判決の言渡しとは・・・

判決の言渡しとは・・・

主張や証拠の調べが終わりますと、口頭弁論は終結します。

裁判長は、判決の言い渡しを半月ぐらい先の期日で指定します。

裁判長が「追って指定する」というときは、勝敗が決まっていない時の場合が多いようです。

判決ができあがると、裁判所から判決期日の呼出状が送られてきます。

判決期日は他の期日と違い、判決を言渡すだけの期日で、誰も出頭しなくても言渡してよいことになっています。

判決の言渡しは、通常裁判長が主文を朗読するだけです。

裁判長は、「**の事件について判決を言渡します」といい、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」などと読み上げます。

言い渡しから間もなく、判決の正本が送られてきます。

ただし、判決の効力は言い渡しによって生じています。

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訴訟の判決文とは・・・

原告勝訴の判決文では、請求の趣旨に記載したのと同じ趣旨のことが主文欄に記載されます。

次の欄で、双方の主張や取り調べた証拠も整理して記載されます。

これが「事実及び争点」の欄であり、単に「事実」と表示されることが多いようです。

「事実」というのは、事件の真相についての裁判官の判断による認定事実という意味ではなく、単に法廷でどのような主張が出されたか、どのような立証がなされたか、という事実を意味します。

内容の認定事実は次の「理由」の欄で述べられます。

勝敗の理由、証拠の取捨選択もこの「理由」の欄に記載されます。

原告敗訴の判決文は、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」などとなります。

一部だけ負けたときは、請求の趣旨の一部だけ認める文章が主文となり、それに「原告の訴訟の他の請求は棄却する」という文言になります。

判決には口頭弁論終結の日と、当事者や裁判所の表示も必要とされます。

言渡しや送達発送の日付は書記官が記入します。

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仮執行の宣言とは・・・

原告の勝訴判決には仮執行の宣言が付けられることがあります。

「この判決は仮に執行することができる」という文章です。

申立又は職権により付けられます。

敗訴判決は、原告・被告が受け取った後14日以内に控訴することができます。

控訴がされないときに初めて、この判決は変更されないものとして確定します。

判決が変更される可能性のある間は、原則として、強制執行をすることができないのです。

第1審の判決で勝っても、控訴できる間や、控訴審が続いている間は判決確定前です。

ですので、強制執行はできず、その間に財産がなくなる可能性もあるわけです。

それを防ぐために、仮執行としての強制執行ができるようになっているのです。

仮執行には無条件で許すものと、原告が一定額の担保を裁判所に提供することを条件とするものがあります。

また、被告が担保を提供すれば仮執行を免れると定めたものもあります。

無条件で仮執行が許されている場合には、判決の送達さえあれば、直ちに執行できますし、仮執行が担保を条件とするものでは、裁判所に定められた額の担保を提供すれば、強制執行をすることができるのです。

ただし、どのような判決でも仮執行宣言をつけることができるわけではなく、財産上の請求である物の引渡や金銭請求の判決だけになります。

手形・小切手請求や売掛金請求などの場合では、ほとんど無条件で付けられます。

他の場合でも3分の1程度の担保を提供することを条件に、仮執行の宣言が付けられることが多いようです。

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判決の効力とは・・・

第1審の判決に対する上訴は、控訴と上告です。

判決以外の決定に対しては、抗告と特別抗告があります。

上訴をするかしないかは当事者の自由です。

判決の効力は言渡しにより効力を生じますが、上訴ができる間は、効力は未確定なのです。

判決の後、一定の時期が過ぎれば不服申立ができなくなります。

そのときは裁判の内容を確定させるとともに、確定された内容を尊重させ、これと異なる判断を許さないものとします。

これを既判力といいます。

既判力は主文の中の、請求の趣旨が請求の原因により特定され、訴訟の主題となった部分だけに及び、理由となった部分には及びません。

人については、当事者たる原告、被告又はこれらに準じる参加人などの間にのみ及ぶのであり、訴訟に関与しなかった第三者には及びません。

ただし、主文だけに既判力が生じることの例外として相殺があります。

相殺により債務が処理されたときは、相殺された部分だけは例外的に主文の中で判断されたのと同様の効力を有します。

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