婚約の成立を証明する結納・・・
男女が結婚して夫婦となるまでに、交際をしているうちに結婚の約束がなされ、最終的には役所へ婚姻届をします。
婚約とは、結婚の約束であり、将来夫婦になろうとの約束をいいます。
婚約が成立すると、当事者双方は約束にしたがって、結婚を実現させるために誠実に努力をしなければならない義務が生じます。
婚約後、正当な理由からではなく、一方的に婚約を破棄した場合には、法律上の責任を追及されます。
ただし、結婚は当事者の自発的な意思に基づくものであり、結婚する意思のない者を無理やり結婚させても不幸な結果になるだけですから、不当に婚約を破棄した者に対して同居することや婚姻の届出を強制することまでは、法律上認められていません。
責任の追及は、婚約の破棄により被った物的、精神的損害の賠償を請求する方法によってなされます。
婚約の成立について、結納の授受がなければ婚約が成立していないかというと、婚約は将来夫婦になろうという約束さえあれば成立しています。
婚約をした場合には、結納の取り交わし、婚約指輪の交換、仮祝言の挙行などが行われていますが、これらの儀式は婚約成立のため必要なものではないのです。
しかし、婚約が約束だけで成立するといっても、法律上も正当な理由なしに破棄すると損害賠償の責任を負わなければならない効果を発生させるものですから、その約束は真面目で、しかも確実な約束であることが必要です。
男女間で結婚しようという言葉が交わされたとしても、それが冗談としてなされた場合には、婚約とは認められませんし、しばらく付き合った上で結婚しようという約束もそれだけでは確実な結婚の約束ではないため、婚約が成立したとはいえません。
婚約をした男女の一方が、婚約を一方的に破棄し、婚約破棄に基づく損害賠償の訴訟を提起しようとする場合、裁判所に対して、当事者間に婚約が成立していたことを明らかにしなければなりません。
そのためには、結納の授受などは、婚約成立の要件ではありませんが、真摯な婚約の存在を推測させる証拠とはなります。
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婚約を立証する証拠とは・・・
男女の一方が、一方的に婚約を破棄したのであれば、当然、慰謝料の請求をすることができます。
相手方がこれに応じないときは、訴訟を提起するしかなくなります。
訴訟となった場合、まず婚約の成否が問題となり、婚約が認められると、次に相手方の一方的な婚約の破棄が正当な理由に基づくものであるかどうかが問題となります。
婚約は、当事者間の将来夫婦になろうという合意によって成立し、その合意が真面目で確実なものでありさえすれば、他に形式はないといわれています。
このような合意があったことにつき相手方が争う以上、その存在を証拠により立証しなければなりあません。
将来、結婚しようという合意があったことを直接立証するのは難しく、裁判所で合意があったと力説しても、それだけでは相手方がそんな合意はなかったといえば、結局は水掛け論となり、裁判所としても判断できないのです。
ですので、結婚の約束があったことを推測させるような諸事情を主張し、これを立証する必要があります。
一般に婚約が成立すると、結納を取り交わし、婚約指輪の交換、仮祝言の挙行などの儀式が行われることがあり、これらの事実の存在は、婚約の成立を主張する上で、有力な証拠になります。
例えば、婚約指輪のそのものが、指輪交換の事実の証拠となるのです。
当事者が結婚する予定であることを親族やその他の第三者に公言していたことも証拠となり、この場合、その親族らを証人にたてて、証言してもらいます。
肉体関係の存在など交際の程度も事情として挙げられ、これは本人の供述で立証することになります。
相手方の手紙の内容から婚約の成立がうかがえる場合は、これを書証として提出します。
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口約束の婚約の法律上の効力・・・
口約束だけの婚約でも、法律的には有効に成立したことになります。
もともと婚約というのは、民法の規定にはないもので、裁判所の判例によって認められたものなのです。
判例では、「婚約とは、結納の取り交わし、その他慣習上の儀式を挙げて男女間に将来婚姻をしようと約束した場合に限定されるべきものではなく、男女が誠心誠意をもって将来に夫婦となるべき予期の下に約束したときに成立する」としています。
単なる遊びや交際中の戯言でなく、誠心誠意夫婦となろうとする約束があれば、それが2人だけの秘密であっても婚約は成立しているのです。
また、婚約したときに、男が満18歳未満、女が満16歳未満の法定の婚姻年齢に達していない者の間でされた婚約も法律上は有効であると考えられています。
2人が誠心誠意夫婦となろうという約束をしたのであれば、婚約は有効に成立していることになり、相手方が正当な理由がないのに、これを破棄したときは、婚約不履行ということで相手方に対して、慰謝料その他の損害の賠償を請求することができます。
しかし、若い男女にありがちな一時の情熱に浮かされてした約束とか、遊び半分の夫婦約束は、法律上の婚約とは認められませんし、また、単に肉体関係があったというだけでは、婚約が成立したことにはなりません。
婚約そのものは2人の口約束で成立するのですが、実際の成立を立証することになると、口約束だけは難しいのが現状なのです。
婚約をしたのであれば、結納までは取り交わさなくても、父母、親族などには婚約者として相手を紹介しておく必要はありそうです。
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