交通事故の訴訟とは・・・

交通事故の訴訟とは・・・

民法709条の不法行為による損害賠償の請求の訴訟では、原告が主張、立証すべき事項は、原則として次になります。

①被告の故意又は過失

②いつ、どこで原告の利益を侵害する違法な行為をしたか

③それが原因となったこと

④その損害の大きさ

不法行為は、どのような場合でも同じ主張・立証をしなければなりません。

このほかに加害者以外に、雇用主が従業員の不法行為について賠償すべき義務を有している場合や、子供の不法行為で親が損害賠償をすべき場合などがありますが、これについては業務の執行中であったとか、子供を監督すべき義務があるとかの要件も主張し、立証しなければなりません。

交通事故も不法行為の一つですが、交通事故の被害者が不法行為の原則で、要件事実を主張立証しなければならないとなると大変です。

自動車損害賠償法によりますと、交通事故の被害者は事故にあったことを主張立証するだけでよく、加害者のほうで賠償義務がないと思うならば、自分のほうに故意や過失がなかったこと、その他を立証しなければならないことになっています。

つまり、自動車の保有者は、

①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと

②被害者及び運転者以外の第三者に過失があったこと

③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

これを立証しなければ賠償義務を免れないのです。

自動車を運転するときは、「自己所有又は他人から借りてきた自動車を自分の用事で自己が運転するか、他人に運転させるとき」「他人の用事で他人の自動車を運転するとき」があります。

前者の場合が「自己のために自動車の運行の用に供する者」ということになりますが、自賠法では「保有者」といっています。

後者の場合は「運転者」です。

自賠法で責任追及できるのは、人身事故だけであり、自動車の「保有者」に対する請求だけなのです。

物損事故の場合は、民法709条の規定に基づいて請求しなければならないのです。

雇用された者のように他人のために自動車を運行の用に供した者である「運転者」に対しても、同じく民法709条の規定に基づいて請求することになります。

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交通事故の訴状作成とは・・・

損害賠償請求は金銭の支払いを求めますから、請求の趣旨の書き方は、貸金の取立と同じです。

請求の原因には、自己のあらましと、それによって生じた損害の内容を記載することになります。

自賠法による場合は、賠償義務の根拠として「自動車損害賠償保障法第3条による」と明記します。

むち打ち症だとか、その他の傷害でも、後遺症を残すようなときは、その内容を具体的に記述し、それによってどのような損害があるのかを具体的に主張します。

将来の収入減が見込まれる場合には、その見込まれる金額をそのまま請求するわけにはいきません。

損害賠償の原則は、損害が生じた時点で、それ相当の賠償を得られればよいので、それ以上のものをとれるわけではないのです。

中間利息を控除する計算であるライプニッツ方式による計算をします。

また、慰謝料の額は、事故の模様やそれによって受けた損害の程度、被害者や加害者の地位等によって異なりますが、具体的には、裁判所の考え方に従います。

被害者が死亡した場合は、将来の収入減と、葬儀費などの項目を記載します。

それと一緒に、原告が死亡した被害者とどのような関係に立ち、なぜ請求権利者となっているかも説明しなければなりません。

また、交通事故は、加害者に過失があるのはもちろんですが、被害者に過失がある場合も多いのです。

事故発生について、被害者にも過失があると、過失相殺といって損害額も過失の割合によって差し引き計算されることがあります。

加害者側である被告から被害者にも過失があったことを主張立証しなければなりませんが、裁判所では事故事例を類型化して、パーセンテージを決めています。

過失相殺されるからといって、請求するとき過失の分だけ減額して請求するべきではありません。

相手が主張しなければそのまま認められるからです。

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交通事故の損害賠償請求訴状ひな形・・・

訴状
平成**年**月**日
**地方裁判所 御中
原告 山田太郎 印

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
原告 山田太郎

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告 鈴木一郎

損害賠償請求事件
訴訟物の価額 ***円
貼用印紙額 **円

請求の趣旨
被告は原告に対し、金***円及びこれに対する平成**年**月**日から完済にいたるまで年*%の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。

請求の原因
1、被告は平成**年**月**日午後**時**分頃その保有する自家用普通自動車(登録番号*******)を運転中、東京都*******先路上において、横断歩道中の原告に右自動車を衝突させ、******等により通院**日間を要する傷害を与えた。したがって被告は自己のために前記自動車を運行の用に供したものであるから、自動車損害賠償保障法3条により、原告に対してその損害を賠償すべき義務がある。
2、前記の結果、原告は次のように合計***円の損害を被った、
(1)治療費    ***円
(2)(1)の治療に要した交通費   ***円
(3)通院のため勤務先を欠勤したことによる収入減   ***円
原告は事故当時***株式会社に勤務し、日給月給で1日***円の給与を受けていたが、通院の日は休業せざるを得ないため、本事件により**日間欠席した。
(4)慰謝料   ***円
前記事故の原因、原告の受けた傷害の程度からみて、その精神的損害は金**円とみるのが相当である。
3、原告は被告に対し、右損害額の合計金***円の支払いを求めたが、被告が未だに支払わないので、前記金***円及びこれに対する事故の日である平成**年**月**日から完済に至るまで年*%の割合による遅延損害金の支払いを求めるため、本訴を提起した次第である。

証拠方法
1、甲1号証(診断書) 1通
2、甲2号証(領収書) 1通

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交通事故訴訟の証拠とは・・・

交通事故が発生すると、すぐに警察へ申告することになっていますので、事故車の形式、ナンバー、所有者、強制保険の契約者、運転者などは警察で調査します。

保険金請求のため被害者に交付する交通事故証明にそれらのことが記載されます。

事故発生時間・場所などもわかりますから、簡単な訴状でしたら交通事故証明だけで書けます。

まずは、交通事故証明を自動車安全運転センターからもらいます。

人身事故の場合は、警察で実況見分調書を作ります。

交通事故が起訴されて裁判になれば、刑事事件として裁判記録が作成されます。

この裁判記録を民事事件の証拠とするため、裁判所に文書取寄せの申請をします。

記録には実況見分調書のほかに運転者などの供述書などもありますから、これも証拠に使うことができます。

刑事事件が不起訴になったときは、被疑者のプライバシーのために、検察庁では不起訴記録は裁判所の請求によっても公開しないのが原則です。

しかし、交通事故については例外の取扱が行われることがありますので、文書取寄せの申請をします。

交通事故の証拠の問題点は、事故による損害の立証です。

過失の立証は比較的容易ですが、損害額の立証は難しいのです。

証拠としては次のものが考えられます。

①診断書や写真など、受けた損害の内容を明らかにする証拠

②治療費の明細書、その他受けた損害を回復するため必要であった経費を支出した際の領収書や請求書、さらに欠勤による減収の証明や源泉徴収票など、事故によって受けた損害がどのくらいになるかの根拠を示す証拠

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