訴訟当事者の変更とは・・・
訴訟を進めていくうちに、原告又は被告が変わるようなことが考えられます。
原告又は被告が死んでしまった場合、訴訟の審理はそこで止まってしまいます。
これを中断といいます。
その人が亡くなると、その財産などは相続人が相続します。
訴訟も同じなのですが、相続人が訴訟の原告又は被告となるためには、相続人と確定した者か相手方が裁判所に対し訴訟を引き受けるか又は受けさせる旨の申立をし、裁判所がこれを認める必要があるのです。
これを受継の申立といいます。
ただし、原告や被告が死んでも、訴訟代理人がついていた場合には、手続がそのまま進められ、相続人のために判決が言渡されることになります。
会社が合併によって消滅した場合も存続会社が受継をしますが、訴訟代理人がついているときはそのまま手続が進行し、存続会社のために判決ができることになります。
当事者のどちらかが破産したときには、破産管財人が訴訟を受継するまで訴訟が止まってしまいます。
訴訟代理人がついていたとしても、この場合だけは訴訟を続けることはできません。
平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
訴訟受継申立書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
原告 山田太郎 印
右当事者間の貸金請求事件につき、被告は平成**年**月**日死亡し、訴訟手続が中断していたところ、後記の者が相続したことが判明しましたので、受継せしめられたく申立いたします。
1、相続人の住所・氏名
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
鈴木小一郎
2、添付書類
戸籍謄本 1通
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係争物の所有権移転とは・・・
紛争の中心となっているような土地が第三者に譲り渡されたような場合にはどうなるのでしょうか?
例えば、所有権に基づき土地の明け渡し請求の訴訟の係争中のような場合です。
審理が終わっていれば、判決寸前に譲り渡されたとしても、その第三者に対して効力を及ぼさせることができます。
審理が終わる前に譲り渡されたときには、新しい譲受人を相手に訴訟を継続しなければなりません。
しかし、新しい譲受人は訴訟の当事者になっていないですから、新しい譲受人に判決の効力を及ぼさせることはできません。
そこで、相手方は新しい譲受人を訴訟に参加させて、今までの占有者と同様に当事者の立場に立たせる必要があります。
これを訴訟引受といいます。
また、新しい譲受人がその訴訟に積極的に加わって、譲渡人に代わって訴訟をする場合もあります。
これを訴訟参加の手続といいます。
譲渡人は、譲受人が訴訟に加わったときに、相手方の同意を得て、訴訟から抜けることができます。
しかし、判決の効力だけは受けるとされています。
訴訟を引き受ける申立には、裁判の係属している部の書記官に提出します。
訴訟の参加は、裁判所の受付に提出します。
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訴訟引受申立書ひな形とは・・・
平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
訴訟引受申立書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
申立人(被告) 山田太郎 印
〒***-**** 東京都***********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被申立人 田中次郎
申立の趣旨
本件につき、被申立人に被告のため訴訟を引き受けさせる旨の裁判を求める。
申立の原因
申立人被告は本件建物を平成**年**月**日、被申立人に譲渡し、所有権移転登記も終了しているので、被申立人に訴訟を引き受けさせるよう、本申立に及んだ。
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訴訟参加の申立書ひな形とは・・・
平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
当事者参加申立書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
〒***-**** 東京都***********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
参加人 田中次郎
訴訟物の価額 ***円
貼用印紙額 **円
参加の趣旨
右当事者間の平成**年(ワ)第***号貸金請求事件につき、参加人は民事訴訟法第47条、第49条により参加する。
参加の原因
訴訟の目的物たる債権を平成**年**月**日参加人が原告より譲り受けたので、本申立に及んだ次第である。
請求の趣旨
原告の請求を棄却する、
被告は参加人に対し金***円及びこれに対する平成**年**月**日より完済に至るまで年*%の割合による金員を支払え。
参加による費用は原告被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
1、原告は平成**年**月**日、被告に対し金***円を返済期限同月末日限りの約定にて貸し付けた。
2、しかるに被告は何ら支払いをしなかった。
3、参加人は原告より平成**年**月**日、右原告・被告の貸金債権を譲り受け、原告より被告に対し通知をした。
4、したがって請求の趣旨記載のごとき判決を求めるため本申立に及んだ次第である。