債権譲渡契約書のひな形とは・・・

債権譲渡契約書のひな形とは・・・

債権譲渡契約書

債権者**株式会社を甲とし、債務者株式会社**を乙とし、甲乙は、本日、乙が甲に対して本日現在負担している商品売掛金***万円の支払債務を担保するため、乙が乙と**商店こと****(以下「第三債務者」という。)との間の平成**年**月**日付け売買契約に基づき、第三債務者に対して有する売買代金債権を次の条件にしたがって甲に譲渡する。

第1条 甲乙は、乙から甲に対して譲渡する債権は、次の債権であることを確認する。

1、債権者 乙

2、債務者 第三債務者

3、債権の種類と額 平成**年**月**日付け売買契約により乙が第三債務者に販売した**商品**ダース(単価金**円)金***万円の商品売買代金債権(支払時期平成**年**月末日)

第2条 乙は、遅滞なく、第三債務者に対し、確定日付ある証書をもって、本件債権譲渡の通知をなすか、または第三債務者の承諾を取り付けなければならない。

第3条 乙は、本件譲渡債権につき、第三債務者から乙に対し、対抗しうべき事由がないことを保証する。

第4条 甲が第三債務者から本件譲受債権につき支払を受けたときは、前記乙の甲に対する債務は、消滅するものとする。また、第三債務者から甲が一部の支払を受けたときは、甲は、これを前記乙の甲に対する債務の一部の弁済に充当する。

第5条 本件譲渡債権の弁済期前において、乙が甲に対する債務全額を弁済したときは、甲は、本件譲受債権を乙に対し、無償で譲渡し、あわせて、確定日付ある証書により第三債務者に対し上記債権譲渡の通知をなすものとする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を所持する。

平成**年**月**日

住所 **************

(甲) **株式会社
代表取締役 ****  印

住所 **************

(乙)  株式会社**
代表取締役 ****  印

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債権譲渡通知書ひな形とは・・・

債権譲渡通知書

貴社ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社が貴社に対して有しております下記表示の債権を、平成**年**月**日付け債権譲渡契約により、今般、東京都******** 株式会社****へ譲渡いたしましたので、ここにご通知いたします。

つきましては、上記債権は、上記株式会社****宛て直接お支払くださいますようお願いいたします。

貴社、当社間の平成**年**月**日付け売買契約により、当社が貴社に販売した商品**** **ダース(単価金**円)の商品売買代金債権 金**万円也

平成**年**月**日

住所 ************

通知人 株式会社****
代表取締役 **** 印

住所 ************

被通知人 株式会社****
代表取締役 **** 印

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債権の譲渡担保とは・・・

金銭債権を譲渡担保にとることもできます。

これは債権者と譲渡担保設定者との間の債権譲渡契約によって成立します。

債権者は、譲渡担保の目的となっている債権を譲り受けた事を第三債務者に債権譲渡の通知をするか、または第三債務者から承諾を得る事が必要です。

また、その他の第三者に対抗するためにも、債権の譲渡人から第三債務者に対して債権譲渡の通知をするか、または第三債務者から承諾を得る事が必要です。

この通知、承諾は確定日付のある証書によって行われないと債務者以外の第三者には対抗できません。

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代理受領とは・・・

代理受領とは、債権者Aが、債務者Bの有する第三者Cに対しての債権について、債務者Bからその債務を受領する権限の授与を受け、第三債務者Cからその弁済を受けて、これを債務者Bの債権者Aに対して負担する債務の弁済に充てることをいいます。

金銭債権を担保に取るときは、この代理受領になる場合が多いです。

この場合は取引先である債務者が第三債務者に対して有する債権について、債権者はあらかじめその債権取立ての委任を受けておき、それに基づいて第三債務者から債務の支払を受ける事になります。

債権者が第三債務者よりその弁済を受けたときは、これを債務者の債権者に対する債務に充当して債権を回収します。

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