根抵当権追加担保設定契約の注意・・・
既に抵当権又は根抵当権が設定された物件に加えて、さらに共同担保として新しい物件を追加することができます。
担保となる物件が2個以上のときは、それが共同担保であることを条文の中で規定する必要があります。
共同担保ということは、極度額の範囲までなら、その物件からでも優先的に弁済が受けられるとされます。
担保物権を追加する場合に、その物件が前に設定された根抵当権の目的物件と共同担保であると規定しない場合、全く別個の根抵当権を設定したことになります。
被担保債権の極度額は、前に設定したときの極度額と、あとに追加設定したときの極度額との合計額になり、これを累積方式の根抵当といいます。
(累積根抵当)
民法第398条の18 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
(共同根抵当)
民法第398条の16 第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
(共同抵当における代価の配当)
民法第392条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
(共同抵当における代位の付記登記)
民法第393条 前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
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根抵当権追加担保設定契約書雛形・・・
根抵当権追加担保設定契約書
根抵当権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎
債務者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎
根抵当権設定者(丙)東京都*******
株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎
第1条 丙は後記1の物件の上に平成**年**月**日付根抵当権設定契約(以下「原契約」という。)に基づき設定し、平成**年**月**日**地方法務局**出張所受付第**号をもって設定登記された根抵当権の共同根抵当として、その所有する後記2の物件の上に債務者を乙として次の要項により根抵当権を設定する。
(1)被担保債権の範囲
①商品売買取引上の債権
②金銭消費貸借取引上の債権
③甲が第三者から取得する手形上、小切手上の債権
④平成**年**月**日付代理店契約上の債権
(2)極度額 金**円
(3)確定期日 定めない
第2条 丙は乙と共に前条の根抵当権設定登記手続をなすものとし、その費用は乙丙連帯して負担する。
第3条 本契約に定められた事項のほか原契約の各条項、及び被担保債権についての各契約の条項が適用されるものとする。
上記のとおり本契約が成立したので本証書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有する。
平成**年**月**日
根抵当権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印
債務者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
根抵当権設定者(丙)東京都*******
株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎 印
不動産の表示
1 既に根抵当権が設定された物件
所在 東京都******* 順位**番
地番 **番(所有者 株式会社斉藤実業)
地目 宅地
地積 **平方メートル
2 追加根抵当の目的物件
所在 東京都******* 順位**番
地番 **番(所有者 株式会社斉藤実業)
地目 宅地
地積 **平方メートル
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累積式根抵当権設定契約の注意・・・
二つ以上の物件に同時に根抵当権を設定する場合、共同担保かどうかを決める必要があり、また共同担保である場合、共同担保であることを登記しなければなりません。
(共同根抵当)
民法第398条の16 第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
もし共同担保であるということを定めない場合は、累積方式の根抵当権ということになります。
(累積根抵当)
民法第398条の18 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
二筆の土地を極度額2000万円の債権の担保に取ろうとする場合、1つに1000万円、もう1つに同じく1000万円の根抵当権を設定し、合計2000万円の債権を担保しようとするのが累積式根抵当権であり、2つの土地を一体として2000万円の債権を担保しようとするのが共同根抵当といいます。
一筆の土地とその上の一軒の建物を同時に担保にとるときは、共同根抵当にすることがよく、一体をなしているものですので、建物だけを分離して評価することがないからです。
土地の場合でも、何筆か集まって一区画をなしている場合は、一括して売却した方がよいですから、これも共同根抵当の方がよいとされます。
逆に、東京の建物と大阪の工場を取る場合には、累積式根抵当の方が適当でです。
それは、共同根抵当の場合に、一つの不動産について元本の確定事由が発生した場合、共同根抵当権全体について元本が確定してしまうからです。
(共同根抵当の変更等)
民法第398条の17 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、1個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
ですので、取引を続けようとしても、それ以降に発生した債権が担保されなくなるのです。
累積式なら、他の物件に対する根抵当権の元本は確定しませんから、取引継続ができます。
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累積式根抵当権設定契約書雛形・・・
根抵当権設定契約書
根抵当権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎
債務者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎
根抵当権設定者(丙)東京都*******
株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎
根抵当権設定者(丁)東京都*******
高橋製造株式会社
代表取締役 高橋二郎
第1条 丙は後記1の物件の不動産に極度額金***円、丁は後記2の物件の不動産に極度額金**円、債権の範囲その他の要件は共通で次のとおりとする根抵当権をそれぞれ設定し、乙と共に費用を負担して、それぞれ根抵当権設定登記手続をなすものとする。
(1)被担保債権の範囲
①商品売買取引上の債権
②金銭消費貸借取引上の債権
③甲が第三者から取得する手形上、小切手上の債権
④平成**年**月**日付代理店契約上の債権
(2)極度額 金**円
(3)確定期日 定めない
以下略
上記のとおり本契約が成立したので本証書4通を作成し、甲乙丙丁各1通を保有する。
平成**年**月**日
根抵当権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印
債務者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
根抵当権設定者(丙)東京都*******
株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎 印
根抵当権設定者(丁)東京都*******
高橋製造株式会社
代表取締役 高橋二郎
不動産の表示
1 既に根抵当権が設定された物件
所在 東京都******* 順位**番
地番 **番(所有者 株式会社斉藤実業)
地目 宅地
地積 **平方メートル
2 追加根抵当の目的物件
所在 東京都******* 順位**番
地番 **番(所有者 高橋製造株式会社)
地目 宅地
地積 **平方メートル