倒産処理手続の種類・・・

倒産処理手続の種類・・・

倒産というのは企業や事業主が、資金的に行き詰って正常な営業活動を継続できなくなった状態をいいます。

2度目の不渡処分が出されると、銀行取引が停止されてしまいますので、即時に現金決済という不可能を強いられることとなり、支払い停止に陥り倒産に至ります。

倒産の際にとられる各手続の中で最も多くとられるのは、任意整理、破産、民事再生で、小規模零細企業や個人事業主では事実上これしか選択肢がありません。

株式会社は破産か特別清算、民事再生になり、会社更生を利用できるのは、大企業に限られています。

<各種の倒産手続>

手続 対象 説明 長所・短所
破産 法人
個人
清算型の手続であり、目的を債権者の公平な満足においている。

破産管財人が財産を管理・処分して配当する。

厳格な手続で公平な配当が行われる。

担保権の優先性が維持される。

一般債権者への配当が極めて低くなる場合が多い。

租税債権の優位がある。

小額管財事件ではほぼ配当0円。

特別清算 株式会社 清算中の会社について、債務超過などが疑われる場合に裁判所の監督の下で行われる。 適切な監督の下での公平な配当が期待できる。

株主の利益保護を主眼にしている。

民事再生
個人再生
法人
個人
債務者が業務遂行と財産の管理処分を継続しながら、債権者の法定多数の同意による再建計画に基づいて事業の再生を図る。 債務者の海外資産についても整理の効力を及ぼせる。

担保権の優先性が残される。

時価相当額で担保権を抹消され、担保権の実行を中止されることがある。

会社整理 株式会社 破産原因の生ずる恐れがあるときに、裁判所の監督・協力によって債権・債務関係を整理する。 債務者が債務超過に陥らないうちに開始されるので復活の期待が持てる。

整理案に対して履行を確保する手段がない

会社更生 株式会社 更正管財人のもとで事業の維持再生を積極的に推進する。 早期建て直しで回収率が高まる。

新経営者による再建に期待が持てる。

担保権についても更正債権として変更を求められる。

任意整理 法人
個人
法律の規制によらずに清算又は再建の作業を進める。 費用が少ない分、配当が多くなる。

債務者の不正を防止する手立てに欠け、履行確保手段もない。

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破産手続と債権回収・・・

破産は、もともと企業・個人の保有資産全てを公平に債権者に配当することが目的でしたが、現在では、配当にあてる資産もない状態で法的に決着をつける場合が多いようです。

破産手続の種類は次になります。

①通常管財事件

本来の破産手続で、管財人が財産の処分をして配当をし、非常に長期間を要します。

一般債権者も配当を受けることができますが、10%配当があればよいとされます。

②小額管財事件

個人事業主・企業の大半が選択する手続で、半年以内に手続が終了しますが、配当にあてる財産が皆無に近いため担保権者を除くと配当がほとんどありません。

担保権者は自主的に競売申立などをして回収します。

③同時廃止事件

事業者ではない個人の破産手続のほとんどで、配当にあてる財産がないので破産決定と同時に破産手続が終了し、ほぼ自動的に免責許可が出るので、破産債権の回収はありません。

破産手続の流れとして、破産決定が出て破産手続が開始されると、債務者の全財産が凍結され、債権者が行っている執行手続なども停止させられます。

全てが破産管財人の管理下になり、債権者は配当手続の中でのみ債権を回収します。

破産手続の中で、債権回収に関わる注意事項は、次になります。

①倒産債務者が危機状態に陥ってからなされた債権回収行為については、否認権を行使されて取消されることもあります。

②一般債権者も相殺権が認められているため、その限度で事実上の優先回収ができます。

③配当に回されそうな財産に自分の所有物があると取戻しができ、これを取戻権といいます。

ただし、所有権留保が事実上のリースであったり、譲渡担保が内部的には所有権移転を伴っていないとされると取り戻しできない場合が出てきます。

未払金は一般の破産債権として配当を待つしかなくなります。

④担保権者は、担保権によって保全されている範囲では被担保債権の回収を破産手続外で行えます。

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民事再生と債権回収・・・

民事再生は企業の自主的な再建を目指す手続です。

再生計画に従って債務弁済の内容などが決まりますが、再生をするためのものであるため、債権の回収は難しくなります。

可決要件が2分の1になっているため、金融機関などの大口債権者が賛同していれば再生計画案が否定されることはほとんどないのです。

再生手続の中で、債権回収に関わることは次になります。

①担保権抹消制度はありますが、再生手続外での担保権実行である別除権は維持されており、抹消のために担保目的価格相当額を一括して支払を受けることができます。

抹消に応じず、結果として再生計画が立たないと民事再生から会社更生に手続が切り替わる場合もあり、会社更生では担保権を別除権扱いしなくなります。

②事業継続のために担保権実行が停止される場合があります。

③債権届出期間内に届出をしないと失権します。

相殺権は認められていますが、これも債権届出期間内に実行しないと相殺できなくなります。

④再生計画は保証人の責任には影響しませんので、保証人からは回収を図ることができます。

⑤債務者から、事業継続のための取引継続を求められることがあります。

この取引では発生する債権は、再生手続外で随時弁済を受けられる共益債権になります。

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