委任契約の注意・・・

委任契約の注意・・・

委任契約の場合は、通常、受任者が委任者の代理人として行動する権限を含み、受任者は委任者本人の代理人として契約を締結したり、解除する行為をする権限をもちます。

委任契約の中に、委任する事務の範囲である代理人としてなしうる限界をはっきり定めておき、受任者の勝手な行動を制限しておく必要があります。

重要事項については、委任者の指示に従って実行し、委任者と協議して実行することを義務付けておく必要があります。

受任者が勝手な行動をすることを、法律上、表見代理に当たり、委任者から第三者に対して、その効果を拒否できないことがあります。

(権限外の行為の表見代理)
民法第110条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

委任契約は、双方からいつでも解除することができますので、これを制約しておく必要がある反面、受任者の行為が委任者の意に反していても、解除事由がない場合も出てきます。

(委任の解除)
民法第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

そこで、受任者の損害を補償する規定を設け、解除することによります。

スポンサードリンク

不動産管理委託契約書雛形・・・

不動産管理委託契約書

第1条 山田太郎(以下「甲」という。)は田中五郎(以下「乙」という。)に対し、甲所有に係る後記賃貸アパートの管理を委託し、乙はこれを善良な管理者の注意義務をもって管理することを受任する。

第2条 委任する事項は次のとおりとする。
(1)貸室の賃貸借契約の締結、賃貸条件の改定、期間の更新、解除、明渡請求
(2)家賃、更新料、償却、共同管理費の請求並びに受領
(3)後記物件の保存に必要な小修繕の発注
(4)その他各号に関連する管理事務一切

第3条 乙は毎月**日限り前月の管理事務について甲に報告を行い、かつ集金した金員を全て引き渡すものとする。
二 賃貸契約を新たに締結したとき、期間を更新したとき、あるいは条件を改定したときは、その都度甲に契約書等の書類を送付して報告する。

第4条 管理事務に関する乙の報酬は、集金した賃料額の*%とし、前条第1項の金員引渡のとき差引控除することができる。
二 乙は修繕費を除いてその余の費用を甲に請求できない。

第5条 賃料その他賃貸条件の改定については、乙はあらかじめ甲と協議して実行する。紛争の処理、明渡の交渉についても同様に甲と協議する。

第6条 本契約の期間は2年とし、期間満了1ヶ月前までに何らの意思表示なきときは、さらに2年間延長されるものとし、以後同様とする。但し、契約の期間内といえども、甲は乙に対し過去2か月分の報酬額に相当する金員を支払って、本契約を将来に向かって解除することができる。

第7条 下記の場合には本契約は終了する。
(1)甲又は乙の債務不履行による解除
(2)乙の信用につき重大な変化が生じたとき
(3)甲の死亡

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

貸主(甲)東京都*******
山田太郎 印

借主(乙)東京都*******
田中五郎 印
(管理委託物件の表示)
東京都*********
**造****建 1棟
通称  **マンション
賃貸戸数  **戸

不動産管理委託契約書雛形WORD

スポンサードリンク

和解契約書の注意・・・

和解契約は、当事者双方が互いに譲り合うことによって紛争を解決する約束をいいます。

紛争には、原因が法律上の不法行為となっていて、それについて損害賠償が問題になっているような場合と、何らかの契約関係に立っている当事者が、債務の履行に関して争いがあって話し合っている場合などがあります。

例えば、賃貸借契約の場合で、賃貸人は立退料を払うという譲歩をし、賃借人は賃借権の存続の主張について譲ったようなときには、和解が成立します。

(和解)
民法第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

(和解の効力)
民法第696条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

また、簡易裁判所に和解の申立をし、和解が成立すれば、これを記載した和解調書正本に基づき、明渡の強制執行もできます。

公正証書で和解契約をすることもできますが、この場合には、建物の明渡しの強制執行はできません。

スポンサードリンク

建物明渡和解契約書雛形・・・

建物明渡和解契約書

第1条 山田太郎(以下「甲」という。)は田中五郎(以下「乙」という。)に対し、平成**年**月**日付賃貸借契約により後記建物を飲食店経営のため賃貸してきたところ、同建物が老朽化してきたので、甲は乙に建物の朽廃を理由に上記賃貸借契約の解除を申入れ、これに対し乙が拒否してきたが、本日甲乙共に互譲の精神をもって本和解契約を締結した。

第2条 甲乙間の後記建物についての前条表示の賃貸借契約は本日合意解除する。
二 甲は乙に対し平成**年**月**日まで後記建物の明渡しを猶予する。
三 乙は甲に対し平成**年**月**日限り後記建物から退去してこれを明渡すものとする。

第3条 乙は甲に対し前条第2項の明渡猶予期間中後記建物の使用損害金として1ヶ月金**円を甲に持参又は送金して支払う。
二 上記明渡猶予期間中、乙は従前どおり後記建物の使用を認められるが、新たに造作、模様替えをしないものとし、かつ同建物の占有を第三者に移転若しくは占有名義を変更する等の行為をしない。

第4条 乙が前条第2項の禁止に違反し、あるいは使用損害金の支払を2回以上遅滞したときは、通知催告を要せず乙は後記建物を使用する権原を失い、直ちに後記建物から退去してこれを甲に明渡すものとする。

第5条 乙が後記建物の明渡義務を履行しないときは、1日につき金**円の遅延損害金を支払う。

第6条 乙が第4条の適用を受けることなく、第2条第2項の明渡猶予期間内に後記建物の明渡しを完了したときは、これと引換えに甲は明渡料として金**円を乙に支払う。

第7条 本和解契約の条項に基づき甲は**簡易裁判所に起訴前の和解の申立をなし、乙はこれに応ずるものとする。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

貸主(甲)東京都*******
山田太郎 印

借主(乙)東京都*******
田中五郎 印

建物明渡和解契約書雛形WORD

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする