民事調停とは・・・
民事調停法では、調停について「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ること」とされています。
民事調停は、相手の都合も考えた上での解決法でありますから、私人同士の意向が基本であり、それに裁判所が関与しただけです。
裁判所が関与するといっても実際に関与する人は調停委員であり、裁判官のほか学識経験者や弁護士がなります。
調停は最初から調停申立てをしたときだけでなく、訴訟を審理している裁判所が調停で解決するのが適当と考えて、調停へ回すこともあります。
裁判所は相手方の住所や営業所などを管轄する簡易裁判所が原則です。
相手方が同意したときは、ほかの地方裁判所や簡易裁判所でもよいとされています。
調停申立てをすると、相手方には申立書の副本が送られ、双方に事件番号を書いた期日の呼出状が来ます。
呼び出された期日に出頭して、出頭簿に署名します。
まず申立人だけが呼ばれて事情を聞かれます。
その後は双方のいる席で、事情を聞くときもあれば、片方ずつ聞くときもあります。
相手に会いたくないときは、そのように申し出ます。
調停委員の仲立ちにより話し合いがまとまれば双方同室します。
裁判官の前で書記官立会いで調停成立となり、調停内容が読み上げられます。
調停が成立すれば、後日書記官の手で調停調書が作成され、当事者どちらかの申立てにより送達されます。
調停調書が必要と思ったら早めに送達証明書の交付を受けておきます。
強制執行のときにはこの証明書が必要です。
最終的に双方の合意ができなければ、調停不成立の調書を作成します。
成立の調停調書は判決と同じ効力があり、相手方が内容を履行しなければ強制執行することもできます。
不成立のときは、2週間以内に訴えを起こせば、調停申立ての最初から訴えを起こしたことになりますし、申立書に貼った印紙も流用することができます。
このときは、調停を起こした裁判所から調停不成立の証明書をもらい、期間内に残りの印紙を貼って訴状を提出します。
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民事調停申立書書式・・・
調停申立書
平成**年**月**日
**簡易裁判所 御中
申立人 山田太郎 印
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
申立人 山田太郎
〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
相手方 鈴木一郎
貸金請求調停事件
目的物の価額 ***円
貼用印紙額 **円
申立の趣旨
相手方は申立人に対し、金**円及びこれに対する平成**年**月**日より完済に至るまで、年*%の割合による金員を支払え。
との御調停を求める。
申立の原因
1、申立人は平成**年**月**日、相手方に対し、金***円を支払期限同月末日の約定にて貸し渡した。
2、相手は期限が来ても支払いをしない。
3、相手方は、一括では支払えないので分割で支払いたいと言っているが、申立人としては、相手方が相当の担保を提供するなら、分割での支払いにしてもよいと思うので、話し合いを試みたく、本申立に及んだ。
付属書類
1、相手方の名刺 1通
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特定調停とは・・・
特定調停とは倒産しかけた債務者を立ち直らせるための特別の調停をいいます。
この調停の目的は、支払不能に陥る恐れのある債務者等を経済的再生に資するというものです。
その手続は、原則として民事調停の方法によります。
しかし、様々な特則があり、まず調停申立のときに特定調停手続によるものであることを申述しなければなりません。
これにより特定調停手続で進められることになります。
特定調停の申立があり、裁判所が相当であると認定すれば、債権者からの強制執行の停止が命じられ、強制執行は止められます。
債務者も財産の状況を示す資料を提出しなければなりません。
その後調査などがあり、合意があれば調停が成立しますが、裁判所の判断で認められないこともあります。
また当事者の共同の申立により、裁判所の調停条項案が出されることがあり、その告知があれば調停が成立したことになります。
公正かつ妥当な合意成立の見込がない場合は調停不成立となり、調停事件は終了することになります。
強制執行の執行停止も終わります。
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