保証人の代位弁済とは・・・

保証人の代位弁済とは・・・

保証人が債権者に対して弁済をした場合、保証人は弁済をするについて正当の利益を有する者ですから、弁済によって法律上当然に債権者に代位します。

この代位によって、代位をなした保証人に、その求償権の枠内で、債権者が債権の効力及び担保として有していた一切の権利が移転する事になります。

債権者が保証人から債権の全部について弁済を受けたのであれば、債権証書や担保物を代位者たる保証人に交付しなければなりません。

債権者が自ら占有している質物などは、これを保証人に交付し、抵当権や不動産質権などについては、代位による移転の附記登記手続きを行ってあげる必要もあります。

また、債権者が保証人から債権の一部についてだけ弁済を受けたときは、債権者は債権の残りの部分について、その権利を行使する必要があるので、債権証書や担保物を全て保証人に交付するわけにはいきません。

しかし、一部を弁済した場合でも、弁済した額に応じて弁済者は代位しますので、弁済した保証人のほうも債権証書や担保物の利用があるかもしれません。

この場合、民法では、債権者は債権証書に一部代位が生じたことを記載する事を要するとともに、債権者が占有している担保物の保管について代位者に監督させる事にしています。

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抵当物件の滅失等価値減少とは・・・

抵当にとった物が災難で滅失したり、毀損してその価値が減少した場合、抵当権者が取るべき手段として、抵当物件の所有者が第三者に損害賠償の請求権を有するときや、火災保険の請求権を有する時などは、抵当権者としてはこの損害賠償金や保険金を差し押さえることができます。

そのためには保険金などが支払われる前に差押をする必要があります。

実際には差押の前に保険金が支払われたり、保険金請求権が処分されてしまったりする可能性があります。

そこで、抵当権設定契約で、抵当権者が火災保険請求権上に質権の設定を設けておきます。

そうすれば、火災になった時にその質権を実行して債権の回収をすることができます。

担保設定者である債務者が、抵当物件を故意に毀損した場合は、債権者はこの債務者に対して、不法行為責任を追及することができ、債務者は期限の利益を失う事になりますから、被担保債権につき当初約定していた弁済期が到来していなくても、債権者の側からはその債権全額について支払を求める事ができます。

また、抵当物件を第三者が取り壊したのであれば、それは抵当権の侵害となるため、抵当権者としてはその第三者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求する事になります。

抵当権設定契約締結時に、抵当物件が毀損、滅失したときやその価値が減少した時は、代わり担保あるいは増担保を提供する事と当事者間で約定している場合は、抵当権者は抵当物件の毀損や滅失がみられたり、価値の低下がみられる場合は、この代わり担保や増担保の提供を求める事になります。

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譲渡担保の表示とは・・・

譲渡担保の目的物は、債務者など担保提供者のもとにおいて、その使用を担保提供者にさせます。

動産が譲渡担保の目的物の場合は、債権者がその目的物占有改定の方法で引渡を受ければ、それで対抗要件をそなえたことになります。

しかし、第三者がその動産を譲渡担保物権ですでに債権者の所有になっている事を無過失で知らずに、譲り受ける事もあります。

何も事情を知らない第三者が譲渡担保目的物を譲り受け、引渡を受けてしまうと、即時取得によってその第三者が所有権を取得してしまう事になります。

これだと譲渡担保権者は、その目的物取り戻す事ができなくなります。

譲渡担保の債権者は、その物に、「所有者****」や、「本件物件は債権者****株式会社の譲渡担保物件となっている」など趣旨をあらわす表示をつけることも一つの方法です。

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