債権譲渡契約書の注意・・・
債権譲渡は債権者の有している自己の債権確保の手段として、債務者が第三者に対してもっている売掛金債権等の譲渡を受け、これを自ら回収して弁済に充当するために行われます。
債権譲渡契約だけでは、債務者その他の第三者に対抗することはできず、内容証明郵便による債務者に対する通知、あるいは確定日付のある債務者の承諾書が必要です。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
債権の譲渡を受けただけでは、もとの債権は消滅せず、譲り受けた債権を回収して、その回収金を債権の弁済に充当して、初めてもとの債権が消滅します。
債権譲渡は、もとの債権の担保として行われるのです。
ただし、債権譲渡契約において、もとの債権の弁済に代えてとか代物弁済としてなどと約定して、債権譲渡をしてのであれば、譲渡が実行されれば、もとの債権は消滅しますが、実際には債権譲渡で代物弁済とすることは行われていません。
譲渡される債権の特定は明確にし、継続的取引の債権の場合には、「平成**年**月**日現在の**等の売掛債権残金**円」というように、時点、商品名、金額ではっきりさせます。
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債権譲渡契約書雛形・・・
債権譲渡契約書
第1条 田中商会株式会社(以下「乙」という。)は株式会社山田工業(以下「甲」という。)に対して本日現在負担する一切の債務の弁済のため、後記債権を譲渡する。
第2条 乙は後記債権につき、債務者の承諾を取り付け、承諾書を甲に交付するものとし、不可能の場合は配達証明付内容証明郵便にて債権譲渡の通知をし、通知書及び配達証明書を甲に引き渡す。
第3条 譲渡債権の取立ては甲が行い、回収金は甲の乙に対する債権の弁済に充当する。回収が著しく困難と認めるときは甲は乙に当該債権を返還する。甲は、取立について責を負わない。
二 前項の取立に要する費用は裁判上裁判外を問わず、すべて乙の負担とする。
譲渡債権の表示
(1)株式会社斉藤実業に対する平成**年**月**日現在の***等の売掛代金債権金**円
(2)高橋製造株式会社に平成**年**月**日納入した***機械2台の売掛代金債権金**円
上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
平成**年**月**日
注文者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印
請負人(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
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債権譲渡通知書雛形・・・
平成**年**月**日
東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 殿
東京都********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎
通知書
当社が貴社に対して有する平成**年*月**日現在の***等の売掛代金債権金**円は、今般東京都********株式会社斉藤実業代表取締役斉藤一郎殿に譲渡いたしましたので、同社に御支払願いたく、ご通知いたします。
以上
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債権譲渡承諾書雛形・・・
債権譲渡承諾書
当社が田中商会株式会社に対して負担する平成**年**月の**機械の代金債務金**円については、株式会社山田工業に対する譲渡を承諾します。
平成**年**月**日
株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎 印
<確定日付>