内縁関係円満調整の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、内縁の円満調整を求めるものです。
内縁は、婚姻に準ずるものとして法的効果を与えられるものであると考えられています。
貞操を守る義務、同居・協力扶助義務など内縁にも準用されます。
②申立手続
申立権者は、内縁関係にある夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手約800円分です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本、内縁関係を示す資料写しです。
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男女関係解消の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
家庭裁判所で扱う事件には、一定の身分関係が前提となります。
ここでいう男女関係というのは、夫婦、内縁関係、婚約関係という明確な男女関係ではありませんが、何らかの男女の関係があることが必要になります。
②申立手続
申立権者は、男女関係にある男又は女です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手約800円分です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本です。
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婚約の履行を求める調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
婚約とは、将来において婚姻することを目的とする男女間の契約です。
当事者双方の意思の合致により、婚約は成立し、何らかの形式は必要ありません。
未成年者の場合でも、父母の同意も必要ありません。
しかし、婚約の成立が争われた場合、これを証明するものとして、結納、書面などが存在しないと水掛け論になってしまいます。
相手方が婚約を守らない場合は、これを履行するように求めることができます。
また、反対に婚約の解消を前提として、結納金等の返還を求めたり、婚約を不当に破棄された場合は、慰謝料の請求を求めたりすることができます。
②申立手続
申立権者は、婚約した男又は女です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手は約800円です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本です。
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