子の氏の変更許可を求める審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
例えば、父母が離婚し、父の戸籍に入っていた母が復氏した場合、親権者である母と氏を異にするようなとき、子は、家庭裁判所の許可を受け、届け出ることによって、その母の氏を称することができます。
離婚によって婚姻前の氏に復した父又は母が婚氏続称の届出により離婚時の氏を称している場合、呼称上の氏は同じでも、法律上の氏は異なるので、子の氏の変更許可の申立ができます。
子は未成年かは問われません。
既婚者については、子が婚姻の際に自己の氏を称することになった者に限られます。
②申立手続
申立権者は、子であり、ただし、子が15歳未満のときは法定代理人です。
子と氏を異にする父又は母が子の親権者でない場合に、子を代理して申立をするには、親権者変更の調停又は審判の申立が必要です。
管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約400円です。
添付書類は、子、その法定代理人、父母の各戸籍謄本です。
事案により、子や父母の過去の戸籍謄本を要する場合があります。
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未成年者の養子縁組許可の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を要しません。
ただし、死亡配偶者の直系卑属を養子とする場合は、許可を要します。
養親となる者が夫婦である場合は、夫婦共同縁組とする必要があります。
ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合はその必要はありません。
未成年者が15歳未満で法定代理人が代諾縁組をする場合に、未成年者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その者の同意を得なければ、縁組の代諾をすることができません。
②申立手続
申立権者は、養親となる者です。
管轄裁判所は、養子となる者の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、養親となる者・養子となる者・養子となる者が15歳未満の場合は代諾者・養子となる者の父母で監護者の各戸籍謄本、未成年者の住民票です。
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後見人が被後見人と養子縁組許可の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
後見人が被後見人を養子とする場合に、家庭裁判所の許可が必要です。
また、後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も同様です。
後見人が未成年者である被後見人を養子にする場合は、未成年養子縁組及び後見養子縁組双方の許可は必要となります。
15歳未満の未成年被後見人をその後見人が養子にする場合には、利益相反行為となり、特別代理人の代諾が必要です。
ただし、後見監督人がいる場合はこの限りではありません。
②申立手続
申立権者は、養親となる後見人です。
管轄裁判所は、被後見人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、後見人・被後見人の各戸籍謄本・住民票、登記事項証明書です。
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