離婚後出生の子の親権者指定の審判申立書ひな形・・・

離婚後出生の子の親権者指定の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、夫婦が協議離婚した後に出生した嫡出子につき、離婚した父母間に、その子の親権者指定に関して協議が調わないため、親権者の指定を家庭裁判所へ申し立てる審判手続です。

子の出生前に父母の離婚が成立した場合には、生まれた子に対する親権は母が行ないます。

子の出生後に、父母の協議によって父を親権者と定めることができますが、この協議ができないときに申し立てることになります。

②申立手続

申立権者は、父又は母です。

管轄裁判所は、子の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、複数の子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円です。

添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本です。

家事審判申立書

当事者目録

離婚後出生の子の親権者指定の審判申立書ひな形

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認知した子の親権者指定の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、父が認知した子につき、その子の親権者指定に関して、父母間に協議が調わないため、親権者の指定を家庭裁判所へ申し立てる審判手続です。

父が認知するためには、父に意思能力を必要とされていますが、無能力者であっても、法定代理人の同意を必要としません。

②申立手続

申立権者は、父又は母です。

管轄裁判所は、子の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、複数の子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円です。

添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本です。

家事審判申立書

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認知した子の親権者指定の審判申立書ひな形

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離縁後の親権者指定の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、養子の縁組後に実父母が離婚したため、養子の離縁後の親権者となるべき者を定める協議をしたが、協議が調わないため、親権者の指定を家庭裁判所へ申し立てる審判手続です。

養子が15歳未満の場合、離縁する前に実父母の一方を離縁後の親権者と定めて離縁協議とする必要がありますが、この協議が調わないとき又は協議ができないときに申し立てることになります。

②申立手続

申立権者は、父若しくは母又は養親です。

管轄裁判所は、養子の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、複数の養子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円です。

添付書類は、申立人、相手方及び未成年者の各戸籍謄本です。

家事審判申立書

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離縁後の親権者指定の審判申立書ひな形

当事者目録ひな形

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