離婚で子供を引取りたい・・・

離婚で子供を引取りたい・・・

離婚を決めたのですが、どうしても子供を引取りたく、相手もそれを希望しているのですが。

離婚に際して未成年者の子供を引取ることは、親権者になることをいいます。

親権者を父と母のどちらかにするかは、協議離婚をするときは、必ず決めなければなりません。

(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

裁判離婚をするときは、裁判所が父母の一方を親権者とする旨、離婚裁判の主文に明記することになっています。

離婚すること自体に争いがなく、親権者を父とするか母とするか話し合いが成立しないときは、家庭裁判所へ親権者を定める調停又は審判の申立をすることになります。

調停不調のときは地方裁判所の民事訴訟手続により、判決を求めたり、和解をすることになります。

審判や判決の場合に、父母どちらが親権者に指定されることが多いかといいますと、父が親権者になることは20%~30%とされ、母が親権者となることが多いようです。

また、子供が2人以上のときは父と母に分けられることもあります。

親権者とならなくても、子供を引取ることはでき、この場合は、父母の一方を親権者、他方を監護者とします。

親権とは子の財産管理権と監護権とから成り立っていますから、親権から監護権を切り離すことができるのです。

監護とは、実際に子供を手元において育てることをいい、監護者になったからといって、子の養育費を監護者のみが負担するわけではなく、親権者に請求することが当然できます。

親権者、監護者を決めるにしても、親に気兼ねなく会いたい子供の気持ちは、子の福祉を害しない限り、実現できるよう面接の保障についても決めなければなりません。

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離婚の内容を公正証書にする・・・

離婚の話し合いができ、親権者、養育費、慰謝料、財産分与など決め、念書にすることになっているのですが、公正証書にした方がよいのでしょうか。

離婚の際の夫婦の取り決めは、文書にしておく必要があり、文書にする場合には、公正証書が効果的です。

公正証書は公証役場で、しかも当事者の面前で公証人が作成しますから、後日、その書類が当事者の真意に基づいて作成されたかどうかの争いが起こりにくくなります。

また、公正証書の原本は公証人が保管しておきますから、当事者が書類をなくした場合にも公正証書の正本を再交付してもらうことができます。

相手が金銭の支払を怠ったときは、裁判をしなくても、その公正証書に基づき、相手方の財産に対して直ちに強制執行をして、強制的に金銭の支払を実現することができます。

ただし、公正証書で強制的に権利の実現ができる権利は、金銭的請求権に限られますから、それ以外の物の引渡し、子供の面接等は、公正証書に基づいて実現することはできません。

公正証書の作成手続は、公証役場の管轄はなくどこの公証役場でもでき、夫と妻が公証役場へ実印と印鑑証明などを持参して、離婚の具体的条件を公証人に説明して作成してもらいます。

また、代理人に出頭してもらうこともできますが、その場合は、離婚条件を詳しく記載した強制執行を認諾する旨の記載のある委任状が必要です。

その委任状に実印を押し、本人と代理人各々の印鑑証明、代理人の実印を持参すれば、本人が出頭しなくても公正証書の作成手続はできます。

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離婚で夫の不動産を財産分与・・・

離婚の話し合いができ、夫名義の不動産のうち、2分の1を離婚の際に分与してくれる言っているのですが、登記を移転してくれず、所有権移転登記をしてくれなかったらどうなるのですか。

財産分与や慰謝料として、不動産を夫婦の一方から他方へ譲渡することが行われます。

財産分与の請求は、離婚に際して行いますから、離婚届を出した後でも差し支えないのですが、いったん離婚してしまうと、財産を持っている方はなかなかこれを相手に譲渡したがらないので、駆け引きとして離婚と同時に行うことも必要です。

本件では、夫が不動産の所有権移転登記を渋っているおり、夫から強制的にその不動産を譲り受けるには、まず離婚の調停の申立とあわせて、財産分与請求の調停を行い、離婚と財産分与の調停を成立させて不動産を取得します。

調停が不成立となったときは、地方裁判所へ離婚の訴えを起こして、財産分与の請求を併合審理してもらい、判決を受け、不動産を取得します。

これらの手続は時間がかかるため、夫が不動産を他へ譲渡してしまう可能性があり、妻が取得すべき財産分与が著しく損なわれるときには、妻から夫に対する財産分与請求権に基づき、夫の不動産の対して、仮処分をしておくことができます。

仮処分とは、夫が妻との間の財産分与をめぐる紛争の終了まで、その不動産を他人に譲ったり、貸したり、担保に入れたりするなど、一切の処分行為を裁判所が禁止することです。

この禁止に反して、夫が他人に処分しても、妻はその他人への処分を無効として、財産分与が確定したときに妻のところへ取り戻すことができます。

財産分与などの家事審判の申立を為した場合、審判前の保全処分の制度により、家庭裁判所は、仮差押、仮処分、その他の処分をすることができます。

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