自白の撤回とは・・・
ある事実を1度認めてしまうと、原則として、それを撤回するができません。
相手の主張する事実を1度認めてしまうと「自白」したことになり、撤回はできないのです。
これを禁反言の原則といいます。
相手の主張を認めるときには、慎重にしなければなりません。
1度、自白した事を撤回することができるのは、相手がそれに同意してくれた場合か、または間違いに基づいたもので、真実に反することの証拠を出さなければなりません。
相手に立証責任があることを、自分で立証しなければらななくなるのです。
「第**項を認める」などと、大雑把に書くと、認めるわけにはいかないことがその項に含まれていたりすると、撤回できなくなるのです。
原則として、全ての項を否認する形をとり、「第**項は否認する。ただし、**の部分は認める」いうように、引用した事だけを認めるようにします。
否認したことを後から認めても良いのですが、1度認めたことは後で否認できないからです。
自分が関係していないことは、「不知」又は「知らない」と述べます。
不知と述べれば否認と同じ意味合いだからです。
否認もせず、不知とも言わなかったことについては「沈黙」したことになり、「沈黙」した部分については、相手の主張を認めたものとみなされますから、どの部分についても「否認」するようにします。
各項についての答弁の終わりに「その他被告が明らかに認める以外の事実は全て争う」と記載しておく方法もあります。
また、「第**項については、調査の上答弁する」と書いておき、次回以降に持ち越すこともできます。
その場合は、次回の準備書面に答弁を書きます。
準備書面は何度出しても良いのですが、あまり遅れると、時機に遅れた主張として採用されないことがあります。
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抗弁とは・・・
認否のほかに抗弁があります。
抗弁とは、被告に主張責任のある事実を述べることをいいます。
単に相手の主張を否認するのと違って、別の主張をすることです。
お金を借りたことは認めるが、それは友人を通じて支払った、などと別の点から主張するのが抗弁です。
お金を借りたことを認めたうえで、他の売掛金と相殺したというのも抗弁ですし、時効期間が経過したから支払わない、というのも抗弁です。
お金を借りたこと自体は否認していないわけです。
また、抗弁は仮定的に出してもよいとされています。
お金を借りたことはない、仮に借りたとしてもすぐに返した、などのように、一応は否認しておいて、それが通らない場合に備えて「仮に」という形で抗弁を出す方法です。
これを仮定的抗弁といいます。
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答弁書を提出するには・・・
答弁書も訴状と同じように、裁判所、原告、自分の控えのために3通必要です。
答弁書については、最初に裁判所から来る呼出状に、何日までに答弁書を提出するよう書かれています。
この期日までに提出できればよいのですが、この日に遅れたからといって不利になるわけではありません。
第一回期日に提出しても敗訴にはなりません。
当日、訴訟の始まる前に正本と副本を書記官に提出してもよいのです。
また、事前に副本だけ原告に渡して、正本の右下の余白に受領印をもらい、その正本だけを裁判所へ提出してもよいのです。
正本を裁判所に提出する前に、答弁書をFAXで原告に送信し、受領書をFAXで返送してもらって、正本とこのFAXの受領書を提出することで、原告用の副本の提出を省略する方法も認められています。
被告が答弁書を提出すれば、訴訟は争われたことになり、いきなりの欠席判決はないことになります。
原告は請求の原因を立証しなければならなくなります。
これによって、原告、被告の主張の一致しない点をめぐって審理されるのです。
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