「甲検第*号証」と番号をふります。

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検証申出書ひな形・・・

平成**年(ワ)第***号 損害賠償請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
検証申出書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
原告 山田太郎 印

上記当事者間の損害賠償事件につき、原告は後記の通り検証願いたく申請いたします。
1、検証の目的物及び場所
東京都**********
本件交通事故発生の道路上を検証されたい。
2、立証趣旨
本件事故の発生した状況を明らかにして、事故発生の原因が全く被告の過失に存することを立証するため。

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鑑定とは・・・

鑑定とは、筆跡鑑定や精神鑑定など、特別の知識を有する者にその知識や判断を報告させて裁判の証拠書類にすることです。

鑑定することになりますと、鑑定人に対する日当、旅費、宿泊料などのほか、裁判所が適当と認める鑑定料の予納が必要になります。

鑑定には、費用も高額になりますので、考慮が必要です。

また、鑑定は裁判官が事件の判断をするにあたっての専門的知識を補うものですから、鑑定した結果、裁判所が利用するのは専門的知識による判断結果の意見です。

鑑定をする人は裁判所が決めます。

鑑定人が事件に利害関係を持っている場合には、公平な判断が望めませんから、鑑定の結果を報告する以前に忌避して、他の人に代わってもらうことができます。

また、公平な判断ができないような原因がその後に生じたときは、その鑑定の結果を除外してもらうことができます。

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鑑定の流れとは・・・

裁判所は鑑定が必要だと認めたときは、鑑定申請を採用し、鑑定人を定めて鑑定を命じます。

鑑定費用を予納する必要はありますが、その額は事件の具体的内容によって異なりますので、概算額を予納することになります。

鑑定人も証人と同じように宣誓した上で、鑑定を行います。

鑑定することになりますと、期日を定めて鑑定人を呼び、宣誓のうえ、鑑定事項を告げて鑑定を依頼します。

鑑定人は鑑定書を提出する時期を決めてから退出します。

裁判所はそのほかに鑑定人尋問の期日を定めます。

鑑定書の記載だけで鑑定の内容が明確であるときは、鑑定人尋問は必要ありません。

鑑定書が裁判所に提出されると、次の口頭弁論期日に裁判長から、鑑定結果を援用するかを尋ねられます。

鑑定結果に納得できない場合は、鑑定結果を援用することなく、鑑定人尋問を申請し、そこで欠点を明らかにし、鑑定結果を修正させることもできますが、これは専門的知識が問われます。

鑑定申出書ひな形・・・

平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
鑑定申出書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
原告 山田太郎 印

上記当事者間の貸し金請求事件につき、原告は次の鑑定を申請いたします。
1、鑑定事項
別紙の通り
2、立証事項
甲第1号証が被告自身によって作成された事実を明確にするため。

別紙
鑑定事項
1、甲第1号証(借用書)に記載されている筆跡及び検出されている印影は被告鈴木一郎のものかどうか。
2、*************

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