取引する法人格について・・・
取引や契約の場合の当事者は、個人と法人がありますが、法律が法人格を付与している団体は、株式会社などの営利を目的とする法人に限られるわけではありません。
法人格が認められている団体としては、国、地方公共団体、及び各種の公団公社等の公法人があります。
公法人以外は全て私法人となりますが、目的によって、公益法人、中間法人、営利法人に区分されます。
公益法人とは、宗教、慈善、学術等の公益を目的とする団体であり、民法等の規定により設立した上、主務官庁の許可を得ることによって法人化するものです。
公益法人であっても、私立学校や、神社仏閣及び私立医院等は、特別法によって、学校法人、宗教法人、医療法人として設立、認可されます。
中間法人は、営利法人と公益法人の中間に位置するもので、組合員の地位を高めたり、同業者間の共通の利益を確保することを目的に設立される団体をいいます。
同窓会や町内会といった団体は、権利能力なき社団といい、正式に法人格が認められているわけではないので、取引をする場合には、誰が権利を有し、義務を負うのかを明確にしておく必要があります。
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代理人と契約する場合・・・
代理人と契約する際には、契約書には、契約の成立を証するため、本人に代わって代理人の署名・押印をもらわなければなりません。
契約の交渉・締結には、本人ではなく代理人が関与しているわけですから、代理人に署名・押印をしてもらうことになります。
代理人は自分のためではなく本人に法律上の効果を帰属させる意思で行為しているのですから、「山田太郎代理人田中一郎」として署名してもらいます。
これによって本人が誰であり、本人のために代理人として行為したことが示されます。
形式的に常に代理人という肩書きをつけなければならないかというと、そうとは限らず、営業所長とか、支配人とか、代理人であることがわかる適宜の肩書きを付することで、代理形式による契約締結であることが示されます。
代理人との取引で重要なことは、代理人の代理権の存在とその範囲を確認しなければなりません。
代理人が、契約締結の権限を有していないときは、特別の場合に表見代理として有効とされることはあっても、普通、無権代理行為となり、契約成立の効果を本人に主張できなくなります。
そのため、代理人に、その代理権限と範囲を証明してもらうために、契約に当たって、本人の委任状を示してもらいます。
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期限の利益喪失約款の必要性・・・
契約書に規定する契約条項として必要なものとして、期限の利益喪失約款条項があります。
「乙(債務者)が債務の分割金若しくは利息金の支払いを1回でも遅滞したときは、乙は債務全額につき通知催告がなくとも直ちに期限の利益を失い、残額を一時に支払わなければならない。」
このような条項を期限の利益喪失約款といい、これは分割金又は利息の支払の遅滞を、期限の利益喪失の条件にしていますが、次のような事由の発生も期限の利益の事由とできます。
「乙(債務者)につき左の事由のいずれかが生じたときは、甲(債権者)は乙に対し通知催告を要せず、乙の債務金額につき期限の利益を失わしめ、金額の支払を直ちに請求することができる。
1、分割金又は利息の支払いを1回でも怠ったとき
2、手形又は小切手の不渡りが1回でも発生したとき
3、会社更生、破産、民事再生、会社整理などの申立て、又はこれと同種の法律上の申立があったとき
4、強制執行、仮差押、仮処分の執行又は競売の申立がされたとき
5、税の滞納処分がなされたとき」
期限の利益喪失約款を設けることは、次のようなメリットがあります。
強制執行認諾約款付公正証書を作っている場合には、期限の利益喪失により、強制執行を早期に始めることができます。
また、債務者が破産宣告を受けた場合、破産宣告の日より後に期限の来る債権は、利息相当分を割り引かれて、元本が減額しますが、期限の利益喪失約款と規定してれば、破産宣告のときに期限が到来したと主張できます。
また、債権者が債務者に対して別途債務を負担している場合、期限の利益を喪失させなければ、相殺ができないので、このような場合には、必ず規定していなければなりません。
また、根抵当権の実行には、元本の確定が必要であり、期限の利益を喪失させ、弁済期を到来させる必要があるのです。
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