陳述書の作成とは・・・

陳述書の作成とは・・・

裁判所で証人尋問や当事者尋問の前に、陳述書の作成を求められることが多いようです。

証人との打合せで、その証言内容がわかったら、証人尋問について書面に書いてもらいます。

また、本人尋問も書面に書きます。

この書面を陳述書といいます。

これは書証でもありますので、書証番号を付して提出しなければなりません。

陳述書は人証尋問を補充するものですが、相手方に渡るということは、相手方も反対尋問の準備ができるということです。

陳述書には事実を書かないと、相手方に矛盾をつかれる可能性が出てきます。

手形事件などで被告が行方不明で公示送達の方法で訴訟手続をを進めるときには、手形を被告が振り出した事実を立証しなければなりませんが、このようなときは原告の陳述書を証拠として提出すれば、証人を呼ばなくてすむことがあります。

準備書面と陳述書の内容はほとんど同じになりますが、準備書面は主張であり、陳述書はその裏づけとなる証拠ですから、2つとも必要なのです。

陳述書は書証として出しますから、原告側は甲第*号証として出しますし、被告側は乙第*号証として出します。

証人尋問において、文書を利用して質問することも認められています。

しかし、裁判長の許可がない限り、書類に基づいて陳述したことにするのは認められません。

また、証人が遠隔地に住んでいて、裁判所に出頭できない場合などは、尋問に代わる書面を提出することもできます。

この場合、回答も書面ですることになります。

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陳述書ひな形・・・

甲第*号証
平成**年(ワ)第***号 売掛金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
陳述書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中

〒***-**** 東京都***********
証人 田中次郎

上記事件について、次の通り陳述します。
1、経歴・役職
******************
2、被告 鈴木一郎を知るに至った経緯
******************
3、被告 鈴木一郎との商談の内容

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証人の宣誓とは・・・

証人が出頭すると、事件の呼び上げがあり、証人尋問が始まります。

証人は証人台に立ち、裁判長は、証人の住所、氏名、年齢、職業などを質問し、人違いでない事を確認して、宣誓が行われます。

証人が数人予定されている場合も同じです。

この場合、その順序で証人を取り調べるかを決めます。

通常、原告申請の証人から始まります。

ただし、急ぎの用のある人やその他の都合など、順序に希望があれば、優先してもらえます。

宣誓は、在廷する者全員が起立し、証人が宣誓書を読み上げ、証人は最後に署名します。

証人が多数のときは、一緒に宣誓させ、宣誓書の朗読は代表者1人とすることもあります。

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証人尋問の仕方とは・・・

証人尋問では、まず裁判長が原告が申請した主尋問を促します。

主尋問が終われば相手の反対尋問が始まります。

反対尋問に対しては、申請した側で再主尋問をすることができます。

その後も聞きたいことがあれば、裁判長の許可を受けて、尋問が続けられます。

裁判長は途中でいつでも尋問できますし、他の裁判官も裁判長に申し出て、質問できます。

質問は予定してあった時間内に終わるようにしなければなりません。

そのために、裁判所へ提出した尋問事項だけでなく、尋問予定書を作成しておけばスムーズに質問できます。

質問する内容は、提出した尋問事項に書かれていることです。

これ以外の事項でも裁判長の許可を受けたり、又は相手も見過ごしていることなどあれば質問できます。

証言は証人がするものですから、証言内容を質問者が言ってはいけません。

質問者が証言内容を言ってしまい、証人には「はい」「いいえ」の返事だけを言わせる尋問を誘導尋問といい、主尋問では禁止されます。

また証人が証言している最中に興奮して重ねて質問を始めたりすることがありますが、証人も答えられないし、調書の記録も不備になります。

反対尋問は主尋問を吟味することにありますから、主尋問によってあらわれた事項やこれに関連する事項、証言の信用力に関する事項にのみ許され、不適当と判断されると裁判長から質問を止められることがあります。

再主尋問も反対尋問を吟味することにありますから、反対尋問に関係のある事項だけを尋問すべきで、それ以外に渡るときは、同様の制限を受けることがあります。

主尋問で聞き漏らした場合には、主尋問を聞き漏らしたといって、補充の主尋問をします。

証言内容は録音されますし、速記官が記録をとりますから、質問者と証人が同時に話すと記録が取れなくなり、証人尋問の目的を達する事ができなくなります。

証言が長くても、それが終わるのを待って、次の質問をしなければなりません。

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