所有権留保の特約・・・

所有権留保の特約・・・

商品の売買では、買主側がその代金の一部しか支払っていなくても売買契約が結ばれ、売主から買主に商品が引き渡されます。

買主は商品の所有権を取得したのだから、買主の債権者はこれに対して執行もできますし、他に売却することもできます。

しかし、その商品の売買代金を一部しか支払ってもらっていない売主としては、売買代金の支払が心配です。

そこで、売買契約を結ぶときに、売主、買主間で所有権留保の特約が結ばれます。

商品は一応売られたけれども、買主においてその代金を完済するまでは商品の所有権は売主に留保しておくことにするのです。

代金が全部支払われてはじめて買主の所有となる、所有権留保の特約を結んでおくのです。

こうしておけば、買主に商品が引き渡され、買主の債権者によって商品を差押さえられることもなくなるのです。

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保証人の死亡による相続・・・

保証人が死亡してしまったような場合、その保証債務がどのようになるかが問題となります。

普通の借金の保証のように、1回限りの給付で履行される保証の場合には、保証債務は相続されます。

しかし、継続的保証の場合の保証債務は、相続されるとは限りません。

継続的保証というのは、身元保証だとか、継続的金融取引、継続的売買取引、代理店契約、借地、借家などの保証を指します。

この場合、保証人は保証契約が存続する間、継続して基本的保証債務を負担し、契約所定の事由が発生するごとに生ずる債務を保証しています。

まず、継続的保証の身元保証の場合は保証債務の相続は認められていません。

ただし、身元保証でも、身元保証人の負うべき損害が既に発生していて、具体的な賠償債務になってから身元保証人が死亡した場合には、その債務は相続されるとされます。

継続的金融取引では、債務額や存続期間に制限がない場合の保証債務については相続が認められないとされる判例が多いようです。

継続的売買取引契約の場合、判例は、継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額並びに保証期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は特段の事由のない限り、当事者その人と終始するものであって、保証人の死亡後生じた主債務についてはその相続人においてこれが保証債務を負担するものではない、としています。

相続を認めるべきかどうかは、その保証債務が保証人にとって一身専属的なものであったかどうかが判断基準になります。

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根保証人の相続と解約権・・・

根保証人が死亡した場合、極度額も保証期間も定められていない場合は、その根保証債務の相続性は認められません。

極度額が定められている場合は、相続性が認められる場合が多いとされます。

また、極度額は定まっていませんが、保証期間が定まっている場合は、保証債務の相続を認める判例や、認めない判例があります。

ただし、根保証人の生前において既に発生している具体的な債務については、当然相続されます。

また、根保証の場合は、事情の変更に伴い、期間の定めがないときには、保証契約を結んでから相当の期間が経過したときには、根保証人に保証契約を解約する権利があるとされています。

根保証人の解約があると、保証契約は将来に向かって効力を失い、その後に発生した主債務については、その根保証人は責任を負いません。

この根保証人の解約権は、次の場合に発生すると解されています。

①保証期間の定めがない場合で、保証契約締結後相当の期間を経過しているとき

②債務者の資産状態・信用状態が保証当時より著しく悪化したというような、根保証人が予想していなかったような事情の変更があったとき

判例では、期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至った等保証人として解約申入れをするにつき相当の理由がある場合には、右契約により債権者が信義則上看過できない損害を被るような特段の事情がある場合を除いて、保証人から一方的に解約できる、としています。

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保証人が代位弁済・・・

保証人が債権者に対して弁済した場合、保証人は弁済をするについて正当の利益を有する者であるから、弁済によって法律上当然に債権者に代位します。

(法定代位)
民法第500条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

この代位によって、代位をなした保証人に、その求償権の枠の内で、債権者が債権の効力及び担保として有していた一切の権利が移転することになります。

債権者が保証人から債権の全部について弁済を受けたのであれば、債権証書や担保物を代位者たる保証人に交付してやらなければなりません。

(一部弁済による代位)
民法第502条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
2 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

(債権者による債権証書の交付等)
民法第503条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

債権者が自ら占有している質物などは、これを保証人に交付し、抵当権や不動産質権などについては、代位による移転の付記登記手続などの協力をする必要があります。

債権者が保証人から債権の一部についてだけ弁済を受けたときは、債権者としても、債権の残りの部分について、その権利を行使する必要があるので、債権証書や担保物を保証人に交付するわけにはいきませんが、一部弁済をした場合でも、弁済した額に応じて弁済者は代位します。

この場合、債権者において債権証書に一部代位が生じたことを記載することを要するとともに、債権者が占有している担保物の保管について代位者に監督させることにしています。

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