未成年者の後見人とは・・・

未成年者の後見人とは・・・

姉夫婦が交通事故で死亡し、残された10歳の子供を弟夫婦で引き取って養育することになったのですが、後見人にならなければならないと聞いたのですが。

後見制度は、精神上の障害により判断力が欠ける者や親権者のいない未成年者の療養や監護、及び財産管理を目的とする制限能力保護の制度です。

未成年者の後見は、未成年者の対して親権を行なう者がいないとき、又は親権者が財産管理権を有しないときに開始します。

(後見の開始)
民法第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2.後見開始の審判があったとき。

親権者が死亡したり、親権喪失宣告を受けたり、自ら親権を辞退したりして、未成年者に対し、親権を行なう者がいない状態になると、未成年後見人をおかなければなりません。

未成年者の後見は、親権と同様、子の身上監護、財産管理についての包括的な権限です。

親権との違いは、後見人の職務、権限に厳しい法的制約が課されています。

後見人は、就職後すぐに被後見人の財産調査をはじめ、1ヶ月以内に財産目録を調製しなければなりませんし、また終了時にも、2ヶ月以内に元本財産と収益の双方について厳密な管理計算をして、金銭には計算終了後の利息をつけて、それを被後見人に返さなければなりません。

後見監督人がいれば、その監督を受け、さらに家庭裁判所は、一般的に後見事務を調べる権限を与えられ、財産管理その他の事務につき相当な指示をしたり、職権で必要な処分を命ずることができるとされています。

未成年後見人には、指定後見人と選定後見人とがあります。

指定後見人とは、最後の親権者自身が遺言で後を託すべき者を指定した場合の後見人で、選定後見人とは、指定後見人のいないとき、子の親族その他の利害関係人の請求によって、家庭裁判所が指定するものです。

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実の息子を勘当したい・・・

暴力を振るい、お金の無心をする息子を勘当したいのですが。

親子関係のうち、養親子関係は離縁によって解消することができますが、血のつながりのある実親子関係は、法律的には解消する方法はないのです。

息子が未成年であれば、家庭裁判所に通告して少年審判を受けさせ、裁判所の手を借りることができます。

成年に達していれば、親子関係又は家庭関係調整の調停申立があり、問題の原因を調べて調整してもらいたいという申立をすることができます。

息子に財産を相続させたくないのであれば、遺言で息子に財産をやりたくない旨を記載します。

しかし、息子には遺留分といって親がどんな遺言をしてもこれだけは残されるという財産がありますから、これだけでは息子の相続分を減少させることはできません。

息子の相続分を全てなくしてしまうのであれば、相続人廃除を家庭裁判所に請求することが必要です。

遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったときに、相続人の廃除を請求することができるとされています。

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反対する両親へ大学進学を要求・・・

私は高校三年生なのですが、両親がそろって大学進学を反対するのですが、子供には自分から大学進学を要求する権利はないのでしょうか。

この場合、親の子に対する扶養の義務が、高校、大学といった高等教育を受けさせることまで要求されているかが問題になります。

民法では、扶養の程度については規定はないのです。

規定されているのは、扶養の程度や方法について、当事者同士の話がつかないときは、被扶養者に扶養がどの程度必要か、また必要でも扶養者に扶養を行うだけの財産的能力があるか、ということを家庭裁判所で判断してもらえることです。

ここでは具体的なことは出てきませんが、一般的には、両親の収入の程度が問題となると考えられます。

両親の収入の程度が、娘を大学に入れても十分にやっていけるだけのものがある場合ならば、大学進学を要求できると考えられ、反対に、両親の収入の程度が、高校を出すのが精一杯であると考えられる場合には、大学進学を要求できないと考えられます。

どちらにしても、両親と話し合うしか解決する方法はないのではないかと考えられます。

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