訴え提起前の和解とは・・・

訴え提起前の和解とは・・・

簡易裁判所の手続の特則として、訴え提起前の和解があります。

地方裁判所、簡易裁判所を問わず、訴訟中であっても、双方が歩み寄るのでしたら、和解による解決をすることができます。

これが訴訟上の和解といいます。

訴え提起前の和解は、これとは違い、訴訟が前提にはなっていません。

訴訟を起こしてから和解するのではなく、紛争はあるが訴訟はなく和解することを、訴え提起前の和解といいます。

訴訟前に双方が一定の譲歩をしあって紛争を解決する手続なのです。

訴訟をしないで和解するわけですから、裁判所へ訴え提起前の和解の申立をするときには、和解の内容が決まっていることが多いようです。

双方で話し合いはついていますが、もし相手が違約したときは強制的に履行させたいようなときに、訴え提起前の和解をするようです。

公正証書も違約したときは強制執行することができますが、執行できる内容は限られています。

一定の金額の支払などの限られたことについて、しかも強制執行認諾約款など強制執行してもよいと記載している場合だけです。

訴え提起前の和解にはそのような制限はありません。

成立すれば判決と同様の効力を持ちますから、違法でない限り、どのような内容でもよいのです。

家の明渡しのような内容に使われます。

ただし、和解手続をするには、まず現に争いがなければなりません。

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訴え提起前の和解手続とは・・・

裁判所に和解の申立をすると、裁判所からは申立人及び相手方の双方に対し、和解期日を指定した呼出状が来ます。

訴え提起前の和解は、一度成立してしまうと、和解条項の内容の通りの判決があったのと同様の効力を持ちます。

和解期日には、呼び出された法廷に出頭します。

裁判長は双方に対し、和解条項の通り和解させてよいかを確かめて、成立を宣言し、和解は成立します。

もし、双方の意図する和解内容に食い違いがあれば、和解は不成立になります。

ただし、成立の見込があれば期間が続行されます。

当事者双方の申立があれば口頭弁論にうつり、訴えの提起があったものと同様に扱われます。

和解が成立しますと、書記官により和解調書が作成され、当事者の申立により送達されます。

これは判決書と同じ効力があります。

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訴え提起前の和解申立書ひな形・・・

訴え提起前の和解申立書
平成**年**月**日
**簡易裁判所 御中
申立人 山田太郎 印

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
申立人 山田太郎

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
相手方 鈴木一郎

貸金請求和解申立事件
目的物の価額 ***円
貼用印紙額 **円

申立の趣旨
別紙和解条項記載の通り和解を求める。

申立の原因および争いの実情
1、申立人は平成**年**月**日相手方に対し金**万円を期限同月末日限りの約定にて貸し付けたが、返済を受けたことはない。
2、相手方はこれに対し、平成**年**月**日金*万円を支払ったと主張し、残債務および支払方法につき争いがある。
3、この度、双方の話し合いの結果、別紙和解条項記載の趣旨で和解成立の見込がついたので本申立に及んだ次第である。

別紙
和解条項
1、相手方は申立人に対し金***円およびこれに対する平成**年**月**日以降完済に至るまで年*%の割合による金員の支払義務があることを確認する。
2、相手方は申立人に対し、平成**年**月以降まで*ヶ月間毎月末日限り金*円ずつ持参し支払うものとする。
3、相手方がその支払いを1日でも怠った場合には、期限の利益を失い、全額一括に請求を受けても異議のないこと。
以上

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